日本学生支援機構(JASSO)奨学金

以下に日本学生支援機構(JASSO)奨学金の諸手続きについて説明しています。また、手続きに必要な様式をダウンロードすることができます。2020年度より高等教育の修学支援新制度が始まり、奨学金制度と授業料免除制度が連動することになりました。あわせてご確認ください。

高等教育の修学支援新制度について

※ 募集、各手続きの最新情報については、「さまざまな奨学金」ページのお知らせ欄を参照してください。また「日本学生支援機構」Webサイトも併せてご覧ください。

書類提出時の注意 : 押印箇所はスタンプ印不可です。教育推進・学生支援部学生課奨学掛窓口に提出してください。ただし卒業・退学後や休学・留学中の場合は郵送での提出を受け付けます。郵送で提出する場合は、不備のないよう特に注意してください。不備があった場合は処理が遅れることがあります。

申し込み・採用後の手続きについて

奨学金の種類と給付・貸与月額について

日本学生支援機構(JASSO)奨学金は、給付型奨学金(学部生のみ対象)および無利子貸与の第一種奨学金と有利子貸与の第二種奨学金があります。

学部生・給付月額

通学形態 給付月額
自宅通学 29,200円、19,500円、9,800円、20,000円(※)
自宅外通学 66,700円、44,500円、22,300円、30,000円(※)

(※)は、2018、2019年度入学時に採用された旧給付奨学生のみ(授業料免除を受けた場合は減額となります)。

学部生・貸与月額

種別 通学形態 貸与月額
第一種 自宅通学 20,000円(※)、30,000円、45,000円
自宅外通学 20,000円(※)、30,000円、40,000円(※)、51,000円
第二種   20,000円~120,000円(10,000円ごと)

大学院生

課程 種別 貸与月額
修士課程
(専門職学位課程、一貫制博士課程修士相当含む)
第一種 50,000円、 88,000円
第二種 50,000円、 80,000円、100,000円、130,000円、150,000円
※ 法科大学院は、ほかに190,000円、220,000円もあります。
博士(後期)課程 第一種 80,000円、122,000円
第二種 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円
入学時特別増額貸与奨学金(有利子)

第一種・第二種奨学金と併せ、(編)入学時に申し込むことができます(一時金、10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択)。ただし申し込み要件は、一定の収入金額以下である場合、または国の教育貸付(日本政策金融公庫の教育ローン)を申し込んで貸付を受けることができなかった場合です。

奨学生の採用について

採用の種類として、次のとおり「在学採用」「予約採用」「緊急・応急採用(貸与)」「家計急変採用(給付・学部生のみ)」等があります。

在学採用 給付奨学金: 原則毎年、春および秋に募集します。
貸与奨学金: 原則毎年春に募集を行いますが、秋にも募集することがあります。
予約採用 学部生については、高等学校等で申し込みを行い採用候補者として決定され、入学後に一定の手続を経て採用されるものです。
大学院生については、入学試験合格後、入学予定の大学で申し込みを行い採用候補者として決定され、入学後に一定の手続を経て採用されるものです(研究科によっては実施していないところもあります)。

※ 「採用候補者決定通知」を紛失した場合は「再交付願」を教育推進・学生支援部学生課奨学掛に提出してください。
「再交付願」 (学部生用)/ 「再交付願」 (大学院生用)
緊急・応急採用
家計急変採用
家計の急変、風水害等の災害等により、緊急に奨学金の貸与が必要となった学生を対象とする制度です。随時募集を行っていますが、家計が急変してから12ヶ月以内(給付奨学金は3ヶ月以内)に申し込む必要があります(ただし、卒業等によって近く学籍を失うことが明らかな場合は、最終在籍月の前々月の所定期間まで)。詳しくは教育推進・学生支援部学生課奨学掛窓口に相談してください。
災害救助法適用地域一覧 (日本学生支援機構Webサイト)
  • 編入学・転入学等により入学した場合、以前在籍した学校で給付・貸与された奨学金を継続できる場合があります。詳しくは入学試験合格後、入学前に教育推進・学生支援部学生課奨学掛に連絡してください。
  • 海外の大学等に留学、進学する学生に対し、第二種奨学金を貸与する制度があります。

