このページは、卒業や退学等で本学を離れるときに必要な諸手続きについて記載しています。
留学生は、必ず下記リンク先から、自身の進路に応じたページを確認してください。
日本から出国する場合
チェックリスト(日本から出国する場合)
PDF版:チェックリスト(日本から出国する場合)
各種契約に関する手続き
住居の解約
賃貸借契約書を確認し、予告期間内に家主または不動産業者に退去予定日を通知してください。通常、退去月の1~2か月前に連絡する必要があります。契約で定められた期限を過ぎて申し出ると次の月の家賃を請求されます。
部屋をきれいに掃除し、住み始めたときと同じ状態にしておかないと、敷金から修理代などが差し引かれます。部屋の状況が極端に悪ければ、追徴されることがあります。住まいの手続きに関する詳細は、国際交流サービスオフィスの「ハウジングガイドブック」も参考にしてください。
ハウジングガイドブック
大型ごみの処分
家具や寝具、自転車などの大型ごみの処分が必要な場合は、居住地区の市(区)役所・支所に問い合わせるなど、自治体の規則に従ってください。なお、テレビ、エアコン、冷蔵冷凍庫、洗濯機、パソコンは法律により自治体で回収できないので、購入した電器店、回収協力店、または各メーカーに回収を依頼してください。いずれも回収手数料がかかります。
- 京都市大型ごみ受付センター
Tel: 0120-000-530(通話料無料)
Tel: 0570-000-247(携帯電話からの場合) - ごみの分け方・出し方 - 京都こごみネット
- 宇治市役所 まち美化推進課
Tel::0774-22-3141 - 大型・一時多量ごみの出し方 - 宇治市公式ホームページ
公共料金の解約・精算
電気・ガス・水道・電話料金等の公共料金は退去日の一週間前までに、料金請求書に書かれた営業所やサービスセンターに連絡し、指示に従って料金の精算や使用停止の手続きをしてください。
市役所・区役所での手続き
日本での留学を終えて日本を出国する場合、出国日が決まったら、居住地区の市(区)役所・支所へ行き、以下の手続きをする必要があります。
必要書類
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 国民健康保険証(または資格確認書)
- 国民年金基礎年金番号通知書または年金手帳(国民年金加入者のみ)
- マイナンバーカード (持っている人のみ)
転出届の提出
出国予定日4週間前から当日までの間に「転出届」を住民登録担当窓口へ提出してください。国民健康保険や国民年金の脱退手続きより前に、この手続きが必要です。
国民健康保険に関する手続き
保険料は、月払いで計算されているので、日本での留学期間を終えて帰国する場合、保険料の過不足を清算する必要があります。国民健康保険担当窓口で保険料を精算してください。保険証の有効期限が出国日までに訂正されるので、出国日まで使えます。
国民年金の資格喪失の手続き
国民年金担当窓口へ資格喪失を申し出てください。なお、年金保険料を6ヶ月以上納めていた等の条件を満たす場合には、脱退一時金を請求することにより、支払った年金保険料の一部が返金されます。
脱退一時金ついては、以下のサイトでご確認ください。または居住地区の役所の国民年金担当窓口へお問い合わせください。
脱退一時金の制度|日本年金機構
マイナンバーカードの返却(持っている人のみ)
海外へ転出する際に返却します。将来、日本に戻ってくる可能性のある人は、マイナンバーカードの国外転出処理(無効化)をしてもらいます。その後、マイナンバーカードが返却されるので、次回来日し住民登録するときまで、大切に保管しておいてください。付与された12桁の番号は、出国後も一生涯変わりません。
大学での手続き
京都大学生活協同組合(Co-op)の脱退(組合員のみ)
卒業等で生協を脱退するときに、出資金(留学生の場合は4,000円)が全額返還されます。脱退手続きは以下のページで確認してください。
加入・脱退・住所変更等 | 京都大学生活協同組合 Kyoto University CO-OP
在留資格に関する手続き
