第58回役員会(別紙6-3) 京都大学における学生納付金に関する規程の一部を改正する規程
第58回役員会(別紙6-3) 京都大学における学生納付金に関する規程の一部を改正する規程
■別紙6-3
京都大学における学生納付金に関する規程の一部を改正する規程
京都大学における学生納付金に関する規程(平成16年達示第118号)の一部を次のように改正する。
(内容については、新旧対照表のとおり。)
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 大学院経営管理教育部における検定料の徴収方法の特例等を定める規程(平成17年達示第82号)は、廃止する。