吉田寮の退舎期限経過後の状況について

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平成29年12月19日に本学が決定・公表しました「吉田寮生の安全確保についての基本方針」に基づき、吉田寮に入舎しているすべての学生は、本年9月末日までに退舎しなければならないこととしました。しかしながら、本年10月1日に本学の職員が吉田寮へ確認に行ったところ、まだ退舎していないと思われる学生を確認したため、まだ吉田寮を退舎していない学生は直ちに退舎するよう通告する旨と本年10月1日以降に吉田寮に居続けることは不法占有となる旨を記載した通告書を吉田寮に貼付し、直ちに退舎するよう求めました。

その後、本年10月15日にも本学の職員が再度吉田寮へ確認に行ったところ、まだ退舎していないと思われる学生を確認したため、本年10月1日に貼付した通告書の内容に加え、退舎後の住居に関し相談したい場合は厚生課窓口において対応する旨を記載した通告書を吉田寮に貼付しました。

本年10月1日以降に吉田寮に居続けていると思われる学生が確認されたことは、本学として極めて遺憾であります。本学は、早急な学生の安全確保の観点から、吉田寮をまだ退舎していないすべての学生に対し、直ちに退舎するよう改めて求めます。

平成30年10月16日
学生担当理事・副学長 川添 信介