在留資格「留学」を有する留学生が大学を離脱(卒業・修了、退学など)すると、在留期限が残っていたとしても、「留学」の在留資格のままで日本に滞在することはできません。速やかに日本を出国するか、または引き続き日本に滞在する場合は在留資格を変更しなければなりません。出入国管理および難民認定法に違反し日本に滞在し続けると、在留資格取り消しの対象となります。
卒業または退学する留学生のみなさんへー在留資格について(日本から出国する場合)-
その他の手続き
銀行口座の解約
銀行・郵便局窓口に、解約手続きを申し出てください。
公共料金を口座自動引き落としにより支払っている場合は、必ず料金の精算が済んだことを確認してから口座を解約してください。また、通帳やキャッシュカードも含め、自分の口座を他人にゆずったり、売ったりすることは犯罪です。絶対に行わないでください。
必要書類
- (裏面に)住所が記載された在留カード
- 通帳、キャッシュカード
- パスポート
- 口座開設の際使用した印鑑(あれば)
窓口の営業時間
銀行:9時00分~15時00分(祝日を除く月曜日~金曜日)
郵便局:9時00分~16時00分(祝日を除く月曜日~金曜日)
参考:
以下のページ「銀行口座の解約」の項目をご覧ください。
生活情報・在留支援情報 | 京都大学国際交流サービスオフィス
空港での手続き
在留カードの返却
留学期間を終えて日本を去る留学生は、出入国港(関西国際空港等)の入国審査官から、在留カードの返納を求められますので、従ってください。
参考
母国の地域同窓会への加入
在学中から加入でき、学生生活の疑問や卒業後の進路相談など母国の先輩留学生に相談できます。帰国後も母国での交流活動や大学と繋がる機会があるので是非ご参加ください。地域同窓会一覧は以下のサイトでご確認ください(入会希望の方は、各同窓会連絡先よりお問い合わせください)。
京都大学同窓会
外務省による公印確認
- アポスティーユによる証明は、「2004年4月」以降に発行した学位記等証明書より対象外となりました。
公印確認は、日本で発行された公文書を、外国でも公的な文書として認めてもらうための、外務省による証明です。外国の提出先機関あるいは駐日外国大使館・(総)領事館が証明を求めている場合のみ申請できます。外務省で公印確認を受けた後は、必ず駐日外国大使館・(総)領事館の認証(領事認証)を取得してください。また、公印確認の手続きに時間がかかるだけでなく、学位記や学位授与証明書、卒業証明書の交付は、卒業式や学位授与式後であり、そこから手続きを開始することになることにも注意ください。必要な手続きや手続きにかかる期間は、事前に提出先機関や駐日外国大使館・(総)領事館に確認してください。
証明(公印確認・アポスティーユ)・在外公館における証明|外務省
引き続き日本に在留する場合(国内他大学への進学・就職・就職活動等)
チェックリスト(日本に在留する場合)
PDF版:チェックリスト(日本に在留する場合)
各種契約に関する手続き(転居する場合)
住居の解約
賃貸借契約書を確認し、予告期間内に家主または不動産業者に退去予定日を通知してください。通常、退去月の1~2か月前に連絡する必要があります。契約で定められた期限を過ぎて申し出ると次の月の家賃を請求されます。
部屋をきれいに掃除し、住み始めたときと同じ状態にしておかないと、敷金から修理代などが差し引かれます。部屋の状況が極端に悪ければ、追徴されることがあります。住まいの手続きに関する詳細は、国際交流サービスオフィスの「ハウジングガイドブック」も参考にしてください。
ハウジングガイドブック
大型ごみの処分
家具や寝具、自転車などの大型ごみの処分が必要な場合は、居住地区の市(区)役所・支所に問い合せるなど、自治体の規則に従ってください。なお、テレビ、エアコン、冷蔵冷凍庫、洗濯機、パソコンは法律により自治体で回収できないので、購入した電器店、回収協力店、または各メーカーに回収を依頼してください。いずれも回収手数料がかかります。
- 京都市大型ごみ受付センター
Tel: 0120-000-530(通話料無料)
Tel: 0570-000-247(携帯電話からの場合) - ごみの分け方・出し方 - 京都こごみネット
- 宇治市役所 まち美化推進課
Tel: 0774-22-3141 - 大型・一時多量ごみの出し方 - 宇治市公式ホームページ
