▲国立大学法人京都大学教職員退職手当規程

平成16年4月1日

達示第89号制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)附則第4条の規定及び国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第64条の規定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)の教職員(就業規則第2条第2項の規定に基づく外国人教師及び招へい研究員並びに同条第4項の教職員を除く。以下同じ。)に対する退職手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(平26達3・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この規程による退職手当は、教職員が退職し、又は解雇された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には退職手当は支給しない。

(1) 勤続6月未満で就業規則第19条第1号の規定により退職する場合(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害(以下「傷病」という。)を有する者の場合を除く。)

(2) 勤続6月未満で就業規則第24条第1項第1号から第4号までの規定により解雇された場合

(3) 就業規則第23条により再雇用された教職員が退職する場合

(4) 退職した教職員が当該退職の日又はその翌日に再び教職員(就業規則第23条の規定により再雇用された教職員を除く。)となった場合

(5) 教職員が第9条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて同項に規定する国家公務員等となった場合又は第9条第2項の規定に該当する教職員が退職し、かつ、引き続いて同条第1項に規定する国家公務員等となった場合

(6) 教職員が引き続いて大学又は第8条第5項に規定する法人等の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「役員等」という。)となった場合において、その者の教職員としての勤続期間が当該役員等に対する退職手当に関する規定により当該役員等としての勤続期間に通算されることと定められている場合

(7) 教職員が事由の如何を問わず引き続いて第8条第5項に規定する法人等に使用される者となった場合において、その者の教職員としての勤続期間が当該法人等に使用される者に対する退職手当に関する規定により当該法人等に使用される者としての勤続期間に通算されることと定められている場合

(8) 63歳に達した日以後の最初の3月31日(以下「63歳年度末日」という。)の翌日以後に教員(第8条の3又は国立大学法人京都大学教員就業特例規則(平成16年達示第71号。以下「教員就業特例規則」という。)第8条に該当するものを除く。)となった場合

(9) 国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程(平成26年達示第56号。以下「年俸制教員給与規程」という。)第1条の規定により給与を年俸とする教員(以下「年俸制教員」という。)のうち、第8条第9条及び第10条の規定並びに国立大学法人京都大学役員退職手当規程(平成16年達示第88号。以下「役員退職手当規程」という。)第4条から第7条までの規定を準用した場合において、退職手当の算定の基礎となる勤続期間(年俸制教員給与規程の適用を受けていた期間及び第8条第5項に規定する法人等に使用される者又は第9条第1項に規定する国家公務員等としての在職期間において年俸制教員給与規程に相当する規程等の適用を受けていた期間を除く。)がない場合

(平17達44改)

(平18達34・平22達19・平26達58・令5達44・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この規程において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、教職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この規程による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この規程による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この規程による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 教職員を故意に死亡させた者

(2) 教職員の死亡前に、当該教職員の死亡によってこの規程による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平22達19・追加)

(退職手当の支払)

第2条の3 退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この規程によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、別に定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。

2 退職手当は、教職員が退職し、又は解雇された日から起算して3月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平22達19・追加)

(退職手当の額)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第7条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。ただし、退職した日において年俸制教員である者のうち、退職をした日における年俸制教員として年俸制教員給与規程の適用を受けることとなった日(第8条第5項に規定する法人等に使用される者又は第9条第1項に規定する国家公務員等として年俸制教員給与規程に相当する規程等の適用を受けていた者が、引き続き本学の年俸制教員となった場合は、当該年俸制教員給与規程に相当する規程等の適用を受けることとなった日。以下「年俸制教員移行日」という。)の前日において役員等であった者は、年俸制教員移行日の前日を退職の日とみなして、実際に退職をした日における役員退職手当規程の規定を準用して算出した額とする。

(平18達34・追加、平22達19・旧第2条の2繰下、平26達58・一部改正)

(年俸制教員退職者及び自己都合等退職者の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職し又は解雇された者に対する退職手当の基本額は、退職又は解雇の日におけるその者の俸給月額(年俸制教員にあっては、年俸制教員移行日前日の俸給月額)(以下「退職日俸給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、この規程により退職手当を支給する63歳年度末日までに年俸制教員となった年俸制教員(以下「年俸制教員退職者」という。)及び傷病又は死亡によらず、かつ、国立大学法人京都大学教職員早期退職規程(平成22年達示第23号。以下「早期退職規程」という。)第5条第1項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(就業規則第48条第5号の規定により懲戒解雇された者を含み63歳年度末日までに年俸制教員となった年俸制教員を除く。以下「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(平18達34・平22達19・平25達64・平26達58・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者(年俸制教員退職者を除く。)であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 就業規則第22条第1項の規定により定年退職し、又は任期満了により退職した者(第8条の3第1項の規定に該当するもの(役員等から引き続き教職員となった場合を除く。)を除く。次項及び次条において同じ。)

