入学料・授業料などの納付

入学料・授業料納付方法

入学料・授業料の納付方法は次のとおりです。
なお、授業料などの金額は、「 授業料等の額について 」に別途掲載されていますのでご確認ください。

1.入学料

本学所定の振込依頼書により、本学指定の銀行口座にお振り込みください。

2.授業料(学部学生・大学院生)

原則として、口座振替により納入いただきます(手数料は不要です)。

振替日

前期:
5月27日
    後期: 11月27日

    (ただし、振替日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌営業日となります。振替日の前日までに入金くださいますようお願いします。)

    • 口座振替に関する申し込み(開始および変更)は、以下のインターネット口座振替申込ページから行ってください。
      (印鑑不要、夜間・休日も手続き可能です。)
    • 一旦登録した口座振替の登録口座を変更される場合も、再度申し込みいただくことで変更が可能です。

    • ボタンを押すと申し込みページに移動します。
      セキュリティ強化のため、 Windows XP SP2以前のOSはご利用いただけません。
      また、京都大学内の共有PC、無線LANネットワークおよび一部の携帯端末からはご利用いただけない場合があります。

    申し込み期限

    前期開始: 4月末日
    後期開始: 10月末日

    インターネットによる申し込みが困難な場合等、書面による申し込みを希望される場合は、所属学部等の教務担当掛または財務部経理課出納第一掛にて口座振替の申し込み用紙をお渡しします。

    書面での申し込み期限
    前期開始: 3月末日
    後期開始: 9月末日

    口座振替の事前通知について

    • 口座振替の事前通知は、メールでのみ行います。口座振替実施前に、KULASIS 上の「授業料に関する書類の送付先および連絡先の設定」で選択された連絡先メールアドレスへご連絡します。
      ※KULASIS(クラシスー京都大学教務情報システム)
    • 連絡先メールアドレスの変更は、KULASISにより変更の手続きを行ってください。
    • 連絡先メールアドレスを届け出されていない方には通知されませんので、ご注意ください。

    その他

    • 口座振替のお申し込みが間に合わないなどの事情により、口座振替による納入ができない学生にのみ、振替依頼書を前期分は5月20日頃、後期分は11月20日頃に送付します。(送付先はKULASIS上の「授業料に関する書類の送付先および連絡先の設定」で選択された住所です。)
    • 授業料の納入は原則、口座振替となります。上記の期限に間に合うよう、申し込みを行ってください。
    振り込みにあたっての注意事項
    • 学納金の振り込みは、必ず本学所定の振込依頼書を使用し、金融機関の窓口での現金振り込みにより行ってください。
    • 入金の確認が困難になるおそれがありますので、ATM・インターネット等からの振り込みは行わないでください。
      やむをえず本学発行の振込依頼書を利用できない場合は、事前に下記 問い合わせ先 へご相談ください。

    3.授業料(研究生・聴講生・科目等履修生・研修員)

    本学所定の振込依頼書により、本学指定の銀行口座にお振り込みください。

    その他の入学時納付金

    大学内の団体の会員または組合員となるために必要な諸会費として、次のようなものがあります。

    1.学生教育研究災害傷害保険(学研災)・学研災付帯賠償責任保険

    保険料等については「 学生教育研究災害傷害保険 」をご覧ください。

    2. 大学生活協同組合費出資金

    20,000円以上。出資金は卒業の際に返還されます。

    3. 体育会費

    医学部以外の学部学生: 10,000円(入会費 2,000円、会費4年分 8,000円)
    医学部学生: 14,000円(入会費 2,000円、会費6年分 12,000円)

    なお、学部によっては上記のほかに必要な会費等があります。新入生にはこれらについて別途所属学部から通知されます。

    授業料滞納者の取扱いについて

    1.概要

    平成29年4月1日から授業料を滞納 *1 している学生(以下「授業料滞納者」という。)の取扱いが次のとおり変更となりました。

    1. 授業料滞納者の除籍に係る期間を4期から2期とする。(経過措置あり *2
    2. 授業料滞納者の休学および授業料免除の申請を認める。

    これまで、授業料滞納者については、休学や授業料免除の申請が認められておらず、授業料を4期滞納することで除籍となっていましたが、今回の変更により、滞納による除籍が抑制されるとともに、滞納額の累積が抑えられることで除籍となった場合でも従前より再入学*3 しやすくなりました。詳細は、以下をご覧ください。

    1. 授業料滞納とは、授業料の一部または全部を納入期限(前期分は5月中、後期分は11月中)までに納付せず(未納状態)、その期の末日(前期は9月30日、後期は3月31日)を迎えることをいいます。
    2. 平成28年度から引き続いて授業料の滞納がある場合は従前通り4期滞納で除籍となります。
    3. 授業料滞納により除籍された者が、滞納した授業料を納付後、再入学を願い出た時は、除籍された日から3年以内に限り、再入学を許可することがあります。

