2024年10月1日~
学内、学外ともに申請書様式が統一になります。また、学外(規程第7条第2項(2)~(4))の方は企画書の提出が必須になります。
本学教職員(規程第7条第2項(1))
※ 本学教職員でも企画書の提出をお願いする場合があります。
学外(規程第7条第2項(2)~(4))の方
京都大学百周年時計台記念館使用申請書(記載例)
京都大学百周年時計台記念館使用企画書
2024年9月30日まで
本学の教職員、教職員経験者および卒業生が開催する国際会議、講演会、式典その他の行事
施設使用料は銀行振込による支払いとなります。
本学(部局を含む)の会議、式典その他の行事、または本学の教職員が主催する国際会議、講演会、式典その他の行事で、本学が管理する経費を使用する行事
施設使用料は学内経費による支払いとなります。