(2) 早期退職規程第5条第1項に規定する認定(同規程第1条第1号に係るものに限る。)を受けて同規程に基づき退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(平18達34・平22達19・平25達64・平26達58・一部改正)

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者(年俸制教員退職者を除く。)に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し就業規則第22条第1項の規定により定年退職し、又は任期満了により退職した者

(2) 就業規則第24条第1項第6号の規定により解雇された者

(3) 早期退職規程第5条第1項に規定する認定(同規程第1条第2号に係るものに限る。)を受けて同規程に基づき退職した者

(4) 業務上の傷病若しくは死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、早期退職規程第5条第1項に規定する認定(同規程第1条第1号に係るものに限る。)を受けて同規程に基づき退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(平18達34・平22達19・平25達64・平26達58・令5達44・一部改正)

(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする規程が制定され、又はこれに準ずる細則等が定められた場合において、当該規程又は細則等による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の俸給月額(教職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者については、総長が別に定める額)のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職日俸給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし(年俸制教員退職者にあっては、同日にその者の都合により退職したものとし)、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日俸給月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる期間に該当するもの(当該期間中にこの規程による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間、第8条第6項の規定により教職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととされたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日又はその翌日に教職員、第8条第5項に規定する法人等に使用される者、第9条第1項に規定する国家公務員等又は役員等となったときは、当該退職の日前の期間)年俸制教員給与規程の適用を受けていた期間及び第8条第5項に規定する法人等に使用される者又は第9条第1項に規定する国家公務員等としての在職期間において年俸制教員給与規程に相当する規程等の適用を受けていた期間を除く。)をいう。

(1) 教職員としての引き続いた在職期間

(2) 第8条第5項の規定により教職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた法人等に使用される者としての引き続いた在職期間

(3) 第9条第1項に規定する再び教職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第9条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間

(5) 第10条に規定する場合における役員等としての引き続いた在職期間

(6) 前各号に掲げる期間に準ずる期間として総長が認めるもの

(平18達34・追加、平22達19・平26達58・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条 第4条第1項第2号及び第5条第1項(就業規則第22条第1項の規定により定年退職した場合を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日の6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その者に係る定年から20年を減じた年齢以上である者(第8条の2又は第8条の3の規定に該当するものを除く。)に対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日俸給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職日俸給月額が国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号)(以下「教職員給与規程」という。)の指定職俸給表4号俸の額以上である教職員は100分の1並びに退職日俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前俸給月額

並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前俸給月額が教職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額以上である教職員は100分の1並びに特定減額前俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日俸給月額に、

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前俸給月額が教職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額以上である教職員は100分の1並びに特定減額前俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、第3条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平17達44改・削)

(平18達34・平22達19・平25達64・令5達44・一部改正)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第7条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日俸給月額に47.709を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(平18達34・平24達70・平25達64・平29達67・一部改正)

第7条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 47.709以上 特定減額前俸給月額に47.709を乗じて得た額

(2) 47.709未満 特定減額前俸給月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に47.709から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平18達34・追加、平24達70・平29達67・一部改正)

第7条の3 第6条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条

第3条から第5条まで

前条の規定により読み替えて適用する第5条

退職日俸給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職日俸給月額が教職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額以上である教職員は100分の1並びに退職日俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

前条の規定により読み替えて適用する第5条の

第7条の2

第5条の2第1項の

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第7条の2第1号

特定減額前俸給月額

特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前俸給月額が教職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額以上である教職員は100分の1並びに特定減額前俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額

第7条の2第2号

特定減額前俸給月額

特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前俸給月額が教職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額以上である教職員は100分の1並びに特定減額前俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日俸給月額

並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前俸給月額が教職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額以上である教職員は100分の1並びに特定減額前俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(平18達34・追加、平25達64・令5達44・一部改正)

(退職手当の調整額)