【学部生・貸与奨学金】申し込みにかかる本学所定様式(該当者のみ)

【大学院生】申し込みにかかる本学所定様式(該当者のみ)

【貸与奨学金のみ】採用手続きについて

採用された場合は、奨学生証、返還誓約書等を受け取り、所定の期日までに返還誓約書を作成し、添付書類とともに提出してください(書類交付は採用月下旬)。

返還誓約書添付書類一覧

人的保証選択者 機関保証選択者
  • 奨学生本人の住民票※(コピー不可)
    申込時に奨学生本人のマイナンバーを提出している場合は、提出不要
  • 連帯保証人の印鑑登録証明書※(コピー不可)
  • 連帯保証人の収入証明書(コピー可)
    (所得証明書、源泉徴収票等)
  • 保証人の印鑑登録証明書※(コピー不可)
  • 奨学金申し込み日から3ヶ月前以降に発行されたものを提出すること
  • 奨学生本人の住民票※(コピー不可)
    申込時に奨学生本人のマイナンバーを提出している場合は、提出不要
  • 保証依頼書(兼保証委託契約書)
  • 奨学金申し込み日から3ヶ月前以降に発行されたものを提出すること

返還誓約書にかかる様式

  • 「返還保証書」には資産等に関する証明書(コピー可)の添付が必要です。また、次のとおり「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力」を有することが証される必要があります。
    「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力」とは、次のいずれかに該当する人です。
    1. 所得証明書等:
      (給与所得者)年間収入320万円以上
      (給与所得者以外)年間所得220万円以上
    2. 預貯金残高証明書、固定資産評価証明書等:
      (預金残高+評価額)が貸与予定総額(返還残額)の2分の1以上
      ※ 1、2複合の場合は、2の合計額を「16」(平均返還予定年数)で除した額を1の金額へ加算し、判定

「適格認定」について

  1. 適格認定(学業成績等)
    年1回(例年12月中頃)奨学生が「奨学金継続願」を提出した上で実施され、継続が認められると翌年度(4月から)も貸与が受けられます。手続きを怠った場合や、奨学生として適格でないと判断された場合は「停止」「廃止」等の処置がなされることがあります。また、奨学生として不適切であると認定される事由が生じた場合は、その都度、「適格認定」が行われます。
  2. 適格認定(家計)【給付奨学生のみ】
    年1回(例年9月頃)、奨学生本人及び生計維持者(父母等)の経済状況に応じた支援区分の見直しが行われ、10月以降の1年間の支援区分が決まります。
  3. 在籍報告【給付奨学生のみ】
    給付奨学生は、適格認定に加えて、4月と10月の年2回「在籍報告」を提出する必要があります。(採用年度の4月は在籍報告の必要なし)
    手続きを怠った場合や、奨学生として適格でないと判断された場合は「停止」「廃止」等の処置がなされることがあります。

異動・月額変更手続きについて

異動手続きに該当する事由が発生した場合、速やかに手続を行ってください。所定期日までに提出がない場合は、延滞金・超過振込金が発生したり、貸与開始の遅延等、不利益を被る場合がありますので注意してください。

2023年度異動等手続きスケジュール

異動手続きについて

次に該当する場合は、該当様式を作成の上、所定の期日までに教育推進・学生支援部学生課奨学掛に提出してください(「書類提出時の注意」参照)。

異動(学籍異動)に関すること

  • 異動始期:原則、日付が月の初日の場合はその月、それ以外の場合は翌月
  • 異動の日付は各自で記入すること(休学日、退学日、復活日、卒業期、留学期間)。なお、学籍内容と異なる場合は修正が入ることがあります。
  • 給付奨学金と貸与奨学金を併用している場合は、両方の手続きが必要です。
異動内容 貸与型奨学金 給付型奨学金(新制度)
休学する場合
※ 休学の事由が留学の方は「留学する場合」を参照
異動届(願)
  • 様式1-1(休止、退学、辞退等)
  • 様式1-2(復活)
【1-(3)】休止の異動願
退学する場合 【1-(1)】給付終了の異動願及び認定報告
奨学金を辞退する場合 (給付奨学金では「辞退」の申請はできません。下段の「停止の手続きについて」を参考ください)
短縮修了する場合 【1-(1)】給付終了の異動願及び認定報告
復学または留学を終了する場合 【1-(5)】休止からの復活の異動願
留学する場合

