第58回役員会(別紙7-9) 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程

第58回役員会(別紙7-9) 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程

役員会  第58回 平成18年3月29日(水曜日)開催

■別紙7-9

国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程

(内容については、新旧対照表のとおり。)

    附 則

  1. (施行期日)
    第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
  2. (特定の職務の級の切替え)
    第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった教職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
  3. (号俸の切替え)
    第3条 切替日の前日において別表第1から別表第5までの俸給表の適用を受けていた教職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(総長の定める教職員にあっては、総長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
    2 切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた教職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
  4. (切替日前の異動者の号俸の調整)
    第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した教職員及び総長が別に定めるこれに準ずる教職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
  5. (俸給の切替えに伴う経過措置)
    第5条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける教職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる教職員(総長が別に定める教職員を除く。)には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
    2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、総長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
    3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、総長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
    第6条 前条の規定による俸給を支給される教職員に関する第11条ただし書、第28条第4項(第31条第5項において準用する場合を含む。)及び第32条第4項の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年達示第号)附則第5条の規定による俸給の額との合計額」とする。
  6. (俸給の調整額に関する経過措置)
    第7条 第11条の規定による俸給の調整額の適用を受ける教職員(以下「俸給の調整額適用教職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額(平成18年3月31日にその者に適用さ れていた調整基本額又はこれに相当するものとして大学が認める額をいう。)に達しないこととなる教職員には、改正後の第11条の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該教職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
    1. (1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで100分の100
    2. (2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで100分の75
    3. (3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで100分の50
    4. (4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで100分の25
  7. (平成22年3月31日までの間における昇給に関する特例)
    第8条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
    第8条第1項 4号俸 3号俸
    3号俸 2号俸
    第8条第2項 4号俸 3号俸
    3号俸 2号俸
    2号俸 1号俸