日本政府(文部科学省)奨学金留学生のための諸手続き
文部科学省奨学金受給者は、在留資格が「留学」(または「就学」)でなければなりません。奨学金支給が始まる前に、在留資格「留学」を取得している必要があります。また、奨学金を受給している途中で「留学」以外の在留資格へ変更した場合は、奨学金の受給資格を失い、受給を辞退する必要があります。資格を失ったままで奨学金を受給し続けた場合、原則として奨学金を返還しなければなりません。
毎月の奨学金受給手続き
奨学金は、毎月、所定の事務室で「外国人留学生在籍簿」に署名をしなければ受給できません。在籍簿への署名が確認された者にのみ奨学金が支給されます。月の始めから終わりまで日本にいない場合や休学及び、長期欠席する場合は原則として奨学金は支給されません。
在籍簿への署名は必ず受給者本人がしなければなりません。代理人による署名や、印鑑の使用は認めません。不正が発覚した場合は、奨学金を返還しなければならないことがあります。
奨学金の延長
留学生課は、延長申請の該当者を対象に、該当者が所属する学部・研究科等の事務室を通じて、通常10月上旬頃申請手続きを通知します。質問、または不明な点があれば、所属の学部・研究科等事務室に問い合わせてください。
帰国旅費の申請
帰国予定日の2ヶ月以上前に、所属の学部・研究科等事務室に「帰国旅費支給申請書」等を提出してください。航空券は、その申請手続により、文部科学省の指定する旅行代理店から、本学を通じて受け取ることになります。航空券は、出発日を指定する必要があり、現金化はできません。詳細は、所属の学部・研究科等事務室に問い合わせてください。