「吉田寮生の安全確保についての基本方針」の実施に関するFAQ(第4版)

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公開日

FAQ第3版を公表後に、吉田寮に入舎している学生等諸君から大学側に寄せられた質問から、他のみなさんにも共有した方が良いと思われるものをまとめ、第4版とし公表します。

平成30年4月6日
京都大学

FAQ

※ 以下のFAQの質問者の属性は仮定の話です。理解を深めるために大学側で設定させていただきました。

Q-1
学部3回生です。「吉田寮生の安全確保についての基本方針」(3)において、「代替宿舎での居住の終期は、原則として、当該寮生の正規生としての学籍の修業年限(大学院生については標準修業年限)の終期とする。」とあります。
私は、経済学部短修制度生選抜試験に合格しており、平成31年4月1日以降も現行の寄宿料で代替宿舎に居住させていただく予定でおります。経済学部短修制度における標準修業年限は1年ということでしょうか。また、修士課程を標準修業年限で終えて博士課程に進学した場合は、所定の手続きを行えば引き続き現行の寄宿料で代替宿舎に居住できるという理解でよろしいでしょうか。

A-1
経済学部短修制度につきましては、本制度で修士課程に進学する者の標準修業年限は2年であり、単位取得状況により、早期(1年)で修了可能という制度だと理解しています。
今後、代替宿舎に移られた後、修士課程に進学される場合、新たに、修士課程の標準修業年限を期限とした代替宿舎入居にかかる誓約書に署名いただくことになります。
その後、博士後期課程に進学される場合、同様の手続きをお願いすることになります。
寄宿料につきましては、代替宿舎へ入居の間、現行の月額400円とします。

Q-2
学部2回生です。平成30年4月から工学部の新3回生で、4回生から桂キャンパスに配属になる予定です。代替宿舎の斡旋に関して、平成30年度の1年間は本部キャンパス周辺の代替宿舎を、平成31年4月からは桂キャンパス周辺の代替宿舎に転居して引き続き代替宿舎を斡旋してもらうことは可能ですか?

A-2
代替宿舎を決めていただくのは今回の1回限りです。今後、進学のために桂キャンパスに通学する予定があるようですので、現在斡旋している代替宿舎とは別に、吉田キャンパスと桂キャンパスの中間地域(例えば四条大宮など)などで貴君が希望する地域があればその周辺の民間住居を代替宿舎として斡旋しますので、厚生課窓口で希望する地域を教えてください。

Q-3
学部2回生です。平成30年9月から平成31年6月の間留学する予定です。留学するまでの間、吉田寮に住み続けたいです。そして、留学を終える直前に代替宿舎を斡旋していただけますか?

A-3
「吉田寮生の安全確保についての基本方針」にある吉田寮の退舎期限である平成30年9月末日というのは、無条件にそれまでの間吉田寮に住んでよいというものではありません。代替宿舎の選択・決定や引っ越しの日取りなど調整することがあることを含め、退舎のための余裕を持った設定です。速やかに代替宿舎の決定を行ってください。
なお、引越の時期に関わらず、代替宿舎の斡旋をした後は、物件ごとの契約によっては学生負担の固定の経費(水道代など)が発生することもあります。ほとんどの物件では鍵を受領し、居住が可能となった時点で発生するとのことです。予めご承知のうえで代替宿舎の選択を行ってください。

Q-4
学部4回生です。これまでのFAQによると、光熱水費は自己負担という旨が記載されていました。このうち水道費に関して、ほとんどの物件では定額となっており、おそらく大家や管理会社が一括して水道局に支払う形式を取っているのだと思います。
この点について、上記のような定額の水道費は、開栓の有無あるいは実際の居住の有無に関わらず、支払わなければならないものなのでしょうか?実際には使っていないのにもかかわらず、その費用を払うことは避けたいです。そのため、可能であれば、実際の居住が始まるまでは払わずに済むようにして欲しいと考えています。

A-4
代替宿舎斡旋の仲介をお願いしている京都大学生活協同組合ルネ リビング店によると、ほとんどの物件で水道代の支払いは、鍵を受領し、居住が可能となった時点で発生するとのことです。
代替宿舎を決定後、鍵の引き渡しが済みましたら、速やかに引っ越ししてください。

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