第37回役員会(別紙4) 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部を改正する規程
役員会 第37回 平成17年6月29日(月曜日)開催
■別紙4
京都大学授業料、入学料免除等規程の一部を改正する規程
京都大学授業料、入学料免除等規程(昭和五十三年達示第五号)の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の一条を加える。
第二条の二 前条に規定するもののほか、経済的理由によつて授業料の納付が困難である者については、願い出により、通則第二十八条 第一項及び第五十一条(第五十三条の十五において準用する場合を含む。)に定める第二期の授業料の全額を免除することがある。
第四条第一項中「第二条第一項」を「第二条第一項及び第二条の二」に改める。
附 則
この規程は、平成十七年七月一日から施行し、平成十七年度第二期以降の授業料について適用する。