第58回役員会(別紙7-7) 国立大学法人京都大学外国人研究員就業規則の一部を改正する規則
役員会 第58回 平成18年3月29日(水曜日)開催
■別紙7-7
国立大学法人京都大学外国人研究員就業規則の一部を改正する規則
国立大学法人京都大学外国人研究員就業規則(平成16年達示第75号)の一部を次のように改正する。
(内容については、別表第3のとおり。)
附 則
- 1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
- 2 この規則の施行の日の前日において外国人研究員として雇用していた者を引き続き外国人研究員として雇用する場合及び改正前の規定により外国人研究員として雇用することが予定されている場合で総長が特に必要と認める場合における当該者に係る改正後の別表第3の適用については、なお従前の例による。