「吉田寮生の安全確保についての基本方針」の実施に関するFAQ(第1版更新版)

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関連リンクを追加しました。(2018年2月2日、2018年3月7日、2018年4月10日)

「吉田寮生の安全確保についての基本方針」の実施に関するFAQ(第1版)」 』(平成30年1月12日公表)として、本学ホームページ内に公開したところですが、A-15について、回答の趣旨に変更はありませんが、表記を修正しましたので、第1版更新版として改めてここに公表いたします。

「吉田寮生の安全確保についての基本方針」の実施に関するFAQ(第1版更新版)

平成29年12月19日に決定・公表しました「 吉田寮生の安全確保についての基本方針 」(以下、「基本方針」という。)の実施に関しまして、現在、吉田寮に居住している学生諸君、またその他の本学学生・教職員、一般のみなさまが、代替宿舎への転居等について質問したいと思われる事項について現在の京都大学の考え方をお示しします。

また、今後、学生諸君等から他の質問があり、当該者以外にも情報共有しておくべきと考える事項がありましたら、適宜、更新してまいります。

平成30年1月17日
京都大学

FAQ

※ 以下のFAQの質問者の属性(「受験生」など)は仮定の話です。理解を深めるために大学側で設定させていただきました。

Q-1

学部1回生です。平成30年1月から吉田寮に入舎できないのですか?平成29年12月中であれば吉田寮に入舎できるのですか?

A-1

平成29年中であっても、吉田寮の新規入寮はできません。
なお、基本方針には「(1)平成30年1月以降、吉田寮への新規入寮は認めない。」としてありますが、これは、吉田寮自治会が大学に毎月提出している入寮者名簿の12月分が平成29年12月19日時点で既に提出され、これを大学として受領していることから、同日以後の吉田寮への新規入寮を認めないという趣旨です(このことは、平成29年12月21日付本学ホームページ掲載の「 『吉田寮生の安全確保についての基本方針』にかかる補足説明」 に記載のとおりです。)。誤解のないようお願いします。

Q-2

受験生です。民間アパート等は家賃が高く、学生寄宿舎に入りたいのですが、吉田寮が入寮募集停止となると学生寄宿舎に入れない人が出てくるおそれがあります。

A-2

今回の「基本方針」の決定によって、経済的に不安を抱える新入生に対して、一定期間、低廉な寄宿料で提供できる学生寄宿舎が減少することは事実であり、申し訳なく思います。しかし、これは、現在、吉田寮に居住する学生の生命の安全確保の方を優先するという大学の判断です。一定期間は、学生寄宿舎の減少となりますが、収容定員の増加を念頭においた老朽化対策を実施すれば、将来的には本学学生の福利厚生が一層充実できると考えています。この点、ご理解願います。
なお、京都大学は、経済的に不安を抱える学生には、授業料免除などの学生支援策を講じているほか、学内外の給付型奨学金等の案内を行っています。大学ホームページの関係ページをご覧ください。

Q-3

受験生です。民間アパート等は高額で入居できないため、学生寄宿舎に入舎したいと考えている者に何らかの補助はありませんか?

A-3

本学の学生寄宿舎に入舎を希望しているということだけでは対応しかねます。なお、京都大学では、吉田寮以外に、熊野寮、室町寮(大学院生のみ)を設置しています(ただし、熊野寮につきましては、その一部が中核派系全学連の関係先のひとつとされ、警察による強制捜査(直近では平成29年10月31日)が行われたことがあります。)。
京都大学の学生寄宿舎の現状をご理解の上、平成30年4月からのお住まいについて、保護者等とよくご相談いただきますようお願いいたします。
なお、京都大学は、経済的に不安を抱える学生には、授業料免除などの学生支援策を講じているほか、学内外の給付型奨学金等の案内を行っています。大学ホームページの関係ページをご覧ください。

Q-4

現在、吉田寮に入舎している学部2回生です。平成30年9月までに退舎とありますが、代替宿舎を希望します。今後のスケジュールはどうなっていますか?

A-4

現在のところ詳細は決まっておりませんが、概ね次のようなスケジュールを想定しています。

  • 平成30年1月下旬:代替宿舎への転居の希望調査の案内
  • 平成30年2月中下旬:代替宿舎への転居の希望調査の締切
  • 平成30年3月中下旬:代替宿舎の決定(決定方法については、未定ですが抽選を考えています。第一希望の代替宿舎に入居できないこともあるかと思いますが、予めご了承願います。)
  • 平成30年4月~9月末:代替宿舎への転居(実際の転居時期は、個々の寮生のみなさんの都合も勘案し、調整する予定です)

なお、上記のスケジュールはあくまで予定です。今後、詳細を個々の寮生のみなさんにお知らせします。

Q-5

現在、吉田寮に入舎している学部1回生です。代替宿舎がどこになるか早く知りたいです。

A-5

現在、不動産会社に代替宿舎の斡旋をお願いしていますが、実際に平成30年4月から入居可能な物件が出そろうのはもう少し先になります。具体的に斡旋可能な不動産が出そろった段階で、個々の寮生のみなさんにお知らせします。

Q-6

現在、吉田寮に入舎している学部4回生です。諸事情により留年することが決まりました。修業年限(4年)をこえてしまいます。代替宿舎を希望しますが、転居できますか?

