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このページは、京都大学から離脱する際に必要な諸手続きを、おもに出国する際の手順を中心に記載しています。
留学生は、必ず下記リンク先から、京都大学から離脱後の自身の進路に応じたPDFを、このページとあわせて確認してください

住まいの退去手続き

帰国する少なくとも1ヶ月以上前に、家主または不動産業者に退去予定日を通知してください。直前に申し出ると次の月の家賃を請求されます。
部屋をきれいに掃除し、住み始めたときと同じ状態にしておかないと、敷金から修理代などが差し引かれます。部屋の状況が極端に悪ければ、追徴されることがあります。家具や寝具、自転車などの大型ゴミの処分が必要な場合は、居住地区の市(区)役所・支所に問い合せるなど、自治体の規則に従ってください。
なお、テレビ、エアコン、冷蔵冷凍庫、洗濯機、パソコンは法律により自治体で回収できないので、購入した電器店、回収協力店、または各メーカーに回収を依頼してください。いずれも回収手数料がかかります。

大型ゴミの回収申し込み先

京都市大型ゴミ受付センター
Tel: 0120-000-530(通話料無料)
Tel: 0570-000-247(携帯電話からの場合)

宇治市役所ごみ減量推進課・事業課
Tel: 0774-20-8762

公共料金の精算

電気・ガス・水道・電話料金等の公共料金は退去日の数日前に、料金請求書に書かれた営業所やサービスセンターに連絡し、指示に従って料金の精算や使用停止の手続きをしてください。

預金口座の解約

銀行・郵便局窓口に、解約手続きを申し出てください。
公共料金を口座自動引き落としにより支払っている場合は、必ず料金の精算が済んだことを確認してから口座を解約してください。

必要書類

  1. 在留カード(外国人登録証明書)や旅券(パスポート)などの身分証明書
  2. 口座を開設した際に使用した印鑑
  3. 通帳

窓口の営業時間

銀行:9時00分~15時00分(祝日を除く月曜日~金曜日)
郵便局:9時00分~16時00分(祝日を除く月曜日~金曜日)

京都大学生活協同組合(Co-op)の脱退申請(組合員のみ)

卒業等で生協を脱退するときに、出資金(留学生の場合は4,000円)が全額返還されます。脱退手続きは生協本部(組合員センター:ショップルネ内)で受け付けています。

市役所・区役所での手続き

日本での留学を終えて日本を出国する場合、出国日が決まったら、居住地区の市(区)役所・支所へ行き、以下の手続きをする必要があります。

必要書類

  1. 旅費(パスポート)
  2. 在留カード(または外国人登録証明書)
  3. 国民健康保険証
  4. 国民年金手帳(国民年金加入者のみ)

転出届の提出

最初に「転出届」を住民登録担当窓口へ提出してください。国民健康保険や国民年金の脱退手続きより前に、この手続きが必要です。

国民健康保険料の精算

保険料は、月払いで計算されているので、日本での留学期間を終えて帰国する場合、保険料の過不足を清算する必要があります。国民健康保険担当窓口で保険料を精算してください。保険証の有効期限が出国日までに訂正されるので、出国日まで使えます。

マイナンバーカードの返却

海外へ転出する際に返却します。再度日本へ転入するときには同じ番号の新しい通知カードが送付されます。

国民年金の脱退(加入者のみ)

国民年金担当窓口へ脱退を申し出てください。なお、年金保険料を6ヶ月以上納めていた等の条件を満たす場合には、脱退一時金を請求することにより、支払った年金保険料の一部が返金されます。

脱退一時金ついては、以下のWebサイトでご確認ください。または居住地区の役所の国民年金担当窓口へ問い合せてください。

脱退一時金の制度|日本年金機構

在留資格に関する手続

在留資格「留学」を有する留学生が大学を離脱(卒業・修了、退学など)すると、在留期限が残っていたとしても、「留学」の在留資格のままで日本に滞在することはできません。速やかに日本を出国するか、または引き続き日本に滞在する場合は在留資格を変更しなければなりません。出入国管理および難民認定法に違反し日本に滞在し続けると、在留資格取り消しの対象となります。

活動機関に関する届出

大学を離脱した日より14 日以内に、出入国在留管理庁へ「活動機関に関する届出」(離脱)を提出してください。出入国在留管理庁窓口、郵送、またはインターネットを利用して届出を行なうことができます。

必要書類( 追加書類の提出を求められる場合があります)

