第37回役員会(別紙3) 京都大学化学研究所規程の一部を改正する規程
役員会 第37回 平成17年6月29日(月曜日)開催
■別紙3
京都大学化学研究所規程の一部を改正する規程
京都大学化学研究所規程(平成十六年達示第三十二号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(副所長)
第三条の二 化学研究所に、副所長二名以内を置くことができる。
2 副所長は、化学研究所の専任の教授のうちから所長が指名する。
3 副所長の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
4 副所長は、所長の職務を助ける。
附 則
この規程は、平成十七年六月二十九日から施行する。