第42回役員会(別紙) 男女共同参画企画推進委員会要項
役員会 第42回 平成17年10月3日(月曜日)開催
■別紙
男女共同参画企画推進委員会要項
第1 京都大学における男女共同参画の現状や施策について検討するため、理事(法務担当)の下に男女共同参画企画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2 委員会は、役員会の諮問に応じて次の各号に掲げる事項について調査・審議する。
- (1)男女共同参画推進に関する調査・分析
- (2)男女共同参画推進に関する政策提言
- (3)提言に基づく施策の実施状況調査・検証・評価等
- (4)その他男女共同参画推進に関すること。
2 前項に定めるもののほか、委員会は男女共同参画推進に関し、必要な事項について調査・審議等を行う。
第3 委員会は、次の各号に掲げる委員20名以内で組織する。
- (1)理事(法務担当)
- (2)理事(総務・人事担当)
- (3)その他総長が指名する教職員
2 前項第3号の委員は、総長が委嘱する。
第4 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
第5 委員長は、審議の結果を適宜とりまとめて役員会に報告するものとする。
第6 委員会には、必要に応じて、小委員会を置くことができる。
2 小委員会は第3第1項に定める者のほか、委員長が必要と認める者で組織する。
3 前2項に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は委員長が別に定める。
第7 委員会に関する事務は、男女共同参画推進事務室において処理する。