第36回役員会(別紙1) 国際教育プログラム委員会規程

第36回役員会(別紙1) 国際教育プログラム委員会規程

役員会  第36回 平成17年6月6日(月曜日)開催

■別紙1

国際教育プログラム委員会規程

(平成十七年達示第五十二号)

  1. 第一条 この規程は、京都大学国際交流推進機構規程(平成十七年達示第十一号)第十条第二項の規定に基づき、国際教育プログラム委 員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
  2. 第二条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
    1.  一 教育・学生担当の理事
    2.  二 国際交流推進機構長(以下「機構長」という。)
    3.  三 研究科(地球環境学堂を含む。)の教授又は助教授 各一名
    4.  四 国際交流センター長
    5.  五 その他機構長が必要と認める教授又は助教授 若干名
    6.  六 学生部長及び研究・国際部長
    7.  七 研究・国際部留学生課長
    2 前項第三号及び第五号の委員は、機構長が委嘱する。
    3 第一項第三号及び第五号の委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 第三条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
    2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
    3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
  4. 第四条 委員会に必要に応じて小委員会を置くことができる。
    2 小委員会には、必要に応じて第二条第一項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。
    3 前項の規定により小委員会に加えられる委員は、機構長が委嘱する。
    4 前三項に規定するもののほか、小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
  5. 第五条 委員会及び小委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
  6. 第六条 委員会に関する事務は、研究・国際部留学生課において処理する。
  7. 第七条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。

   附 則

  1. 1 この規程は、平成十七年六月六日から施行する。
  2. 2 この規程の施行後最初に委嘱する第二条第一項第三号及び第五号の委員の任期は、同条第三項本文の規定にかかわらず、平成十八年 三月三十一日までとする。