  1. 在留カード(郵送の場合は在留カードの写し)
  2. 届出書

日本を去る場合の出国空港における在留カードの返却

留学期間を終えて日本を去る留学生は、出入国港(関西国際空港等)の入国審査官から、在留カードの返納を求められますので、従ってください。

引き続き日本に滞在する場合の在留資格の変更

引き続き日本に滞在する場合には、進路に応じた各種手続きを定められた期間内に、漏れの無いよう行なってください。

日本国内の他大学へ入学する(所属機関の変更)

有効な「留学」の在留資格を有する者が日本国内で学校を移るなど、所属機関に変更が生じる場合には、変更の生じた日より14日以内に、出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出(離脱と移籍)」を提出してください。出入国在留管理庁の窓口へ必要書類を持参するか、郵送、またはインターネットを利用して届出を行なうことができます。
なお、この届出により新しい在留カードが交付されることはありません。

日本で就職する場合、または就職活動を行なう

卒業後日本で就職するとき

現在の「留学」の在留資格を「技術・人文知識・国際業務」等、就労可能な在留資格に変更することが必要です。

(例)留学生が研究員として日本の大学での採用が決定した(大学等において常勤または非常勤職員として勤務する場合)⇒ 在留資格「教授」

4月採用の場合、出入国在留管理庁では原則として就職する年の1月頃(東京出入国在留管理庁と大阪出入国在留管理庁では前年の12月)より申請の受け付けが始まります。出入国在留管理庁での処理期間には1ヶ月から3ヶ月程度かかります。変更する在留資格によって、必用書類が異なります。手続きについて就職先に問い合せ、早めに準備を始めてください。
卒業後日本で就職活動を行なうとき

学部および大学院正規生が卒業・修了後、日本において引き続き就職活動を行なう場合、「特定活動」への在留資格変更を申請してください。この在留資格で認定される在留期間は最長6カ月で、卒業(修了)後1年以内を限度とし、1 回のみ在留期間の更新が申請可能です。必要書類には所属学部・研究科等発行の推薦状が含まれます。博士課程の研究指導認定退学者も対象です。(非正規生は対象外)

手続の種類から探す | 出入国在留管理庁

外務省による公印確認

※ アポスティーユによる証明は、「2004年4月」以降に発行した学位記等証明書より対象外となりました。

公印確認は、日本で発行された公文書を、外国でも公的な文書として認めてもらうための、外務省による証明です。外国の提出先機関あるいは駐日外国大使館・(総)領事館が証明を求めている場合のみ申請できます。外務省で公印確認を受けた後は、必ず駐日外国大使館・(総)領事館の認証(領事認証)を取得してください。

また、公印確認の手続きに時間がかかかるだけでなく、学位記や学位授与証明書、卒業証明書の交付は、卒業式や学位授与式後であり、そこから手続きを開始することになることにも注意ください。 必要な手続きや手続きにかかる期間は、事前に提出先機関や駐日外国大使館・(総)領事館に確認してください。

証明(公印確認・アポスティーユ)・在外公館における証明|外務省

出国空港における在留カード(外国人登録証明書)の返却

留学期間を終えて日本を去る留学生は、出入国港(関西国際空港等)の入国審査官から、在留カード(外国人登録証明書)の返納を求められますので、従ってください。

帰国外国人留学生に対する日本学生支援機構(JASSO)の各種制度

日本学生支援機構(JASSO)では、帰国後も様々な形で支援を実施しています。 詳細については所属学部・研究科等事務室に問い合せてください。

帰国外国人留学生短期研究制度

留学を終え、現在自国において教育・学術研究または行政の分野で活躍している帰国留学生に対し、日本の大学で研究者とともに短期研究を行なう機会を提供する、JASSOの制度です。

帰国外国人留学生研究指導事業

留学を終え、自国の大学や学術研究機関で教育・研究活動に従事している帰国留学生に対し、日本の大学における留学時の指導教員を現地に派遣し、研究指導を実施する、JASSOの事業です。

外国人留学生の留学後支援・就職 | JASSO

母国の地域同窓会への加入

在学中から加入でき、学生生活の疑問や卒業後の進路相談など母国の先輩留学生に相談できます。帰国後も母国での交流活動や大学と繋がる機会があるので是非ご参加ください。

地域同窓会一覧は以下でご覧ください(入会希望の方は、各同窓会連絡先よりお問い合わせください)。

京都大学同窓会

卒業(修了)・退学等により、京都大学から離脱する場合の注意事項

留学生が卒業(修了)・退学・認定退学等により、京都大学から離脱する場合の注意事項を、進路別にまとめました。
該当事由の対象者となった場合、京都大学の留学生として、必ず以下の資料を参照し、必要な手続きを行ってください。