平成31年4月24日付告示第4号

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告示第4号

現在、「京都大学全学学生自治会同学会」、「京都大同学会執行委」、「京都大学同学会」、「同学会中央執行委員会」を名乗り、「同学会・キャンパス集会」、「京大解放キャンパス集会」と称する集会を呼びかけている団体がある。

京都大学は、学生の自主的な活動について、直接関与するものではない。
しかし、この集会への参加を呼びかけている「上記名称を名乗る団体」について、京都大学は平成24年6月22日付告示第5号において、「京都大学が昭和34年以来公認してきた京都大学全学自治会同学会とは一切関係ない」と断定しており、その後も再三その旨を告示により明らかにしている。京都大学がこの「上記名称を名乗る団体」の要求を受理すること又は交渉に応じることはない。
なお、本学構内において、上記の団体がこのような集会を行うことは、京都大学学内集会規程第2条及び第3条に違反する行為である。
また、本学構内において学内ルールを無視して共用スペースを無断で占有する行為や拡声器等を使用して大音量を発する行為などの迷惑行為、さらには、迷惑行為を制止する教職員への誹謗中傷あるいは脅迫などの人権侵害行為など、本学の平穏な教育研究環境を妨害することは、断じて許されるものではない。
京都大学はこれらの行為には法的措置も含め厳正に対処する。

今後、上記の団体及びその関係者が類似の活動等を行う場合も、京都大学がそれらを認めることはなく、引き続き、平成24年6月22日付告示第5号から平成31年4月4日付告示第3号まで28の関係する告示及び本告示に基づく対応を行う。

また、この団体は、本学ウェブサイトにおいて、「吉田南1号館の封鎖について(2015年10月28日)」として掲載している吉田南1号館の封鎖に関わった、中核派系全学連(全日本学生自治会総連合)と関係する団体と考えられる。
本学学生には、この集会に関わらないとともに、車道・歩道の通行の妨げとならないように注意を促すものである。

平成31年4月24日
京都大学

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