第41回役員会(別紙1) 京都大学通則及び京都大学大学院医学研究科規程の一部を改正する規程

第41回役員会(別紙1) 京都大学通則及び京都大学大学院医学研究科規程の一部を改正する規程

役員会  第38回 平成17年7月26日(火曜日)開催

■別紙1

役員会  第38回 平成17年7月26日(火曜日)開催

■別紙1

京都大学通則の一部を改正する規程

 京都大学通則(昭和二十八年達示第三号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条の二第三項に次のただし書を加える。
   ただし、教育上の必要があると認めるときは、医学研究科の定めるところにより、一年以上二年未満の期間とすることができる。

  第五十三条の十二第一項中「二年」の下に「(第五十三条の二第三項ただし書の規定により標準修業年限を一年以上二年未満の期間とする場合にあつては、当該期間)」を加える。

  第五十三条の十三に次のただし書を加える。
   ただし、第五十三条の二第三項ただし書の規定により一年以上二年未満の期間を標準修業年限とする場合において、当該専門職大学 院の課程に在学したものとみなすことができる期間は、当該一年以上二年未満の期間から一年を減じた期間を超えることができない。  第六十四条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 前三項の規定にかかわらず、文部科学省科学技術振興調整費新興分野人材養成プログラムに基づく科目等履修生に係る検定料、入学 料及び授業料は、その納付を要しない。

    附 則
  この規程は、平成十七年九月二十七日から施行する。

京都大学大学院医学研究科規程の一部を改正する規程

 京都大学大学院医学研究科規程(昭和三十年達示第十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条の次に次の一条を加える。
第一条の二 京都大学通則(以下「通則」という。)第五十三条の二第三項ただし書の規定による標準修業年限は、一年とする。
2 前項の規定は、二年以上の臨床経験を有し、又は卒後臨床研修を修了した医師若しくは歯科医師について、医学研究科会議(以下「研究科会議」という。)が定める教育課程を履修する場合に適用する。

  第二条第一項中「医学研究科会議(以下「研究科会議」という。)」を「研究科会議」に改め、同条第二項中「京都大学通則(以下「通則」という。)」を「通則」に改める。
  第五条第二項に次のただし書を加える。
   ただし、第一条の二第一項の規定により標準修業年限を一年とする場合は、この限りでない。

    附 則
  この規程は、平成十七年九月二十七日から施行し、平成十七年四月一日以後専門職学位課程に入学した者から適用する。