平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されることに伴い、教職員の適切な対応を確保するため、同法第9条第1項の規定に基づき「京都大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。 京都大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF)