第41回役員会(別紙2) 京都大学大学院文学研究科の組織に関する規程等の一部を改正する規程

第41回役員会(別紙2) 京都大学大学院文学研究科の組織に関する規程等の一部を改正する規程

役員会  第38回 平成17年7月26日(火曜日)開催

■別紙2

京都大学大学院文学研究科の組織に関する規程等の一部を改正する規程

  • 第一条 京都大学大学院文学研究科の組織に関する規程(平成十六年達示第七号)を次のように改正する。
       第二条第三項及び第四項を次のように改める。
      3 研究科長の任期は、二年とする。ただし、補欠の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
      4 研究科長は、引き続き再任することはできない。ただし、補欠の研究科長については、一回に限り引き続き再任することができる。
       第二条に次の二項を加える。
      6 研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を代理する。
      7 研究科長が欠けたときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を行う。
       第二条の次に次の一条を加える。
       (副研究科長)
      第二条の二 文学研究科に、副研究科長二名を置く。
      2 副研究科長は、文学研究科の専任の教授のうちから、研究科長が指名する。
      3 副研究科長の任期は、指名する研究科長の任期の範囲内において、当該研究科長が定める。
      4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
  • 第二条 京都大学大学院教育学研究科の組織に関する規程(平成十六年達示第八号)を次のように改正する。
       第二条第二項中「教育学研究科の」の下に「専任の」を加え、同条の次に次の一条を加える。
       (副研究科長)
      第二条の二 教育学研究科に、副研究科長二名を置く。
      2 副研究科長は、教育学研究科の専任の教授のうちから研究科長が指名する。
      3 副研究科長の任期は、指名する研究科長の任期の範囲内において、当該研究科長が定める。
      4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
  • 第三条 京都大学大学院法学研究科の組織に関する規程(平成十六年達示第九号)を次のように改正する。
       第二条の次に次の一条を加える。
       (副研究科長)
      第二条の二 法学研究科に、副研究科長二名を置く。
      2 副研究科長は、法学研究科の教授をもって充てる。
      3 副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内において、当該研究科長が定める。ただし、再任を妨げない。
      4 副研究科長は、研究科長の職務を助け、研究科長に事故があるとき又は研究科長が欠けたときは、あらかじめ研究科長が指名する  副研究科長がその職務を代行する。
  • 第四条 京都大学大学院経済学研究科の組織に関する規程(平成十六年達示第十号)を次のように改正する。
       第二条の次に次の一条を加える。
       (副研究科長)
      第二条の二 経済学研究科に、副研究科長二名を置く。
      2 副研究科長は、経済学研究科の教授のうちから研究科長が指名する。
      3 副研究科長の任期は、一年とし、再任を妨げない。ただし、指名する研究科長の任期の終期を超えることはできない。
      4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
  • 第五条 京都大学大学院理学研究科の組織に関する規程(平成十六年達示第十一号)を次のように改正する。
       第二条の次に次の一条を加える。
       (副研究科長)
      第二条の二 理学研究科に、副研究科長三名を置く。
      2 副研究科長は、理学研究科の専任の教授をもって充て、教授会の議を経て、研究科長が指名する。
      3 副研究科長の任期は、指名する研究科長の任期の範囲内において、当該研究科長が定める。
      4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
  • 第六条 京都大学大学院医学研究科の組織に関する規程(平成十六年達示第十二号)を次のように改正する。
       第二条の次に次の一条を加える。
       (副研究科長)
      第二条の二 医学研究科に、副研究科長三名を置く。
      2 副研究科長は、医学研究科又は医学部の専任の教授のうちから研究科長が指名する。
      3 副研究科長の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、指名する研究科長の任期の終期を超えることはできない。
      4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
  • 第七条 京都大学大学院薬学研究科の組織に関する規程(平成十六年達示第十三号)を次のように改正する。
       第二条の次に次の一条を加える。
       (副研究科長)
      第二条の二 薬学研究科に、副研究科長二名を置く。
      2 副研究科長は、薬学研究科の専任の教授をもって充て、教授会の議を経て、研究科長が指名する。
      3 副研究科長の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、指名する研究科長の任期の終期を超えることはできない。
      4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
  • 第八条 京都大学大学院工学研究科の組織に関する規程(平成十六年達示第十四号)を次のように改正する。
       第二条の次に次の一条を加える。
       (副研究科長)
      第二条の二 工学研究科に、副研究科長四名を置く。
      2 副研究科長は、工学研究科の専任の教授をもって充て、研究科長が指名する。
      3 副研究科長の任期は、研究科長が定める。
      4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
  • 第九条 京都大学大学院人間・環境学研究科の組織に関する規程(平成十六年達示第十六号)を次のように改正する。
       第二条の次に次の一条を加える。
       (副研究科長)
      第二条の二 人間・環境学研究科に、副研究科長二名以内を置くことができる。
      2 副研究科長は、人間・環境学研究科の専任の教授をもって充て、教授会の議を経て、研究科長が指名する。
      3 副研究科長の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、指名する研究科長の任期の終期を超えることはできない。
      4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
  • 第十条 京都大学大学院エネルギー科学研究科の組織に関する規程(平成十六年達示第十七号)を次のように改正する。
       第二条第二項中「第四条第一項に掲げる講座及び協力講座」を「エネルギー科学研究科」に改め、同条の次に次の一条を加える。
       (副研究科長)
      第二条の二 エネルギー科学研究科に、副研究科長一名を置く。
      2 副研究科長は、エネルギー科学研究科の専任の教授のうちから研究科長が指名する。
      3 副研究科長の任期は、二年とし、再任されることができる。ただし、指名する研究科長の任期の終期を超えることはできない。
      4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
  • 第十一条 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科の組織に関する規程(平成十六年達示第十八号)を次のように改正する。
       第二条の次に次の一条を加える。
       (副研究科長)
      第二条の二 アジア・アフリカ地域研究研究科に、副研究科長一名を置く。
      2 副研究科長は、アジア・アフリカ地域研究研究科の教授をもって充て、教授会の議を経て、研究科長が指名する。
      3 副研究科長の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、指名する研究科長の任期の終期を超えることはできない。
      4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
       第六条第二項に次のただし書を加える。
        ただし、補欠の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 第十二条 京都大学大学院生命科学研究科の組織に関する規程(平成十六年達示第二十号)を次のように改正する。
       第二条の次に次の一条を加える。
       (副研究科長)
      第二条の二 生命科学研究科に、副研究科長を置く。
      2 副研究科長は、生命科学研究科の専任の教授をもって充て、研究科長が教授会の承認を得て、指名する。
      3 副研究科長の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、指名する研究科長の任期の終期を超えることはできない。
      4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
  • 第十三条 京都大学大学院地球環境学堂及び大学院地球環境学舎の組織に関する規程(平成十六年達示第二十一号)を次のように改正す る。
       第二条の次に次の一条を加える。
       (副学堂長)
      第二条の二 学堂に、副学堂長一名を置く。
      2 副学堂長は、学堂の専任の教授のうちから学堂長が指名する。
      3 副学堂長の任期は、二年とし、再任されることができる。ただし、指名する学堂長の任期の終期を超えることはできない。
      4 副学堂長は、学堂長の職務を助ける。
  • 第十四条 京都大学人文科学研究所規程(平成十六年達示第三十三号)を次のように改正する。
       第七条第二項中「人文科学研究所長」を「人文科学研究所の専任の教授」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
      3 センター長の任期は、二年とし、再任を妨げない。
  • 第十五条 京都大学エネルギー理工学研究所規程(平成十六年達示第三十五号)を次のように改正する。
       第三条の次に次の一条を加える。
       (副所長)
      第三条の二 エネルギー理工学研究所に、副所長一名を置くことができる。
      2 副所長は、エネルギー理工学研究所の専任の教授のうちから所長が指名する。
      3 副所長の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
      4 副所長は、所長の職務を助ける。
  • 第十六条 京都大学生存圏研究所規程(平成十六年達示第三十六号)を次のように改正する。
       第三条の次に次の一条を加える。
       (副所長)
      第三条の二 生存圏研究所に、副所長二名以内を置くことができる。
      2 副所長は、生存圏研究所の専任の教授のうちから所長が指名する。
      3 副所長の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
      4 副所長は、所長の職務を助ける。
  • 第十七条 京都大学ウイルス研究所規程(平成十六年達示第三十九号)を次のように改正する。
       第三条の次に次の一条を加える。
       (副所長)
      第三条の二 ウイルス研究所に、副所長一名を置く。
      2 副所長は、ウイルス研究所の専任の教授のうちから所長が指名する。
      3 副所長の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
      4 副所長は、所長の職務を助ける。
  • 第十八条 京都大学経済研究所規程(平成十六年達示第四十号)を次のように改正する。
       第三条の次に次の一条を加える。
       (副所長)
      第三条の二 経済研究所に、副所長を置く。
      2 副所長は、経済研究所の専任の教授のうちから所長が指名する。
      3 副所長の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
      4 副所長は、所長の職務を助ける。
  • 第十九条 京都大学数理解析研究所規程(平成十六年達示第四十一号)を次のように改正する。
       第四条第三項に次のただし書を加える。
        ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
  • 第二十条 京都大学原子炉実験所規程(平成十六年達示第四十二号)を次のように改正する。
       第三条の次に次の一条を加える。
       (副所長)
      第三条の二 原子炉実験所に、副所長二名を置く。
      2 副所長は、原子炉実験所の専任の教授のうちから所長が指名する。
      3 副所長の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
      4 副所長は、所長の職務を助ける。
  • 第二十一条 京都大学霊長類研究所規程(平成十六年達示第四十三号)を次のように改正する。
       第三条の次に次の一条を加える。
       (副所長)
      第三条の二 霊長類研究所に、副所長を置くことができる。
      2 副所長は、霊長類研究所の専任の教授のうちから所長が指名する。
      3 副所長の任期は、指名する所長の任期の範囲内において、当該所長が定める。
      4 副所長は、所長の職務を助ける。
  • 第二十二条 京都大学東南アジア研究所規程(平成十六年達示第四十四号)を次のように改正する。
       第四条第二項中「をもって充てる」を「のうちから所長が指名する」に改め、同条第三項に次のただし書を加える。
        ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
  • 第二十三条 京都大学医学部附属病院規程(昭和四十一年達示第十八号)を次のように改正する。
       第二条の二第一項中「副病院長」の下に「四名」を加え、同条第二項中「医学部又は病院の専任の教授をもつて充てる」を「病院長 が指名する」に改め、同条中第四項を削り、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
      3 副病院長の任期は、指名する病院長の任期の範囲内において、当該病院長が定める。

   附 則

  1.   (施行期日)
    第一条 この規程は、平成十七年十月一日から施行する。
  2.  (京都大学大学院文学研究科の組織に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
    第二条 この規程施行の際現に文学研究科長の職にある者の任期は、第一条の規定による改正後の京都大学大学院文学研究科の組織に関 する規程第二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  3.  (京都大学人文科学研究所規程の一部改正に伴う人文科学研究所漢字情報研究センター長の任期の特例)
    第三条 この規程の施行後最初に任命する人文科学研究所漢字情報研究センター長の任期は、第十四条の規定による改正後の京都大学人 文科学研究所規程第七条第三項の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までとする。