第58回役員会(別紙2-2) 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部を改正する規程
役員会 第58回 平成18年3月29日(水曜日)開催
■別紙2-2
京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部を改正する規程
京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部(平成16年達示第6号)の一部を次のように改正する。
(内容については、新旧対照表のとおり。)
附 則
- 1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
- 2 法学研究科の国際公共政策専攻は、改正後の第4条の規定にかかわらず、平成17年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
- 3 経済学研究科の現代経済学専攻及びビジネス科学専攻は、改正後の第5条の規定にかかわらず、平成17年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
- 4 医学研究科の生理系専攻、病理系専攻、内科系専攻、外科系専攻、分子医学系専攻及び脳統御医科学系専攻は、改正後の第7条の規定にかかわらず、平成17年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
- 5 薬学部の総合薬学科は、改正後の第24条の規定にかかわらず、平成17年度以前に当該学科に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。