会第51回役員会(別紙3) 京都大学学生部委員会規程の一部を改正する規程

会第51回役員会(別紙3) 京都大学学生部委員会規程の一部を改正する規程

役員会  第51回 平成18年1月23日(月曜日)開催

■別紙3

京都大学学生部委員会規程の一部を改正する規程

 京都大学学生部委員会規程(昭和27年達示第10号)の一部を次のように改正する。
  (内容については、新旧対照表のとおり。)

   附 則  

  1. 1 この規程は、平成18年1月23日から施行する。
  2. 2 この規程の施行後最初に委嘱する第2条第1項第3号の委員の任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。