第7条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項(第8条の2及び第8条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する基礎在職期間をいう。第13条及び第17条を除き、以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第15条の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職を除く。)同規則第48条第3号の規定による停職、国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(平成16年達示第84号)第3条第1項の規定による育児休業及び出生時育児休業(以下「育児休業等」という。)同規程第14条の2第1項の規定による育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)国立大学法人京都大学教職員の自己啓発等休業に関する規程(平成20年達示第77号)第2条第4項の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)又は国立大学法人京都大学教職員の配偶者同行休業に関する規程(平成27年達示第24号)第2条第3項の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうちその者が属していた次の各号に掲げる教職員の区分(以下「教職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては教職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1(育児休業等をした期間(当該育児休業等に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務をした期間については、3分の1)に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等(就業規則第15条第1項第4号の規定による専従休職(以下「専従休職」という。)をした期間、自己啓発等休業(教職員としての職務に特に有用であると認められるものを除く。)をした期間、配偶者同行休業をした期間又は就業規則第16条第1項の規定による休職期間(同条第2項の規定により休職期間を通算する場合にあっては、通算された休職の期間)が3年を超える場合は、3年を超える日以後の期間の休職月等)、退職した者が属していた教職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては、当該休職月等を除く。)ごとに当該各月に教職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 95,400円

(2) 第2号区分 78,750円

(3) 第3号区分 70,400円

(4) 第4号区分 65,000円

(5) 第5号区分 59,550円

(6) 第6号区分 54,150円

(7) 第7号区分 43,350円

(8) 第8号区分 32,500円

(9) 第9号区分 27,100円

(10) 第10号区分 21,700円

(11) 第11号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第5号(大学の役員であった期間を除く。)まで及び第6号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、当該期間において教職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる教職員の区分は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表1又は2の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる教職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる教職員の区分に属していたものとする。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち年俸制教員退職者及び自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち年俸制教員退職者及び自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 年俸制教員退職者及び自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 年俸制教員退職者及び自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

5 第3項後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の教職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該教職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる教職員の区分のみに属していたものとし、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平18達34・追加、平19達40・平20達76・平22達19・平25達64・平26達3・平26達58・平27達25・令4達77・一部改正)

(退職手当の額に係る特例)

第7条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、教職員が受ける教職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

(平18達34・追加、平19達26・平22達19・一部改正)

(勤続期間の計算)

第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、教職員としての引き続いた在職期間による。ただし、年俸制教員給与規程の適用を受けていた期間及び第5項に規定する法人等に使用される者又は第9条第1項に規定する国家公務員等としての在職期間において年俸制教員給与規程に相当する規程等の適用を受けていた在職期間は、その者の教職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

2 前項の規定による在職期間の計算は、教職員となった日の属する月から退職し、又は解雇された日の属する月までの月数による。

3 教職員が退職し又は解雇された場合(第2条第1号から第3号に該当する場合又は就業規則第48条第5号の規定により懲戒解雇された場合を除く。)において、その者が退職若しくは解雇の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算は、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうち、休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休業等をした期間(当該育児休業等に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務をした期間については、3分の1)に相当する月数(専従休職をした期間、自己啓発等休業(教職員としての職務に特に有用であると認められるものを除く。)をした期間、配偶者同行休業をした期間又は就業規則第16条第1項の規定による休職期間(同条第2項の規定により休職期間を通算する場合にあっては、通算された休職の期間)が3年を超える場合は、3年を超える日以後の期間の月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、次の各号に掲げる国立大学法人等(以下「法人等」という。)に使用される者が引き続いて教職員となったときにおける当該法人等に使用される者としての引き続いた在職期間、及び教職員が第2条第7号の規定により退職手当を支給されないで法人等に使用される者となり、引き続いて法人等に使用される者として在職した後引き続いて教職員となったときにおける、先の教職員としての引き続いた在職期間の始期から法人等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の法人等に使用される者としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、退職により、この規程による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した法人等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の教職員として引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 国立大学法人法第2条第1項に規定される国立大学法人

(2) 国立大学法人法第2条第3項に規定される大学共同利用機関法人

(3) 独立行政法人国立高等専門学校機構法第2条に規定される独立行政法人国立高等専門学校機構

(4) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第2条に規定される独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

(5) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第3条に規定される国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(ただし、同機構就業規則に規定される教育職職員に限る。)

(6) 独立行政法人大学入試センター法第2条に規定される独立行政法人大学入試センター

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については適用しない。

(平17達44改・加)

(平18達34・平19達40・平20達76・平22達19・平23達27・平26達3・平26達58・平27達25・平27達59・平28達30・令4達77・令5達44・一部改正)

(63歳年度末日の翌日以後の退職者に係る特例)

第8条の2 63歳年度末日の翌日以後に退職し、又は解雇された教員(教員就業特例規則第8条又は次条の規定に該当するもの及び63歳年度末日において年俸制教員給与規程の適用を受ける者を除く。)に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規程中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項

