第41回役員会(別紙3) 京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程

第41回役員会(別紙3) 京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程

役員会  第38回 平成17年7月26日(火曜日)開催

■別紙3

京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程

   第1 総 則

 (目的)

第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、本学の教職員及び学生等の教育、研究若しくは医療又は就労若しくは就学における環境等を保護することを目的とする。

 (定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. (1) セクシュアル・ハラスメント
     教職員が他の教職員、学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動、学生等が教職員、他の学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者が教職員又は学生等を不快にさせる性的な言動
  2. (2) アカデミック・ハラスメント
     教員がその職務上の地位又は権限を不当に利用して他の教員又は学生等に対して行う研究若しくは教育上又は就学上の不適切な言動
  3. (3) パワー・ハラスメント
     教職員が職務上の地位又は権限を不当に利用して他の教職員に対して行う就労上の不適切な言動
  4. (4) ハラスメント
     前3号に掲げる言動及びこれに類する言動
  5. (5) ハラスメントに起因する問題
     ハラスメントのため教職員の就労上又は学生等の就学上の環境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して教職員が就労上の又は学生等が就学上の不利益を受けること。

    第2 管理体制

 (大学の責務)
第3条 本学は、教職員及び学生等に対し、ハラスメントの防止等に関し、必要な研修等を実施し、及びパンフレットの配布、ポスターの掲示等により啓発活動を行う。
2 総長は、本学におけるハラスメントの防止等に関し、人権を担当する理事(以下「担当理事」という。)に総括させる。

  (部局の長の責務)
第4条 各研究科(地球環境学堂を含む。)、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節、第8節、第10節及び第11節(第51条を除く。)に定める施設等をいう。)並びに事務本部、宇治地区事務部及び三研究科共通事務部並びに医療技術短期大学部(以下「部局」という。)の長(事務本部にあっては総務担当の理事、医療技術短期大学部にあっては部長。以下同じ。)は、当該部局におけるハラスメントの防止等に関し総括し、当該部局においてハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

  (監督者の責務)
第5条 教職員又は学生等を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、当該監督する教職員又は学生等に対し、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

  1. (1) ハラスメントに関し、注意を喚起し、認識を深めさせること。
  2. (2) 言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が生じることがないよう配慮すること。

  (教職員及び学生等の責務)
第6条 教職員及び学生等は、ハラスメントを行ってはならない。
2 教職員及び学生等は、この規程並びにこの規程に基づく部局の長又は監督者の指導等に従い、ハラスメントの防止及び排除に協力し、並びに第11条に定める部局の人権委員会及びハラスメント専門委員会の調査等に協力しなければならない。

    第3 相談体制等

 (相談等への対応)
第7条 教職員及び学生等からのハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談等」という。)に対応するため、全学の相談窓口をカウンセリングセンターに、部局の相談窓口を各部局に置く。
2 前項の相談窓口に相談員複数名を置く。
3 相談員は、全学の相談窓口にあってはカウンセリングセンターの、部局の相談窓口にあっては当該部局の教職員のうちから、その長が指名する。この場合において、相談員には男女各1名以上が含まれなければならない。
第8条 教職員及び学生等は、当該部局の相談窓口及び全学の相談窓口に相談等を行うことができる。

 (相談体制等の周知)
第9条 担当理事は、全学の相談窓口及び各部局の相談員の氏名、相談等を受け付ける方法その他必要な事項を教職員及び学生等に周知する。
2 各部局の長は、必要に応じて当該部局の相談員の氏名、相談等を受け付ける方法その他当該部局における相談等への対応方法等について、当該部局の教職員及び学生等に周知するものとする。

  (相談員の責務等)
第10条 相談員は、相談等を受けたときは、当該相談等に係る問題の事実関係等の把握に努め、及び当該教職員又は学生等(以下「相談者」という。)に対し、必要な指導又は助言を行う。
2 相談員は、当該相談等の内容に応じて、相談者の所属する部局の人権委員会(京都大学人権委員会規程(平成16年達示第147号。以下「委員会規程」という。)第9条に定めるものをいう。第12条において同じ。)に事実関係等の調査並びに調停案の策定及び調停(以下「調査等」という。)を依頼するものとする。ただし、相談者が全学の相談窓口の相談員に相談等を行った場合において、当該相談員が必要と認めるときは、ハラスメント専門委員会(委員会規程第7条に定めるものをいう。第12条において同じ。)に調査等を依頼することができる。
3 相談員は、当該相談等を受けたハラスメントの内容等が深刻で、かつ、相談者に対する緊急の保護措置が必要と認めるときは、当該部局の長に対し、緊急の保護措置を講じることを求めることができる。

  (部局の人権委員会及びハラスメント専門委員会)
第11条 前条第2項の規定により依頼を受けた部局の人権委員会及びハラスメント専門委員会は、委員会規程の定めるところにより調査等を行う。
2 前項の場合において、部局の人権委員会が必要と認めるときは、ハラスメント専門委員会に指導若しくは助言を求め、又は調査等が困難と認めるとき若しくは相談者が要請したときは、ハラスメント専門委員会に調査等を依頼するものとする。

 (秘密の保持等)
第12条 相談員並びに人権委員会及びハラスメント専門委員会の委員等は、相談等に係る対応に当たっては、当事者及びこれに関係する者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

  (不利益取扱いの禁止)
第13条 総長、担当理事、部局の長、監督者その他の教職員は、相談等、相談等に係る調査への協力その他ハラスメントの排除、ハラスメントに起因する問題への対処等に関し、相当な対応をした教職員及び学生等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

  (関係者に対する規定の準用)
第14条 第8条の規定は、本学教職員又は学生等によるハラスメントに係る関係者からの相談等に準用する。
2 前項の場合における相談等に対する対応等については、第10条から前条までの規定に準じて取り扱うものとする。

    第4 その他

 (実施規定)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、担当理事が定める。

    附 則

  1. 1 この規程は、平成17年9月27日から施行する。
  2. 2 国立大学法人京都大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成16年達示第82号)は、廃止する。