チェックフロー・用語解説

チェックフロー・用語解説

基本のチェックフロー

 貨物の輸出(研究機材の海外持ち出し、サンプル等の海外への提供等)や、技術の提供(外国人研究者等の受け入れ等に伴う技術提供、共同研究相手への技術情報の提供等)を行おうとするときは、輸出許可申請が必要かどうか、下のチェックフローに従って事前に確認する必要があります。

 このチェックフローはあくまで概要を示したものであり、フローに従って確認した結果輸出許可申請が必要または不要となったものについても、例外的に取り扱いが異なるケースもありますので、注意が必要です。このフローのほか、(8)インフォーム要件、(9)適用除外の確認を適切に行い、証拠書類を残す必要があります。

 また、技術の提供にあたっては、提供相手の「居住性」が問題になります。 日本人から外国人への技術提供ではなく、「居住者」から「非居住者」への技術提供が、提供の行われる場所に関わらず規制対象となります。また、日本人であっても「非居住者」となるケース、外国人であっても「居住者」となるケースがあります。

 「輸出許可申請が必要」となった場合には、経済産業省等に対して輸出許可申請書および添付書類等を提出します。 審査の結果輸出許可書が発行されて初めて、貨物の輸出や技術の提供が可能になります。

 輸出許可申請が必要かどうかの確認について不明な点がある場合や、輸出許可申請が必要と思われる等の具体的な案件が発生した場合には、必ず統一相談窓口に相談してください。

用語解説

リスト規制

輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令(輸出令)・別表第1の1~15項で指定された軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物に該当する場合、または、提供しようとする技術が、外国為替令(外為令)・別表の1~15項に該当する場合には、貨物の輸出先や技術の提供先がいずれの国であっても事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

ホワイト国

輸出貿易管理令別表第3に掲げられている国。キャッチオール規制の規制対象外となる地域で、現在は次の27ヵ国です。

アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク

外国ユーザーリスト(平成26年4月改正)

文書等告示第2号に規定されている「経済産業省が提供する文書」。取引に当たって慎重な対応が求められる外国企業や研究機関等のリストです。随時更新されるため、経済産業省ホームページ等で最新版を確認する必要があります。
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html#gaikokuuserlist
平成26年4月改訂版では、11ヵ国515機関が掲載されています。

インド(10団体)、アフガニスタン(3)、イラン(295)、パキスタン(33)、北朝鮮(120)、中国(28)、イスラエル(2)、シリア(13)、台湾(3)、アラブ首長国連邦(6)、香港(2)

キャッチオール規制

「リスト規制」に該当しないほぼ全ての貨物・技術について、大量破壊兵器の開発等に使われることを(1)知っている場合、(2)政府より通知を受けた場合、を規制する輸出規制のことでホワイト国以外の国に適用されます。

「国連武器禁輸国・地域」

(平成24年2月改正)

輸出令別表第3の2に掲げる次の11ヵ国・地域を仕向地とする貨物の輸出、技術提供の場合には、核兵器等の開発等のおそれに加え、(7)通常兵器の開発等のおそれについても審査する必要があります。

アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン

インフォーム要件

輸出しようとしている貨物が大量破壊兵器の開発等に使用されるおそれがあるとして経済産業省が輸出者に通知を行う場合のこと。通知があった場合、その他の審査結果にかかわらず輸出許可申請が必要となります。

適用除外

物や技術の提供にあたり、それらの内容が規制の対象となる場合であっても例外的に輸出許可や役務取引許可が不要となる場合があります。適用除外の要件については慎重に判断する必要があるため、詳細は相談窓口に確認してください。