第46回役員会(別紙4) 京都大学における学生納付金に関する規程の一部を改正する規程
役員会 第46回 平成17年11月29日(火曜日)開催
■別紙4
京都大学における学生納付金に関する規程の一部を改正する規程
京都大学における学生納付金に関する規程(平成16年達示第63号)の一部を次のように改正する。
(内容については、新旧対照表のとおり。)
附 則
この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成18年度以降の編入学志願者に係る検定料について適用する。