学生の懲戒処分について(2026年10月28日)

公開日

 本学は、総合生存学館2回生1名を、令和8年10月27日付けで、以下のとおり放学処分とすることを決定しました。

処分内容

 総合生存学館2回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、令和8年10月27日付けで、同通則第33条に定める放学処分とすることを決定した。

処分理由

 当該学生は、令和6年8月から令和7年4月までの間、計7回にわたり英語能力試験「TOEIC」において他人の署名を使用して他人名義の予備受験票や解答用紙を偽造した上、これらの予備受験票や解答用紙をあたかも真正に成立したもののように装って提示または提出して行使した。これにより当該学生は逮捕、起訴され、有印私文書偽造・同行使の有罪判決を受けた。

 当該学生の行為は、京都大学学生懲戒規程第3条第1項第3号「刑罰法令に触れる行為を行った」に該当し、京都大学通則第32条第1項(第53条において準用する場合を含む)に規定する「学生の本分を守らない」行為である。

 本件犯行の対象となった英語能力試験は、大学のみならず社会の様々な場面で広く活用されているものであるところ、当該学生は替え玉受験を繰り返し、同試験の公平性や信頼性を大きく害したものであり、生じた結果は軽くない。また、替え玉受験という不正な方法により、公正な教育研究活動を推進する本学の名誉・信用を著しく失墜させた当該学生の行為は強い非難に値する。

 よって、本学は、事実関係について調査を行い、慎重に審議した結果、京都大学通則第53条の規定により準用する同通則第33条第1項第3号に基づき、当該学生を放学処分とすることとした。