第58回役員会(別紙7-14) 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程の一部を改正する規程

第58回役員会(別紙7-14) 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程の一部を改正する規程

役員会  第58回 平成18年3月29日(水曜日)開催

■別紙7-14

国立大学法人京都大学教職員退職手当規程の一部を改正する規程

  国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(平成16年達示第89号)の一部を次のように改正する。
  (内容については、新旧対照表のとおり。)

    附 則

  1. (施行期日)
    第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
  2. (俸給月額の減額に係る措置の取扱い)
    第2条 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた俸給月額の減額改定を除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規程又はこれに準ずる細則等の適用を受けたことがあるときは、この規程の規定における俸給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第7条の5第2項に規定する基本給月額に含まれる俸給月額については、この限りでない。
  3. (経過措置)
    第3条 教職員が新制度適用教職員(教職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより改正後の国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。
    以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額(教職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者については、総長が別に定める額)を基礎として、改正前の国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第3条から第7条まで、国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(平成16年達示第89号)附則(以下「原始附則」という。)第7項及び国立大学法人京都大学役員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年達示第35号)による改正前の国立大学法人京都大学役員退職手当規程(第4条第1項において「旧役員退職手当規程」という。)第7条第3項の規定により計算した退職手当の額が、新規程第2条の2から第7条の5まで及び原始附則第7項の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
    2 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。以下同じ。
    1. (1) 施行日の前日及び施行日において教職員として在職していた者 施行日
    2. (2) 教職員として在職した後、施行日以後に引き続いて法人等に使用される者又は国家公務員等若しくは法人等の役員となった者で、法人等に使用される者又は国家公務員若しくは法人等の役員として在職した後引き続いて教職員となったもの 施行日
    3. (3) 施行日の前日に法人等に使用される者として在職していた者又は施行日の前日に国家公務員等として在職していた者のうち教職員から引き続いて法人等に使用される者又は国家公務員等となった者若しくは施行日の前日に法人等の役員として在職していた者のうち教職員から引き続いて法人等の役員となった者で、法人等に使用される者又は国家公務員等若しくは法人等の役員として在職した後引き続いて教職員となったもの 施行日
    4. (4) 教職員として在職した後、施行日以後に引き続いて大学の役員となった者で、大学の役員として在職した後引き続いて教職員となったもの 施行日
    5. (5) 施行日の前日に大学の役員として在職していた者のうち教職員から引き続いて大学の役員となった者で、大学の役員として在職した後引き続いて教職員となったもの 施行日
    6. (6) 前各号に掲げる者に準ずる者として総長が認めるもの 総長が別に定める日
    3 前項第2号及び第3号に掲げる者が新制度適用教職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第1項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「教職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「その者の法人等に使用される者又は国家公務員等若しくは法人等の役員としての在職期間において教職員として在職していたものとみなした場合に、その者が新制度切替日の前日において受けるべき俸給月額」とする。
  4. 第4条 教職員が新制度切替日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用教職員として退職した場
    合において、その者についての新規程等退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた俸給月額(教職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者については、総長が別に定める額)を退職の日の俸給月額とみなして旧規程第3条から第7条まで、原始附則第7項及び旧役員退職手当規程第7条第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新規程等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
    1. (1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
      ア 新規程第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
      イ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額
    2. (2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
      ア 新規程第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
      イ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額
    3. (3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
      ア 新規程第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
      イ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額
    4. 2 附則第3条第2項第2号及び第3号に掲げる者が新制度適用教職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは、「その者の法人等に使用される者又は国家公務員等若しくは法人等の役員としての在職期間において教職員として在職していたものとみなした場合に、その者が新制度切替日の前日において受けるべき俸給月額」とする。
  5. 第5条 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新規程第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(国立大学法人京都大学教職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年達示第34号)附則第3条第2項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
    2 新制度適用教職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新規程第5条の2第2項第2号から第5号(大学の役員であった期間を除く)まで及び第6号に掲げる期間が含まれるものに対する新規程第5条の2の規定の適用については、その者が当該期間において受けた俸給月額は、同条第1項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。
  6. (字句の読替)
    第6条 新規程第7条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
    読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
    第1項 その者の基礎在職期間( 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
    第2項 基礎在職期間 平成8年4月1日以後の基礎在職期間
    第3項 その者の基礎在職期間 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間