中小企業者に関する契約の方針

中小企業者に関する契約の方針

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号。以下「官公需法」という)第5条の規定に基づき、中小企業者に関する国等の契約の基本方針(令和5年4月25日閣議決定。以下「基本方針」という)に即して、本学の新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針を公表しています。

令和5年度における国立大学法人京都大学の中小企業に関する契約の方針