「令和3年栃木県足利市における大規模火災」および「令和3年新潟県糸魚川市における地滑り」により被災した世帯の学生の方へ

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 「令和3年栃木県足利市における大規模火災」および「令和3年新潟県糸魚川市における地滑り」により被災した世帯の学生の方で、今後の修学が経済的理由により困難になった方に対して、以下の経済的支援制度(支援金の給付制度)がありますのでお知らせします。

1.京都大学基金緊急支援一時金

 学資を主として負担する方(学資負担者)が亡くなられたり、学生または学資負担者が災害により被災した等、経済的な緊急時に一時金(25万円)を給付し、修学・生活を支援します。事由が被災である場合は、当該事由発生日より3か月以内に申請する必要があります。

 詳細は以下のページに掲載していますので、確認のうえ該当する場合は、教育推進・学生支援部学生課奨学掛(「3.問い合わせ先」参照)に申し出てください。

急に困った時に「緊急支援一時金」

2.JASSO災害支援金(日本学生支援機構)

 学生やその生計維持者等の住んでいる家が、半壊したり、床上浸水したりするなどした場合、一日でも早く元の生活に戻り、学業を続けることができるよう、日本学生支援機構(JASSO)が、支援金(10万円)を支給しています(返還の必要なし)。

 詳細は以下のページに掲載されていますので、確認のうえ該当する場合は、教育推進・学生支援部学生課奨学掛(「3.問い合わせ先」参照)に申し出てください。

日本学生支援機構(JASSO)「災害にあわれた学生・留学生への支援金(JASSO災害支援金)」

3.問い合わせ先

教育推進・学生支援部学生課奨学掛(総合研究10号館1階)
E-mail:840scholarship*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)
Tel:075-753-2535