会第51回役員会(別紙3) 京都大学学生部委員会規程の一部を改正する規程
役員会 第51回 平成18年1月23日(月曜日)開催
■別紙3
京都大学学生部委員会規程の一部を改正する規程
京都大学学生部委員会規程(昭和27年達示第10号)の一部を次のように改正する。
(内容については、新旧対照表のとおり。)
附 則
- 1 この規程は、平成18年1月23日から施行する。
- 2 この規程の施行後最初に委嘱する第2条第1項第3号の委員の任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。