京第38回役員会(別紙3) 京都大学通則の一部を改正する規程 

京第38回役員会(別紙3) 京都大学通則の一部を改正する規程 

役員会  第38回 平成17年7月25日(月曜日)開催

■別紙3

京都大学通則の一部を改正する規程

 京都大学通則(昭和二十八年達示第三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第八号を次のように改める。
  八 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

  第十二条第五項中「第三十七条第一項第六号、第三項第六号又は第五十三条の三第六号」を「第三十七条第一項第七号、第三項第七号又は第五十三条の三第七号」に改める。

  第三十七条第一項中第七号を第八号とし、同項第六号中「在学し、又は外国において学校教育における十五年の課程を修了し」を「在学した者(学校教育法第六十七条第二項の規定により、これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
  五 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十六年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

  第三十七条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
  四 我が国において、外国の大学の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程(本学大学院の修士課程又は専門職学位課程に相当する課程に限る。)を修了した者

  第三十七条第三項中第七号を第八号とし、同項第六号中「在学し、又は外国において学校教育における十六年の課程(医学、歯学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了し」を「在学した者(学校教育法第六十七条第二項の規定により、これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
  五 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十八年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

  第五十三条の三中第七号を第八号とし、同条第六号中「在学し、又は外国において学校教育における十五年の課程を修了し」を「在学した者(学校教育法第六十七条第二項の規定により、これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて」に改め、同号を同条第七号とし、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
  五 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十六年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

    附 則