平成21年度からの授業料・入学料免除等の取り扱いについて
授業料・入学料免除等の取扱いについて
2008年12月10日
平成21年度より授業料・入学料免除等(授業料免除京都大学特別枠含む)の取扱いを、下記のとおり変更します。
記
- 返済義務のない奨学金については、当該申請を行う年度に受給する額を1年間の総収入金額に算入することとする。
- 学業成績に係る基準のうち、学部及び大学院の新入学生(本学修士又は専門職学位課程から後期課程に進学した者を含む。)については、入学試験の合格をもって適格とみなす。
- 申請者本人のアルバイト収入については、全てのアルバイト収入を給与所得として取り扱う。
この変更によって、平成20年度と免除結果が異なる場合がありますので、ご了承ください。
担当部署
学務部奨学厚生課奨学掛
電話: 075-753-2536