第58回役員会(別紙7-15) 国立大学法人京都大学役員給与規程の一部を改正する規程
役員会 第58回 平成18年3月29日(水曜日)開催
■別紙7-15
国立大学法人京都大学役員給与規程の一部を改正する規程
国立大学法人京都大学役員給与規程(平成16年達示第79号)の一部を次のように改正する。
(内容については、新旧対照表のとおり。)
附 則
- 1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
- 2 この規程の施行の日の前日から引き続き第4条の適用を受ける役員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる者には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
- 3 施行日以降に新たに役員となる者について、選任の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。