【3ヶ月未満の留学について】
学籍上の身分(休学・留学・在学)を問わず、奨学金の継続貸与が認められます。

【3ヶ月以上の留学について】
留学中の学籍上の身分が「留学」または「在学」の場合は、奨学金の継続貸与が認められます。
3ヶ月以上の留学かつ休学する場合は、 《貸与継続を希望する》
留学奨学金継続願(様式8-1)  を提出。原則、承認希望月の前月3日までに提出すること
《貸与継続を希望しない》
異動届(願)を提出して休止(留学)すること

  1. 学籍上の身分が「留学」または「在学」であり、かつ下記の2~4のいずれにも当てはまらない場合
    →届け出の提出は不要です。引き続き支給されます。
  2. 学籍上の身分が「休学」の場合
    【1-(3)】休止の異動願 を提出
  3. 留学中に海外留学支援制度(協定派遣)を利用する場合
    →学籍上の身分が「休学」の場合は2.の手続きと同じです。
    →休学でない場合は【1-(2)】停止の異動願 を提出
    (※ 停止の期間中は、奨学金の支給はありませんが、給付を受けた期間として通算されます。)
  4. 留学中に官民協働海外留学支援制度(トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム)の支給を受ける場合
    →学籍上の身分が「休学」の場合は2.の手続きと同じです。
    →休学でない場合は1.の手続きと同じです。
停止の手続きについて (貸与奨学金では「停止」の申請はできません)
  • 停止の期間中は、奨学金の支給はありませんが、給付を受けた期間として通算されます。

旧制度の給付奨学生は、下記問い合わせ先まで確認ください。

所属・登録内容の変更に関すること

異動内容 貸与型奨学金 給付型奨学金(新制度)
転学部(研究科)した場合 転学部(科)届【貸与用】 転学部(科)届【給付用】
改氏名した場合 改氏名届 同左
口座変更をしたい場合 奨学金振込口座変更届 同左
連帯保証人・保証人を変更する場合 連帯保証人・保証人変更届
(該当者のみ返還保証書も必要)
住所が変わる場合 本人住民票住所、連帯保証人等の住所を変更した場合
住所変更届
※本人分は、2019年度以降採用者でマイナンバー提出済の場合は提出不要です。
ただし、通学形態に変更がある場合は、あわせて下段の手続きが必要です。
本人の現住所、生計維持者の現住所が変更した場合
4・10月の在籍報告の際にWeb上で変更してください。

ただし、通学形態に変更がある場合は、あわせて下段の手続きが必要です。
    通学形態が変わる場合
    (自宅通学⇔自宅外通学の変更)
    大学院生は、必要な手続きはありません。
    学部生は、下記を確認してください。

    【第一種奨学金(学部生)】
    《給付奨学金を併用している者》
    給付奨学金と同じ様式で手続きできます。
    《給付奨学金を併用していない者》
    現在(変更前)の貸与額が、通学形態変更後も選択できる額であるか確認ください。同じ額を貸与できない場合は新たに貸与額を選び、下記の「月額変更手続きについて」に記載の書類を提出してください。

    【第二種奨学金(学部生)】
     必要な手続きはありません。
    事由発生後すみやかに手続きが必要です。在籍報告時ではありませんのでご注意ください。
    1. 自宅外通学⇒自宅通学への変更
      通学形態変更届(自宅外→自宅)を提出すること。
    2. 自宅⇒自宅外通学への変更
      通学形態変更届(兼自宅外証明書送付状)、証明書類(賃貸借契約書等)を提出すること。
    第二種奨学金の「利率の算定方法」を変更したい場合 第二種奨学金「利率の算定方法」変更届
    第一種奨学金の変換方式を変更したい場合 選択している保証制度が機関保証の者

    人的保証制度選択者については本様式と別の様式での申請となるため下記問い合わせ先へご連絡ください。
    第一種奨学金返還方式変更届
    緊急採用(第一種奨学金)の貸与終了予定者で4月以降、貸与継続を希望する場合 緊急採用(第一種)奨学金継続願
    奨学金継続に係る申告書(学部用)
    奨学金継続に係る申告書(大学院用)