退職又は解雇の日におけるその者の俸給月額(年俸制教員にあっては、年俸制教員移行日前日の俸給月額)(

63歳年度末日におけるその者の俸給月額(63歳年度末日の翌日以後に降格した者にあっては、その者の退職若しくは解雇の日における俸給月額又は63歳年度末日における俸給月額のいずれか少ない額。

第5条の2第2項第1号

在職期間

在職期間(63歳年度末日以前の在職期間に限る。)

第7条の5第2項

教職員が受ける教職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当、広域異動手当の月額の合計額

教員が63歳年度末日に受ける教職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当、広域異動手当(以下この項において「俸給等」という。)の月額の合計額(63歳年度末日の翌日以後に降格した者にあっては、その者が63歳年度末日に受ける俸給等の月額の合計額又は退職若しくは解雇の日に受ける俸給等の月額の合計額のいずれか少ない額)

第8条第4項

前3項の規定による在職期間のうち、休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休業等をした期間(当該育児休業等に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務をした期間については、3分の1)に相当する月数(専従休職をした期間、自己啓発等休業(教職員としての職務に特に有用であると認められるものを除く。)をした期間、配偶者同行休業をした期間又は就業規則第16条第1項の規定による休職期間(同条第2項の規定により休職期間を通算する場合にあっては、通算された休職の期間)が3年を超える場合は、3年を超える日以後の期間の月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

次の各号に掲げる月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

(1) 前3項の規定による在職期間のうち、63歳年度末日以前の期間において休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休業等をした期間(当該育児休業等に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務をした期間については、3分の1)に相当する月数(専従休職をした期間、自己啓発等休業(教員としての職務に特に有用であると認められるものを除く。)をした期間、配偶者同行休業をした期間又は就業規則第16条第1項の規定による休職期間(同条第2項の規定により休職期間を通算する場合にあっては、通算された休職の期間)が3年を超える場合は、3年を超える日以後の期間の月数)

(2) 前3項の規定による在職期間のうち、63歳年度末日の翌日以後の期間において就業規則第15条第1項第2号若しくは第5号の規定による休職(第5号の規定による休職にあっては、総長が定めるものに限る。)又は就業規則第48条第3号の規定による停職により現実に職務をとることを要しない期間のある月数(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1

(3) 63歳年度末日の翌日の属する月から退職し、又は解雇された日の属する月までの月数

第8条第6項

6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)

6月以上1年未満

(平22達19・追加、平26達3・平26達58・平27達25・令4達77・令5達44・一部改正)

第8条の3 役員等若しくは法人等に使用される者が63歳年度末日の翌日以後に引き続き教員(教員就業特例規則第8条の規定に該当する者を除く。以下「63歳を超える教員」という。)となり、又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員が63歳年度末日の翌日以後に次条第1項若しくは第2項の規定に該当して引き続き63歳を超える教員となった場合(当該法人等、国若しくは同条第1項に規定する行政執行法人から役員退職手当規程による退職手当、これに相当する給与若しくはこの規程による退職手当に相当する給与の支給を受けている場合、63歳年度末日において法人等に使用される者又は次条第1項に規定する国家公務員等として年俸制教員給与規程に相当する規程等の適用を受けている場合及び次項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規程中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項

退職又は解雇の日におけるその者の俸給月額(年俸制教員にあっては、年俸制教員移行日前日の俸給月額)(

法人等、国若しくは第9条第1項に規定する行政執行法人の退職の日におけるその者の俸給月額(第8条の3第1項の規定に該当する63歳を超える教員となった日(以下第8条(第2項を除く。)までにおいて単に「教員となった日」という。)以後に降格した者(役員等から引き続き63歳を超える教員となった者を除く。)にあってはその者の退職若しくは解雇の日における俸給月額又は法人等、国若しくは第9条第1項に規定する行政執行法人の退職の日における俸給月額のいずれか少ない額とし、役員等から引き続き63歳を超える教員となった者にあっては当該役員等の退職の日におけるその者の俸給月額とする。

第5条の2第2項第1号

在職期間

在職期間(教員となった日前の在職期間に限る。)

第7条の4第4項第3号及び第4号

年俸制教員退職者及び自己都合等退職者

退職した者(役員等から引き続き63歳を超える教員となった場合にあっては、年俸制教員退職者及び自己都合等退職者)

第7条の5第2項

教職員が受ける教職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当、広域異動手当の月額の合計額

63歳を超える教員が法人等、国若しくは第9条第1項に規定する行政執行法人の退職の日に受ける教職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当、広域異動手当(以下この項において「俸給等」という。)に相当する給与の月額の合計額(教員となった日以後に降格した者にあっては、その者が退職若しくは解雇の日に受ける俸給等の月額の合計額又は法人等、国若しくは第9条第1項に規定する行政執行法人の退職の日に受ける俸給等に相当する給与の月額の合計額のいずれか少ない額)