A-6

「基本方針」にありますとおり、代替宿舎には修業年限の間しか入居できません。ただし、個々の学生諸君の希望調査において修学上の特段の事情があると認められた場合には、修業年限を越えて代替宿舎を提供することがあります。

Q-7

現在、吉田寮に入舎している学部4回生です。平成30年4月から修士課程に進学します。このような場合、代替宿舎を希望すれば、転居できますか?

A-7

現在、学部4回生で吉田寮に入舎しており、平成30年4月時点で大学院修士課程に進学し正規学生の学籍を有しているのであれば、代替宿舎を希望する場合には大学は代替宿舎を用意します。

Q-8

現在、吉田寮に入舎している学部4回生です。平成30年3月末で卒業します。平成30年4月からの修士課程進学を希望していましたが、叶わず、科目等履修生、聴講生あるいは研究生となり平成31年4月の修士課程進学を目指そうと考えています。平成30年4月時点で正規学生ではありませんが、代替宿舎を希望すれば、転居できますか?

A-8

平成30年4月時点で本学正規学生の学籍を有している者のみが代替宿舎への入居が認められます。ただし、個々の学生諸君の希望調査において修学上の特段の事情があると認められた場合には、代替宿舎を提供することがあります。

Q-9

吉田寮に入舎している研究生です。正規学生とは何を指しますか?また、非正規生とは何を指しますか?

A-9

「基本指針」でいう正規学生とは、学部学生、大学院学生、専門職大学院学生を指します。また、非正規生とは、外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生、特別交流学生、研究生を指します。

Q-10

吉田寮に入舎している研究生です。平成30年4月に大学院に進学予定です。代替宿舎を希望すれば、転居できますか?

A-10

現在吉田寮に入舎している者で、現時点では研究生でも平成30年4月時点で正規学生としての学籍を有しているのであれば、代替宿舎への入居は可能です。

Q-11

吉田寮に入舎している研究生です。大学院への進学を考えていますが、平成30年4月の入学は困難です。このような場合、代替宿舎には転居できますか?

A-11

現在吉田寮に入舎している者で、現時点では研究生でも平成30年4月時点で正規学生の学籍を有している(有する見込みがある)場合にのみ、代替宿舎への入居を認めます。ただし、個々の学生諸君の希望調査において修学上の特段の事情があると認められた場合には、代替宿舎を提供することがあります。

Q-12

吉田寮に入舎している科目等履修生です。大学院に進学する予定はありませんが、引き続き、科目等履修生として好きな科目を履修したいです。このような場合、代替宿舎には転居できますか?

A-12

当該年度を限りに受入を行っている科目等履修生等の非正規生を続ける場合、代替宿舎を準備することはできません。

Q-13

吉田寮に入舎している科目等履修生です。現在、吉田寮に入寮する際、正規学生、非正規生の区別なく入っています。ですので、大学は、平成30年4月以降も非正規生としての身分を有する者にも、希望するのであれば代替宿舎を用意すべきではないですか?

A-13

代替宿舎への入居にかかる費用は公費を財源とする大学運営費から措置します。ですので、限りある財源を無条件に非正規生に充てることは大学として認めることはできません。当該年度を限りに受入を行っている科目等履修生等の非正規生を続ける場合、大学は代替宿舎を準備しません。

Q-14

吉田寮に入舎している学部3回生です。代替宿舎の光熱水費は学生が負担とありますが、現在、吉田寮では光熱水費を大学:吉田寮=53:47で負担を分けています。代替宿舎の光熱水費も大学が一部負担すべきではないのですか?

Q-14

代替宿舎は個室形式のアパートやワンルームマンションを予定しています。その個室での個人の使用にかかる経費を、公費を財源とする大学運営費で措置することは、社会的に支持を得られるものではないと考えます。ですので、個人が使用する代替宿舎の居室内の光熱水費については受益者負担とすべきと大学は考えます。
なお、代替宿舎における共用部分である廊下の電灯などの維持管理を目的として徴収される、いわゆる「共益費」が発生する場合、それについては大学負担とする予定です。

Q-15

現在吉田寮生ですが、今回の退舎と関連して質問・相談したいことがあります。どこに連絡すればいいですか。

A-15

次のメールアドレスでご質問・ご相談を受け付けています。ただし、正規学生については、KUMOIメールアドレスからの発信であること、メール本文に氏名、所属部局、学籍番号が記載されていること、かつ、吉田寮生であることが確認された場合にだけ返信を差し上げます。また、非正規生については、平成29年12月19日に大学から対象者宛に送信したメールアドレスであること、メール本文に氏名、所属部局、学籍番号が記載されていること、かつ、吉田寮生であることが確認された場合にだけ返信を差し上げます。

  • メールアドレス
    yoshidaryo-faq mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
    (メールアドレスの*は@に変えてください)

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