平成24年6月22日付告示

平成24年6月22日付告示

2012年6月22日

告示第5号

 先般、「京都大学全学自治会同学会」を名乗り、「同学会執行委員会正副委員長選挙」を実施したとする団体がある。一方、京都大学同学会の名で抗議声明文が出され、この「選挙」が同学会規約(昭和34年の同学会再建時に、大学側から「規約を公認する」という公示が出されている)に則った選挙でないことが表明されている。また、文学部学友会常任委員会、農学部学生自治会常任委員会、理学部学生自治会評議会、経済学部自治会同好会常任委員会からは、共同声明が出され、「正式な京都大学全学自治会である同学会のものと認めるものではない」ことが公表されている。

 京都大学は、学生の自主的な活動の内容に直接関与するものではない。しかし、最近、この「選挙」を行っていた団体が「同学会」の「執行委員会」を名乗り、大学に対して要望を出してきたことを受けて、同学会規約を精査した結果、今回行われた「選挙」は、京都大学が公認している同学会規約に則って行われた選挙であるとは認められないと判断した。よって、今回の「選挙」は、京都大学が昭和34年以来公認して来た京都大学全学自治会同学会とは一切関係のないものであると断定する。したがって、今回の「選挙」を行った団体が、「同学会」の役員等を名乗って活動し、何らかの要求をして来た場合も、京都大学は、これを認めることはない。

 また、「選挙」を行っていた団体は、物品借用書の延長申請を大学側が受理していないにもかかわらず、テントと物品を不正に使用し、本学関係者や一般の来学者が憩いの場として使用している時計台クスノキ前のスペースを長期間にわたり許可なく占有し続けた。京都大学は、これらの行為に対して、幾度となくテント等の返却および原状復帰を求める要請を行ったが、この団体はそれに応じなかった。

 最近では、この団体は、学務部窓口においても大声で暴言を吐き、大学側が業務時間の終了を宣言したにもかかわらず、学生生活委員の教員や大学職員に対して、長時間にわたり執拗につきまとい実質的な軟禁状態を強要した。更に授業へ向かおうとする教員を引き留め、授業の準備を妨害する行為に至った。

 このような行為は、本学教職員や学生の自由と権利を侵害する違法な行為であり、学生としての本分を著しく逸脱した行為であると言わねばならない。今後、この団体がこのような行為を続けるならば、京都大学は、そうした行為を行った者に対してしかるべき措置を断固としてとることとする。

京都大学