吉田寮現棟に係る明渡請求訴訟の判決言渡しについて

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 先日2月16日に、本学が京都地方裁判所に提訴しておりました吉田寮現棟に係る明渡請求訴訟の判決言渡しがありましたので、ご報告いたします。
 判決内容は、基本方針発出以後に入寮した吉田寮生及び既に本学の学籍を失っている吉田寮生への明渡請求を認める一方で、基本方針発出以前に入寮していて現在本学の学籍を有する吉田寮生には明渡請求を認めないという趣旨のものであり、本学の主張が一部裁判所に受け入れられませんでした。本学といたしましては、今後判決内容を精査し、対応を検討してまいります。
 なお、これまでの経緯、大学の考え方に関しては以下をご参照下さい。