ターゲット
公開日
告示第4号
現在、寮の機能を停止しており、立入禁止の措置を講じている吉田寮現棟において、屋内の廊下等の照明が点灯し、防犯のために周辺に設置したフェンスの一部が損壊されるなど、何者かが無断で建物内およびフェンス内の敷地に侵入した痕跡が確認された。
本建物および敷地は、所有権に基づき、現在、国立大学法人京都大学が管理・占有しており、在寮資格があるとされた者も含め、一切の立入りを禁じている。本学の設置する防犯用のフェンス等の損壊は、それ自体が刑法第261条(器物損壊)に抵触するだけでなく、本学の許可なく本建物およびフェンス内の敷地へ立ち入る行為は、刑法第130条(建造物侵入)に抵触する違法行為であり、本学として到底看過することはできない。
繰り返しになるが、本学は、器物損壊ならびに本建物およびフェンス内の敷地への無断侵入を確認した場合は、警察へ通報するとともに、学内処分および法的措置を含め、厳正に対処する。
学内外の者においては、本建物およびフェンス内の敷地へ立ち入らないよう、また、器物損壊行為に及ばないよう、改めて強く注意を促すものである。
令和8年5月29日
京都大学