第36回役員会(別紙2) 京都大学経済研究所規程の一部を改正する規程
役員会 第36回 平成17年6月6日(月曜日)開催
■別紙2
京都大学経済研究所規程の一部を改正する規程
(平成十七年達示第五十三号)
京都大学経済研究所規程(平成十六年達示第四十号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「複雑系経済研究センター」を |
「複雑系経済研究センター
先端政策分析研究センター」 |
に改める。 |
附 則
1 この規程は、平成十七年七月一日から施行する。
2 改正後の第六条第一項に規定する先端政策分析研究センターは、平成二十三年三月三十一日まで存続するものとする。