    2.授業料滞納者の取扱いに関するQ&A

    3.授業料滞納者の休学および授業料免除に関する取扱い

    授業料を滞納している方でも、 平成29年4月から「 授業料免除 」および「 休学 の申請が出来るようになりました。

    授業料免除について

    学部および大学院正規生で、経済的に困難な状況にあり、学業成績が優秀な学生に対しては、授業料の全額または半額を免除する制度があります。詳細は「 授業料免除 」をご覧ください。

    休学について

    休学期間の授業料は、前期または後期の初日から休学する場合にはその期の授業料は免除されます。期の途中からの休学にかかる授業料や休学の詳細については「 休学 」を参照してください。

    授業料滞納者の取扱いに関するQ&A

    Q1.
    今回、授業料滞納者の取扱いが変更された趣旨を教えてください。
    A1.
    これまで、授業料滞納による除籍までの期間を4期としており、授業料を滞納している学生には休学および授業料免除の申請を認めていませんでした。そのため、授業料の滞納が経済的困窮を理由とする場合、家計が好転しなければ滞納の解消が困難であり、結果として、除籍に至るケースが少なからずありました。

    また、授業料滞納を事由とする除籍の場合、除籍後3年以内に滞納した授業料を支払えば再入学できますが、この取扱いを決定した昭和30年当時の授業料は6,000円であったものが、現在は535,800円まで上昇しており、再入学に際して100万円を超える額の支払いを要することになります。そのため、現行の授業料水準のもとでは、4期という条件は再入学を困難にしていると考えられます。
    これらのことから、授業料を納付することが困難である学生に係る授業料債務の累積を抑止するとともに、万が一除籍となる場合にあっても再入学を困難とする要因を緩和するよう取扱いを変更することとなりました。

    Q2.
    授業料2期滞納で除籍となるのは、平成29年度以降の新入生のみでしょうか。
    A2.
    授業料2期滞納で除籍となるのは入学年度に関係なく、平成29年度以降に新たに授業料を滞納した方が対象となります。
    平成28年度から引き続いて授業料の滞納がある場合は当該滞納分を完納するまでは従前通り4期滞納で除籍となります。また、平成29年度以降に平成28年度以前の期から継続する授業料滞納分が完済した後に新たに授業料を滞納した場合は、授業料2期滞納で除籍となります。

    Q3.
    平成28年度後期分1期のみを滞納している者が、平成29年度前期分を未納状態のまま、平成29年度前期終了前に平成28年度後期分を納付した場合、4期滞納または2期滞納いずれにより除籍となるのでしょうか。

    A3.
    2期滞納で除籍となります。
    平成28年度以前から引き続く滞納分が全て完済された場合、完済した後に新たに滞納した授業料は新規扱いとなり2期滞納で除籍となります。
    また、平成28年度以前から引き続く滞納分が完済されていない場合は、4期滞納で除籍となります。(以下参考例)

    Q4.
    平成29年度前期分の授業料を滞納し、同年後期分の授業料も納付しないまま11月1日から休学に入った場合の取り扱いはどうなりますか。
    A4.
    この場合、11月分から授業料が免除されることとなります が、10月分のひと月分の滞納でもその期の授業料を滞納したことになるので、後期の末日(3月31日)までに当該授業料が納付されなければ、前期分と併せて2期滞納していることになり、除籍となります。
    ※前期または後期の初日からその期の末まで休学する場合にはその期の授業料は免除されます。期の途中(授業料納入期限後)から休学する場合には、その期の授業料を全額納付しなければなりません。ただし、4月2日~5月1日または10月2日~11月1日を始期とする休学をする場合は、1ヶ月分の授業料となります。(残り5ヶ月分の授業料は免除されます)

    Q5.
    授業料1期滞納後、2期目の中途で休学した場合、2期目の終了日までに滞納している授業料の少ない方の期(2期目)の分を納付することは可能でしょうか。
    A5.
    可能です。
    通常であれば、古い滞納分から充当されることとなりますが、滞納額の少ない方の期(2期目)の分の授業料を納付することが可能です。
    ※期の途中からの休学にかかる授業料はQ4を参照してください。
    Q6.
    授業料滞納者でも休学申請および授業料免除申請ができるようになったことについて、これは平成29年前期分以降の滞納者のみが対象となるのでしょうか。
    A6.
    平成28年度から引き続いて滞納している者も申請可能です。滞納の始期がいつであるかに関わらず、滞納者は平成29年4月以降からの休学または授業料免除の申請が可能です。
    Q7.
    休学している者が翌期初日から復学する場合の期にかかる授業料免除の申請を休学中にすることは可能でしょうか。
    A7.
    可能です。
    ただし、申請期間中に所定の手続きを行う必要があります。詳細は「 授業料免除 」のページをご覧ください。
    Q8.
    授業料滞納により除籍された学生が再入学した場合、在学中ではあるが授業料 を滞納していた期間に修得した単位は再入学後にどのように取り扱われますか。
    A8.
    再入学後は、滞納期間中に修得した単位であっても、修得したものとして取り扱われます。なお、滞納による除籍後から滞納した授業料を納付して再入学するまでの間は、滞納期間中に修得した単位は、修得単位として証明されませんのでご注意ください。

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