本学の教職員が兼業を行う場合は、学内規程で定める許可基準に基づき、各部局の審査を経て、大学から事前に許可を受ける必要があります。本学の教職員に兼業を依頼される際は、以下の要領により手続きください。
依頼方法について
本学の教職員に兼業を依頼される場合は、依頼状を作成のうえ、当該教職員の所属する部局の担当部署宛に送付ください。メール添付による送付も受け付けます。
依頼状の様式例
様式の具体な取扱いや、その他必要な添付資料については、部局毎に定めています。詳細については上記の部局別の担当部署連絡先にご確認ください。
営利企業の場合
役員の職
非役員の職
営利企業以外の場合
- 兼業を許可できる期間は、原則として3年以内です。(法令や定款等に任期の定めのある職につく場合は6年以内)
許可期間を超えて引き続き兼業を行う場合は、許可期間の終了時に改めて依頼してください。
依頼時期について
兼業許可にあたっては会議附議等、学内手続きに時間を要しますので、予め余裕をもって依頼してください。
特に、研究科長等の部局の長が行うものや営利企業の役員の職にかかるものについては、通常よりも審査に時間を要しますので、ご留意ください。
依頼時期の目安
- 部局の長が行うもの、営利企業の役員の職にかかるもの…兼業開始日の2~3か月前
- 上記以外のもの…兼業開始日の1~2か月前
- 依頼日から兼業開始日までの期間が短い場合、開始日までに許可できないことがあります。
(具体な提出時期については、部局別の担当部署にご確認ください。)
本学からの回答について
本学では事務改善合理化の一環として、令和2年4月以降にご依頼いただくものから、原則として兼業許可にあたっての文書回答を省略しています。
なお、事務処理等における都合上、特に文書回答が必要である場合は、ご依頼の際にその旨、お申し出のうえ、以下、ご留意ください。
- 文書回答を行う場合であっても、メール添付による回答(押印なし)を原則とします。
- やむを得ず、押印入りの文書回答が必要な場合は、その旨記載のうえ、宛先が明記された返信用封筒を必ず同封し、郵送にてご依頼ください。
- 所定様式による回答が必要な場合には、ご依頼の際に併せて、その様式をお送りください。
問い合わせ
人事部労務課 服務掛
Tel: 075-753-2074、2058、2283