第38回役員会(別紙4) 京都大学情報環境機構規程及び京都大学施設整備委員会規程の一部を改正する規程 

第38回役員会(別紙4) 京都大学情報環境機構規程及び京都大学施設整備委員会規程の一部を改正する規程 

役員会  第38回 平成17年7月25日(月曜日)開催

■別紙4

京都大学情報環境機構規程及び京都大学施設整備委員会規程の一部を改正する規程

  1. 第一条 京都大学情報環境機構規程(平成十七年達示第十三号)の一部を次のように改正する。
     第五条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
     五 図書館機構長
  2. 第二条 京都大学施設整備委員会規程(平成十六年達示第六十五号)の一部を次のように改正する。
     第二条第一項第四号を次のように改める。
     四 高等教育研究開発推進機構長、情報環境機構長及び図書館機構長
     第二条第一項第六号中「一~六名」を「一~五名」に改める。

    附 則
  この規程は、平成十七年七月二十五日から施行する。