障害に関すること

平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されることに伴い、教職員の適切な対応を確保するため、同法第9条第1項の規定に基づき「京都大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。

京都大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF)

※令和6年4月1日に「障害者差別解消法」が改正されました。
京都大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の改正につきましては、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(令和6年1月17日)」および「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)(令和6年3月22日)」を基に令和6年度中に改正予定です。改正次第、当ページにてお知らせいたします。