目的 我が国産業の進展に資するため、民間会社等の現職技術者および研究者に対し、国立大学等において、大学院で行う程度の研究の機会を与え、その能力の一層の向上を図る。
資格

民間会社等の現職技術者等であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者または国立大学等の長がこれらに準する学力があると認めた者。

期間

1年以内(受入れ許可日の属する会計年度内)
※ 研究の継続の必要があると認めるときは、翌年度において、更に受入れを許可することができる。

研究費 下表参照
受入手続
  1. 民間会社等の長から部局に受入れ依頼
    (民間会社等の長の依頼書・志願書・履歴書を受入を希望する部局へ提出)
  2. 部局長は裁定のうえ、依頼者へ許可を通知
  3. 民間会社等は研究開始日までに研究料を納付

受託研究員の種別と研究料

区分 研究期間 受託研究員の委託者 研究料
一般の受託研究員 長期 6か月を超えて1年以内 民間会社等の長 583,400円
短期 6か月以内 291,700円
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員 長期 6か月を超えて1年以内 所属する独立行政法人の長 583,400円
短期 6か月以内 291,700円
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員 3ヶ月以内 所属する独立行政法人の長 145,900円
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員 改良普及員 6か月以内 都道府県知事 291,700円
専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員 3ヶ月以内 145,900円
(注)
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(国立研究開発法人)
農業・食品産業技術総合研究機構、国際農林水産業研究センター、森林研究・整備機構、水産研究・教育機構