公共料金等の住所変更または解約・新規契約手続き
電気・ガス・水道・電話料金等について、料金請求書に書かれた営業所やサービスセンターに連絡し、住所変更の手続き、または解約および新住所地での新規契約手続きをしてください。
大学での手続き
京都大学生活協同組合(Co-op)の脱退(組合員のみ)
卒業等で生協を脱退するときに、出資金(留学生の場合は4,000円)が全額返還されます。脱退手続きは以下のページで確認してください。
加入・脱退・住所変更等 | 京都大学生活協同組合 Kyoto University CO-OP
市役所・区役所での手続き(転居する場合)
居住地区の市(区)役所・支所へ行き、以下の手続きをする必要があります。
必要書類
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 国民健康保険証(または資格確認書)
- 国民年金基礎年金番号通知書または年金手帳(国民年金加入者のみ)
- マイナンバーカード (持っている人のみ)
転出届・転入届の提出
京都市外へ転居する場合は、「転出届」を住民登録担当窓口へ提出してください。
また、転居後14日以内に、転居先の市(区)役所・支所で転入手続きが必要です。 詳細は、市(区)役所・支所の担当者に確認してください。
国民健康保険の住所変更手続き
国民健康保険担当窓口で下記の手続きをしてください。
- 同一市区町村で転居する場合:住所変更のみ
- 異なる市区町村へ転居する場合:転居前の市(区)役所・支所で「資格喪失手続き」後、転居先の市(区)役所・支所で再度国民健康保険へ加入
- 就職等により勤務先の健康保険に加入する場合は、国民健康保険の脱退手続きをしてください。
国民年金の住所変更手続き
国民年金担当窓口で住所変更の手続をしてください。
- 就職等により厚生年金などに加入すると自動的に国民年金から切り替えが行われます。国民年金の脱退手続きは不要です。
マイナンバーカードの住所変更手続き (持っている人のみ)
市(区)役所・支所の住民登録担当窓口で住所変更の手続をしてください。
在留資格に関する手続き
在留資格「留学」を有する留学生が大学を離脱(卒業・修了、退学など)すると、在留期限が残っていたとしても、「留学」の在留資格のままで日本に滞在することはできません。速やかに日本を出国するか、または引き続き日本に滞在する場合は在留資格を変更しなければなりません。出入国管理および難民認定法に違反し日本に滞在し続けると、在留資格取り消しの対象となります。
卒業または退学する留学生のみなさんへー在留資格について(引き続き日本に在留する場合)-
その他の手続き
郵便物転送の手続き(転居する場合)
転居の際には、転居届を郵便局へ提出してください。届出日から1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送されます。
詳しくは、以下のページで確認してください。
転居・転送サービス - 日本郵便
参考
母国の地域同窓会への加入
在学中から加入でき、学生生活の疑問や卒業後の進路相談など母国の先輩留学生に相談できます。帰国後も母国での交流活動や大学と繋がる機会があるので是非ご参加ください。地域同窓会一覧はサイトでご確認ください(入会希望の方は、各同窓会連絡先よりお問い合わせください)。
京都大学同窓会
外務省による公印確認
- アポスティーユによる証明は、「2004年4月」以降に発行した学位記等証明書より対象外となりました。
公印確認は、日本で発行された公文書を、外国でも公的な文書として認めてもらうための、外務省による証明です。外国の提出先機関あるいは駐日外国大使館・(総)領事館が証明を求めている場合のみ申請できます。外務省で公印確認を受けた後は、必ず駐日外国大使館・(総)領事館の認証(領事認証)を取得してください。また、公印確認の手続きに時間がかかるだけでなく、学位記や学位授与証明書、卒業証明書の交付は、卒業式や学位授与式後であり、そこから手続きを開始することになることにも注意ください。必要な手続きや手続きにかかる期間は、事前に提出先機関や駐日外国大使館・(総)領事館に確認してください。