    旧制度の給付奨学生は、下記問い合わせ先まで確認ください。

    上記以外の手続については、教育推進・学生支援部学生課奨学掛に問い合わせてください。

    【貸与奨学金のみ】月額変更手続きについて

    月額変更にかかる注意事項」を必ず読み、対応する様式を作成の上、所定の期日までに教育推進・学生支援部学生課奨学掛に提出してください(提出は表面のみで可)。 「書類提出時の注意」参照)

    種別 増額 減額 添付書類について
    第一種 第一種奨学金貸与月額変更願(届) 月額変更にかかる注意事項 」裏面の「変更後の借用金額(総額)の計算方法」もしくは「年度内精算が可能かどうかの計算方法」に記入の上、「月額変更願」とともに提出してください。
    第二種 第二種奨学金貸与月額変更願(届)

    給付奨学生については、通学形態の変更に伴って支給額が変わります。詳細は、上記の「住所が変わる場合」を参照ください。

    貸与終了(後)にかかる手続きについて

    貸与終了手続きについて

    貸与終了(満期、辞退、退学等)に伴い、手続きが必要です。返還確認票、「返還のてびき」等の交付を受け、金融機関にて振替口座(リレー口座)加入の手続きを行ったうえで、加入申込書(預貯金者控)のコピーを教育推進・学生支援部学生課奨学掛窓口に提出してください。

    貸与終了後も引き続き在学する場合の手続き(在学猶予)について

    貸与終了後も引き続き在学する場合、願出により返還期限が猶予されます。希望者は「在学猶予願」をスカラネット・パーソナルにて提出してください(詳細は、「さまざまな奨学金」ページのお知らせ欄を参照してください)。
    留年や休学等により、最短修業年限を超えて在学する場合は、あらためて1年ごとに「在学猶予願」を提出する必要があります。
    短縮修了や退学等により在学期間が短くなった場合は、「在学期間短縮願」をスカラネット・パーソナルにて提出してください。

    その他の貸与終了後の諸手続きについて

    上記以外の貸与終了後の諸手続きについては、直接、日本学生支援機構とやりとりしてください。様式は、貸与終了手続時に交付された「返還のてびき」または、日本学生支援機構Webサイトより取得してください。

    (大学院生)第一種奨学金の特に優れた業績による返還免除について

    大学院において第一種奨学金の貸与を受けた学生で、貸与期間中に特に優れた業績を挙げたとして認定された場合は、貸与期間終了時に奨学金の全部または一部の返還が免除されます。対象は当該年度に貸与を終了した学生ですが、貸与終了手続を行わないと願出ができませんので注意してください。提出期間、申込方法などは所属研究科によって異なります。
    また、当該年度の早い時期に貸与が終了し、本免除の認定結果が出る前に返還期日が到来する場合、「奨学金返還期限猶予願」を提出することにより、返還期限の猶予が受けられます。希望者は教育推進・学生支援部学生課奨学掛に提出してください(ただし引き続き在学する場合は「在学猶予願」の提出により猶予されるため、提出の必要はありません)。

    「奨学金返還期限猶予願」

    (修士課程・専門職学位課程)返還免除内定制度

    特に優れた業績による返還免除における内定制度については、従来から博士課程で実施されているところですが、 修士課程および専門職学位課程にも令和5年度進学者から新たに導入されます。この制度は、学生に対して、修士課程や専門職学位課程での修学に係る経済的不安を早期に解消し、進学へのインセンティブを高めることを目的としていることから、修士課程や専門職学位課程へ進学する前年度に申請する必要がありますので、申請時期にご注意ください(令和4年度の申請締め切りは、2022年12月31日(土曜日)【期限厳守】)。申請方法については、進学予定の大学院にお問い合わせください。なお、制度詳細については、以下のリンクをご覧ください。

    (修士課程及び専門職学位課程)返還免除内定制度 | JASSO

    問い合わせ先

    教育推進・学生支援部学生課奨学掛
    〒606-8501 京都市左京区吉田本町
    (吉田キャンパス 本部構内 総合研究10号館1階)
    Tel: 075-753-2535
    Fax: 075-753-2563