日本学生支援機構給付奨学生は、毎年4月に在籍状況および生計維持者や通学形態の変更の有無等を「在籍報告」として、報告する必要があります。必ず、期日までに「在籍報告」の提出(入力)を行ってください。
在籍報告対象者
2026年4月1日時点で、日本学生支援機構 給付奨学生の全員※
以下の学生も報告対象となります。
- 2026年4月1日現在休学中の学生
- 2026年4月1日現在他の奨学金との併給調整の結果、給付奨学金を停止している学生
- 家計基準の見直しにより支援対象外となっており、現在給付奨学金の支給が止まっている学生
- 多子世帯における授業料免除のみの支援を受けている学生
- 2026年度給付奨学生採用候補者や2026年度給付奨学金を在学採用での申し込み希望者については、今回は対象外となります。
「在籍報告」の提出(入力)手続き
日本学生支援機構「スカラネット・パーソナル」を通じて提出しますので「スカラネット・パーソナル」未登録の方は、事前に登録を済ませてください。
スカラネット・パーソナル登録方法
スカラネット・パーソナル登録・ログインURL
また、手続きに関しての詳細を以下のファイルにて確認の上、「在籍報告」の提出(入力)を行ってください。
日本学生支援機構【給付奨学金】「在籍報告(兼通学形態変更届)」の提出(入力)手続き【令和8年4月】
| 提出(入力)期間 | 2026年4月14日(火曜日)から4月19日(日曜日)期限厳守 |
|---|---|
| 入力時間 | 8時00分~25時00分 |
- 土曜日、日曜日、祝日も提出(入力)できます。
- 提出(入力)した内容によって、書類提出が必要となることがあります。スカラネット・パーソナル入力時に表示される画面をよく読んで進めてください。
- 上記入力期間中であれば、入力内容の訂正は可能です。
手続きに関する注意事項
期限までに報告がなかった際の取り扱いについて
上記提出(入力)期限までに「在籍報告」がない場合、具体的に以下の影響が出ますのでご注意ください。
- 日本学生支援機構において、5月以降の給付奨学金の振込が止められます。また、提出が遅れた場合、遡及して給付奨学金が振り込まれないことがあります。
- 2026年10月の支援区分見直しが遅れる可能性があり、これに伴い10月の奨学金振込日に振り込まれないことがあります。
他大学在学中に給付奨学生となり、今春本学に転学した方
他大学在学中に日本学生支援機構の給付奨学生となり、その身分を保持したまま2026年4月に本学に転学した方は、在籍報告の対象となります。 転学・編入学手続き中の場合、「京都大学」でなく転学・編入学する前の学校名が表示されますが、そのまま手続きを進めてください。
通学形態の変更について
- 在籍報告にて通学形態を「自宅通学から自宅外通学」へ変更した方
自宅外通学証明書類(賃貸借契約書のコピー等)を「自宅外通学申請届(通学形態変更届)」とともに速やかに提出してください。なお、記入にあたっては記入例や対象区分・必要証明書類確認チャートを確認してください。在籍報告の申告だけでは手続きは完了しません。 - 在籍報告にて通学形態を自宅外通学から自宅通学へ変更した方
「通学形態変更届【給付様式2-1】」の提出は不要です。ただし、手続きが遅れた場合には、届出後の毎月の振込額で、振込超過分の差額の調整がされます。
住所変更について
本人の住所変更については、在籍報告で届出してください。なお、自宅外通学の申請後に同住所が変更となった場合には、手続きは不要です。
住所変更に伴い、自宅外通学から自宅通学へと変更となる場合は、上記「(2)在籍報告にて通学形態を自宅外通学から自宅通学へ変更した方」の項目を確認してください。
国籍変更、在留資格更新・変更について
国籍を「日本国以外」に変更した方、在留資格を変更した方、在留期間(満了日)を更新した方は、在留資格に関する証明書類(「在留カード」のコピー、「特別永住者証明書」の裏表両面コピー、「住民票の写し(在留資格・在留期間が明記されているもの、コピー可)」のいずれか)と、「給付奨学金『在留資格証明書類』提出書(給付様式34)」の2つを速やかに提出してください。
- 適切な証明書類が提出され、給付奨学生の資格を満たしているか機構で確認できるまでは、給付奨学金の振込が止まります。
入力項目「家族情報について」に関する注意
「H-家族情報について」を入力する際には、以下の点にご注意ください。
- 生計維持者の変更
生計維持者の変更に伴い、2026年10月以降の支援区分が変更となる可能性があります(生計維持者の収入によって変更が必要になるわけではありません)。生計維持者は原則父母となります。
主な変更事例:
再婚等による生計維持者の追加・変更
死亡・離婚等による生計維持者の削除 - 扶養情報の入力
多子世帯に該当する方は、特に扶養情報の記入・入力にご注意ください。入力に誤りがあると、2026年10月の支援区分見直しの際、「多子世帯」と判定されないことがあります。このため、生計維持者の2025年12月31日時点の扶養状況をご確認のうえ、手続きを行ってください。
【よくある間違い】
- 扶養親族情報の記入漏れ
奨学生本人以外の扶養に入っている兄弟姉妹等を漏れなく記入してください。 - 奨学生本人の兄・姉を、「生計維持者より年上」とチェックする
「年上」、「年下」の判定は、あくまで生計維持者(父母)からみた年齢です。
マイナンバーの提出について
以下の方には、日本学生支援機構よりマイナンバー提出用の書類が届きますので、到着後速やかに同機構まで提出してください。遅れると2026年10月からの支援区分が決定できず、10月以降振込が止まる可能性があります。
- 生計維持者を追加・変更し、新たな生計維持者を設定(入力)した方
- 給付奨学金申し込み時に、事情により奨学生本人または生計維持者のマイナンバーが未提出の方
提出・問い合わせ先
学務部学生支援課奨学掛
(吉田キャンパス本部構内 総合研究10号館1階)
Tel: 075-753-2535
E-mail:840scholarship*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)