【取引先の皆様へ】土地・建物の貸付について

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取引先の皆様へ

教育推進・学生支援部 厚生課

 本学熊野寮において、何者かが本学に無断で寮の敷地及び建物内に自動販売機を設置してもらいたい旨を設置業者に申し出て、自動販売機設置契約を締結し、飲料の販売手数料を収受する事案が発生しました。

 この件について、本学ではすでに自動販売機設置業者に連絡をし、撤去に向けた手続きを進めております。

 本学が所有・管理を行っている敷地及び建物内において、長期又は一時的に敷地・建物を使用する際には、下記の本学規程等に基づく手続きが必要となっております。本件のようになんら権限の無い者が、本学規程等に基づかず、本学に無断で契約締結を依頼する行為には十分注意をしていただきますようご連絡いたします。

 また、すでに本件と同様の本学規程等に違反する契約締結依頼や交渉を受けたことを確認されている場合は、速やかに本学までご連絡願います。

  • 国立大学法人京都大学会計規程
  • 国立大学法人京都大学固定資産管理規則
  • 国立大学法人京都大学土地・建物長期貸付要領
  • 国立大学法人京都大学土地・建物一時貸付要領

以上