第56回役員会(別紙3) 京都大学における公益通報者の保護等に関する規程
役員会 第56回 平成18年3月6日(月曜日)開催
■別紙3
京都大学における公益通報者の保護等に関する規程
- 第1章 総則
- (趣旨)
第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における公益通報者の保護、公益通報の処理その他必要な事項を定める。 - (定義)
第2条 この規程において「公益通報」とは、本学の職員(派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者を含む。以下同じ。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本学又は本学の業務に従事する場合における役員、職員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、本学、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下この条において同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。第3項第2号において同じ。)をする権限を有する行政機関(法第2条第4項に規定する行政機関をいう。第11条第3項において同じ。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、本学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。
2 この規程において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。
3 この規程において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。
(1) 法別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実
(2) 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
4 この規程において「部局」とは、各研究科(地球環境学堂を含む。)、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節、第8節、第10節及び第11節(第51条を除く。)までに定める施設等をいう。)並びに教育研究推進本部及び経営企画本部に置く部、宇治地区事務部及び三研究科共通事務部並びに医療技術短期大学部をいう。
- (趣旨)
- 第2章 管理体制
- (総括者)
第3条 本学における公益通報の処理に関しては、総務担当の理事(以下「担当理事」という。)が総括する。 - (通報窓口)
第4条 本学における公益通報及び公益通報に関する相談に対応するため、内部監査室に、通報窓口を置く。
2 通報窓口に職員を置き、内部監査室の職員をもって充てる。
- (総括者)
- 第3章 通報処理体制等
- (通報処理体制等の周知)
第5条 担当理事は、通報窓口、公益通報及び公益通報に関する相談の方法その他必要な事項を職員に周知する。 - (通報の受付等)
第6条 通報窓口において、公益通報を受けたときは、速やかに当該公益通報を受領した旨を当該公益通報者に通知する。
2 本学の役員又は通報窓口の職員以外の本学の職員が、公益通報を受けたときは、速やかに通報窓口に連絡し、又は当該公益通報者に対し通報窓口に公益通報するように助言しなけばならない。 - (通報に対する措置の検討)
第7条 担当理事は、前条第1項に規定する公益通報を受けたときは、当該公益通報に関し必要な措置の検討を行う。
2 担当理事は、公益通報を受けた日から20日以内に、当該通報対象事実に係る調査の実施の有無等前項の検討の結果を当該公益通報者に通知しなければならない。この場合において、担当理事は、調査を実施しないときは、その理由を併せて通知するものとする。
3 担当理事は、前項に規定する調査を、教育研究推進本部又は経営企画本部の職員に行わせるものとする。 - (調査の実施)
第8条 調査は、調査の対象部局に対して関係資料の提出、事実の証明、報告その他調査の実施上必要な行為を求めることにより実施する。
2 調査は、事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。 - (部局の協力義務)
第9条 調査の対象部局は、円滑に調査が実施できるよう、当該調査を行う者に対し、積極的に協力しなければならない。
2 部局は、前条第1項の規定により調査の実施上必要な行為を求められたときは、正当な理由なくこれを拒否することができない。 - (調査結果の通知)
第10条 担当理事は、調査を終えたときは、当該公益通報者に対し、当該調査結果を通知するものとする。 - (是正措置等)
第11条 担当理事は、調査の結果、通報対象事実が明らかになったときは、直ちに是正及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じ、又は部局の長(医療技術短期大学部にあっては、部長。次項において同じ。)に対し是正措置等を講じることを命じなければならない。
2 部局の長は、前項の規定により命じられた是正措置等を講じたときは、当該是正措置等の内容、是正結果等を担当理事に報告するものとする。
3 担当理事は、第1項の措置を講じたとき又は前項の報告を受けたときは、当該公益通報者に対し、前条の通知に併せて是正措置等の結果を通知し、必要に応じて、関係行政機関に対し当該調査及び是正措置等に関し報告を行うものとする。 - (被通報者等への配慮)
第12条 担当理事は、第10条及び前条第3項の規定により公益通報者に通知をするときは、当該公益通報に係る被通報者(その者が法令違反等を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。)又は当該調査に協力した者等の名誉、プライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。 - (通報窓口の職員等の義務)
第13条 通報窓口の職員又は調査を実施する者は、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。当該通報窓口の職員等でなくなった後も、同様とする。 - (調査等に係る適用除外)
第14条 この章の規定は、調査又は是正措置等の実施に関し他の規程に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
- (通報処理体制等の周知)
- 第4章 公益通報者の保護
- (解雇の禁止)
第15条 法第3条各号に掲げる公益通報又は公益通報に関する相談(次条において「公益通報等」という。)をしたことを理由として、当該公益通報又は公益通報に関する相談をした者(次条において「公益通報者等」という。)に対し解雇(派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者にあっては、当該契約の解除)を行ってはならない。 - (不利益取扱いの禁止)
第16条 本学の役員又は職員は、公益通報等をしたことを理由として、当該公益通報者等に対し不利益な取扱いをしてはならない。
- (解雇の禁止)
- 第5章 その他
- (公益通報に該当しない通報に対する準用)
第17条 本学の職員以外の者からの通報又は総長若しくは理事が定める規程の規定に違反する事実の通報については、第3章及び前章に規定する公益通報の例に準じて取り扱うものとする。 - (実施規定)
第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、担当理事が定める。
- (公益通報に該当しない通報に対する準用)
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。