第58回役員会(別紙7-6) 国立大学法人京都大学外国人教師就業規則の一部を改正する規則

第58回役員会(別紙7-6) 国立大学法人京都大学外国人教師就業規則の一部を改正する規則

役員会  第58回 平成18年3月29日(水曜日)開催

■別紙7-6

国立大学法人京都大学外国人教師就業規則の一部を改正する規則

国立大学法人京都大学外国人教師就業規則(平成16年達示第74号)の一部を次のように改正する。
  (内容については、新旧対照表のとおり。)

    附 則

  1. 1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
  2. 2 この規則の施行の日の前日において外国人教師として雇用していた者を引き続き外国人教師として雇用する場合及び改正前の規定により外国人教師として雇用することが予定されている場合で総長が特に 必要と認める場合における当該者に係る改正後の別表第3の適用については、なお従前の例による。
  3. 3 前項に該当する者の勤勉手当の額の総額に関し第6条第5項の規定により給与規程第31条第3項の規定を準用する場合において、同項中「100分の72.5」とあるのは「100分の70」と読み替えるものとする。