第58回役員会(別紙3) 大学院公共政策連携研究部・公共政策教育部及び大学院経営管理研究部 ・経営管理教育部に係る全学の管理運営上の取扱いについて

第58回役員会(別紙3) 大学院公共政策連携研究部・公共政策教育部及び大学院経営管理研究部 ・経営管理教育部に係る全学の管理運営上の取扱いについて

役員会  第58回 平成18年3月29日(水曜日)開催

■別紙3

大学院公共政策連携研究部・公共政策教育部及び大学院経営管理研究部
  ・経営管理教育部に係る全学の管理運営上の取扱いについて

(平成18年3月28日 教育研究評議会了承)
(平成18年3月29日 役員会決議)

 平成18年4月1日に、学校教育法第66条ただし書の規定による研究科以外の教育研究上の基本組織として設置される大学院公共政策連携研究部・公共政策教育部及び大学院経営管理研究部・経営管理教育部(いずれも専門職大学院)に係る全学の管理運営上の取扱いについては、次のとおり取り扱うものとする。

  1. 1 公共政策連携研究部・公共政策教育部及び経営管理研究部・経営管理教育部については、既に同様の組織として設置されている地球環境学堂・地球環境学舎の例にならい、研究科と同様の「部局」として取り扱う。
  2. 2 この場合、特に定めるものを除き、総長が定める学内諸規程において「研究科」とある場合は、同様の組織として設置されている地球環境学堂と合わせて、公共政策連携研究部及び経営管理研究部を含むものとし、「研究科長」とある場合は、同学堂長と合わせて、公共政策連携研究部長及び経営管理研究部長を含むものとして取り扱うこととする。
  3. 3 教育研究評議会並びに部局長会議及びその下に置かれる研究科長部会については、両研究部長を構成員に加える。ただし、教育研究評議会の教授に係る評議員の選出単位及び全学委員会(学生部委員会その他学生の教育、厚生補導に係る事項の審議等を行うもので特に定めるものを除く。)の委員等の選出単位については、公共政策連携研究部と法学研究科、経営管理研究部と経済学研究科を単一の選出単位として取り扱うものとする。