【重要】新型インフルエンザに対する本学の方針について(第4版・改訂版)

【重要】新型インフルエンザに対する本学の方針について(第4版・改訂版)

2009年6月24日

京都大学感染症対策会議

 6月12日にWHO(世界保健機構)は新型インフルエンザの警戒レベルをフェーズ5から6へ引き上げ、世界的なまん延状況にあることを宣言したところです。

  また、6月19日付けで、厚生労働大臣が定める「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用方針」が改正されましたが、これらを踏まえた本学における今後の方針については、引き続き、「5月20日付け総総文第11号 新型インフルエンザに対する本学の方針について(第4版)」(以下「第4版」という。)を原則としつつ、下記の朱書き部分について改訂を行うこととしますので、今後とも新型インフルエンザに関する情報に留意のうえ、警戒を怠らず行動していただくようお願いします。

  1. 学生等の授業について(第4版と同じ。)
    今後、新型インフルエンザの流行範囲および規模、病原体の毒性の程度、学内感染の有無に基づき感染症対策会議の検討結果をふまえ、授業休止等を決定する場合があります。
    また、発症者が局在し移動の範囲が限定されている場合は、特定の地区や部局のみに対し授業休止等の措置を講じることがあります。
  2. 学生・教職員等又は家族が新型インフルエンザに感染した(疑いを含む。)場合について(別紙参照
    (1) 学生、教職員等が新型インフルエンザに感染した場合(疑いを含む。)は以下により対応することとします。
    1最寄りの医療機関(受診する医療機関が分からない場合等は、京都市等の発熱相談センターに連絡)又は保健管理センターの医師の指示に従う。
    2 新型インフルエンザと診断された場合は、部局事務に連絡し、自宅療養(教職員は就業禁止)又は入院するとともに、症状が改善(解熱)し、48時間の自宅待機による経過観察(教職員は就業禁止。以下同じ。)後に登校、就業する。
    3 部局事務は上記2により連絡を受けた場合は、当該者の研究室、事務室内の濃厚接触者(※1)の確認を行い、濃厚接触者は最後に感染者と接触してから96時間の自宅待機による経過観察後、症状が現れなければ登校、就業する。
    (2) 学生、教職員等の家族(同居している場合に限る。以下同じ。)が新型インフルエンザと診断された場合は、家族が新型インフルエンザと診断された旨を部局事務に連絡し、治癒又は最後の接触後96時間の自宅待機による経過観察後、症状が現れなければ登校、就業することとします。
    (3) 上記(1)の3および(2)にかかわらず、やむを得ない事情により、96時間以内に登校、就業等する必要がある場合は、原則として以下により登校、就業等を可能とします。
    1 登校、就業等しようとする日の前日までに(複数日にわたる場合はその都度)問診票(※2)を記入のうえ部局事務に連絡する。(電子メール、ファックス等)
    2 部局事務は、保健管理センターへ問診票をファックス(753-2424)により提出する。
    3 保健管理センターは、登校、就業等の可否について判断を行い、当該部局事務に回答する。
    4 部局事務は、当該者に上記3の内容を連絡する。
  3. 今後の海外渡航について
    発生国(※3)に限らず海外渡航については、新型インフルエンザの関係情報を踏まえた上で、自粛を含め再検討を求めます。
    特に、これから冬を迎える南半球において新型インフルエンザの増加が著しいことから、やむを得ず渡航する場合は、感染予防の措置(うがい、手洗い、マスクの着用)を行うとともに、感染する可能性が高い地域へ近寄らないよう留意することを求めます。
  4. 発生国から帰国(入国)した場合について(第4版と同じ。)
    帰国(入国)後の自宅待機(就業禁止)の措置は行いません。
    なお、帰国(入国)時において発熱等の症状がある場合は、上記2の(1)1および2により対応することとし、渡航中に発症者と濃厚接触した者、又は発症者が多数いる施設に立ち入った者については、上記2の(1)3の濃厚接触者の例に準じて取り扱うこととします。
  5. 新型インフルエンザの発生国に滞在中の場合について
    (1) 現時点において、滞在中の学生、教職員に対し、大学として帰国要請等は行いません。
    (2) 滞在中の学生、教職員は、外務省、現地日本大使館等からの情報・指示に従うほか、感染予防の措置を行うとともに、感染する可能性が高い地域へ近寄らないよう留意することを求めます。
  6. その他
    発熱等の症状がある方は、最寄りの医療機関又は保健管理センターの医師の指示に従ってください。

体調不良等に関する問い合わせ先

保健管理センター(平日の午前8時30分~午後5時15分)

  • 吉田地区: 2405
  • 桂地区: 7308
  • 宇治地区: 4381
  • 熊取地区: 2308

その他、本件に関する問い合わせは、以下に連絡してください。
京都大学総務部リスク管理担当:(075)753-2226

京都市各保健所(平日 月~金曜日 午前8時30分~午後5時)

一覧: http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000003200.html

京都市保健衛生推進室「発熱相談センター」 222-3421(土日祝日含め午前9時~午後9時)

※1 濃厚接触者について
濃厚接触者とは、研究室、事務室、課外活動施設等において、発症者に近接して業務等を行っていた者(一時的なものを除く。)並びに同じ器具等を共有した者をいいます。

※2 問診票について
経過観察中に発熱等の症状が現れた場合は、電話またはFAXで部局事務を通じて保健管理センター(電話075-753-2405、FAX 075-753-2424)へ連絡・提出してください。
なお、やむを得ない事情により、経過観察開始後96時間以内に登校、就業等する必要がある場合は、事前に部局事務を通じて保健管理センターへ提出してください。

※3 発生国について
第3版においては、「蔓延国」「発生国」と区別していましたが、今後、蔓延国を含め「発生国」と表記します。
発生国については、以下の外務省のホームページを参照してください。
http://www.anzen.mofa.go.jp/

関連リンク