第38回役員会(別紙5) 京都大学における個人情報の保護に関する規程の一部を改正する規程 

第38回役員会(別紙5) 京都大学における個人情報の保護に関する規程の一部を改正する規程 

役員会  第38回 平成17年7月25日(月曜日)開催

■別紙5

京都大学における個人情報の保護に関する規程の一部を改正する規程

 京都大学における個人情報の保護に関する規程(平成十七年達示第一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条に次の一項を加える。
4 前項に定めるもののほか、医学部附属病院(以下「病院」という。)に、病院において管理する診療情報(保有個人情報のうち、診療を目的として医療従事者が作成したものをいう。以下同じ。)に係る請求の処理を行うため、診療情報開示窓口を置く。

  第二十一条中「開示窓口」の下に「(診療情報開示窓口を含む。第二十三条を除き、以下同じ。)」を加える。

  第三十一条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定にかかわらず、診療情報開示窓口における開示請求に係る手数料の納付方法については病院の保護管理者の、手数料の額については京都大学医学部附属病院諸料金規程(昭和四十年達示第二号)の定めるところによる。

  第三十一条の次に次の一条を加える。

(権限及び事務の専決)

第三十一条の二 総括保護管理者は、診療情報開示窓口における開示請求に係る第二十五条第一項及び第二十六条から第三十条までに規定する権限及び事務について病院の保護管理者に専決させる。

  第三十三条中「第二十三条まで」の下に「及び第三十一条の二」を加え、「及び保護管理者への訂正請求書の写しの送付」を「、保護管理者への訂正請求書の写しの送付及び訂正請求に係る権限及び事務の専決」に、「これら」を「第二十一条から第二十三条まで」に改め、「「訂正請求者」と」の下に「、第三十一条の二中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と、「第二十五条第一項及び第二十六条から第三十条まで」とあるのは「第三十五条第一項及び第三十六条から第三十八条まで」と」を加える。

  第四十条中「第二十三条まで」の下に「及び第三十一条の二」を加え、「及び保護管理者への利用停止請求書の写しの送付」を「、保護管理者への利用停止請求書の写しの送付及び利用停止請求に係る権限及び事務の専決」に、「これら」を「第二十一条から第二十三条まで」に改め、「「利用停止請求者」と」の下に「、第三十一条の二中「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と、「第二十五条第一項及び第二十六条から第三十条まで」とあるのは「第四十二条第一項、第四十三条及び第四十四条」と」を加える。

  第四十四条の次に次の一条を加える。  (診療情報開示窓口における開示請求等に係る処理)
第四十四条の二 この章に定めるもののほか、診療情報開示窓口における開示請求等に係る処理に関し必要な事項は、病院の保護管理者が定める。

    附 則
  この規程は、平成十七年七月二十五日から施行する。