第56回役員会(別紙5) 京都大学入学試験委員会規程
役員会 第56回 平成18年3月6日(月曜日)開催
■別紙5
京都大学入学試験委員会規程
- (入学試験委員会)
第1条 京都大学に、学部学生の入学者選抜に関する重要事項を審議するため、京都大学入学試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。 - (構成)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。- (1) 教育・学生担当の理事(以下「担当理事」という。)
- (2) 各学部長
- (3) 高等教育研究開発推進機構長
- (4) その他総長が必要と認める者 若干名
3 第1項第4号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 - (委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。 - (議事の運営)
第4条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。 - (委員以外の者の出席)
第5条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。 - (入学試験実施委員会)
第6条 委員会に、学部学生の入学者選抜試験の実施に関し必要な事項を審議するため、入学試験実施委員会を置く。
2 入学試験実施委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。 - (大学入試センター試験実施委員会)
第7条 委員会に、大学入試センター試験の実施に関し必要な事項を審議するため、大学入試センター試験実施委員会を置く。
2 大学入試センター試験実施委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。 - (入学者選抜方法研究委員会)
第8条 委員会に、入学者選抜方法に関し必要な事項を審議するため、入学者選抜方法研究委員会を置く。
2 入学者選抜方法研究委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。 - (オープンキャンパス委員会)
第9条 委員会に、オープンキャンパスの実施に関し必要な事項を審議するため、オープンキャンパス委員会を置く。
2 オープンキャンパス委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。 - (雑則)
第10条 委員会に関する事務は、学生部入試課において処理する。
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
- 1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
- 2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学大学入試センター試験実施委員会規程(平成元年達示第14号)
(2) 京都大学入学者選抜方法研究委員会要項(昭和48年6月5日総長裁定)