第8条第4項

前3項の規定による在職期間のうち、休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休業等をした期間(当該育児休業等に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務をした期間については、3分の1)に相当する月数(専従休職をした期間、自己啓発等休業(教職員としての職務に特に有用であると認められるものを除く。)をした期間、配偶者同行休業をした期間又は就業規則第16条第1項の規定による休職期間(同条第2項の規定により休職期間を通算する場合にあっては、通算された休職の期間)が3年を超える場合は、3年を超える日以後の期間の月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

次の各号に掲げる月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

(1) 前3項の規定による在職期間のうち、教員となった日前の期間において休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休業等をした期間(当該育児休業等に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務をした期間については、3分の1)に相当する月数(専従休職をした期間、自己啓発等休業(教員としての職務に特に有用であると認められるものを除く。)をした期間、配偶者同行休業をした期間又は就業規則第16条第1項の規定による休職期間(同条第2項の規定により休職期間を通算する場合にあっては、通算された休職の期間)が3年を超える場合は、3年を超える日以後の期間の月数)

(2) 前3項の規定による在職期間のうち、教員となった日以後の期間において就業規則第15条第1項第2号若しくは第5号の規定による休職(第5号の規定による休職にあっては、総長が定めるものに限る。)又は就業規則第48条第3号の規定による停職により現実に職務をとることを要しない期間のある月数(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1

(3) 教員となった日の属する月から退職し、又は解雇された日の属する月までの月数

第8条第6項

6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)

6月以上1年未満

2 法人等に使用される者(その者の職に係る平成16年3月31日における定年年齢が満63歳である法人等に使用されるものに限る。)が63歳年度末日の翌日以後に引き続き63歳を超える教員となり、又は国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員が63歳年度末日以後に定年により退職し、その翌日に次条第1項若しくは第2項の規定に該当して引き続き63歳を超える教員となった場合(当該法人等、国又は同条第1項に規定する行政執行法人からこの規程による退職手当に相当する給与の支給を受けている場合及び63歳年度末日において法人等に使用される者又は次条第1項に規定する国家公務員等として年俸制教員給与規程に相当する規程等の適用を受けている場合を除く。)におけるその者に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規程中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項

退職又は解雇の日におけるその者の俸給月額(年俸制教員にあっては、年俸制教員移行日前日の俸給月額)(

63歳年度末日(国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員から引き続き63歳を超える教員となった者にあっては、国又は第9条第1項に規定する行政執行法人の退職の日。以下「63歳年度末日等」という。)におけるその者の俸給月額(63歳年度末日等の翌日以後に降格した者にあっては、その者の退職若しくは解雇の日における俸給月額又は63歳年度末日等における俸給月額のいずれか少ない額。

第5条の2第2項第1号から第4号まで

引き続いた在職期間

引き続いた在職期間(63歳年度末日等以前の在職期間に限る。)

第7条の5第2項

教職員が受ける教職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当、広域異動手当の月額の合計額

63歳を超える教員が63歳年度末日等に受ける教職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当、広域異動手当(以下この項において「俸給等」という。)に相当する給与の月額の合計額(63歳年度末日等の翌日以後に降格した者にあっては、その者が63歳年度末日等に受ける俸給等に相当する給与の月額の合計額又は退職若しくは解雇の日に受ける俸給等の月額の合計額のいずれか少ない額)

第8条第4項

前3項の規定による在職期間のうち、休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休業等をした期間(当該育児休業等に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務をした期間については、3分の1)に相当する月数(専従休職をした期間、自己啓発等休業(教職員としての職務に特に有用であると認められるものを除く。)をした期間、配偶者同行休業をした期間又は就業規則第16条第1項の規定による休職期間(同条第2項の規定により休職期間を通算する場合にあっては、通算された休職の期間)が3年を超える場合は、3年を超える日以後の期間の月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

次の各号に掲げる月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

(1) 前3項の規定による在職期間のうち、63歳年度末日等以前の期間において休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休業等をした期間(当該育児休業等に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務をした期間については、3分の1)に相当する月数(専従休職をした期間、自己啓発等休業(教員としての職務に特に有用であると認められるものを除く。)をした期間、配偶者同行休業をした期間又は就業規則第16条第1項の規定による休職期間(同条第2項の規定により休職期間を通算する場合にあっては、通算された休職の期間)が3年を超える場合は、3年を超える日以後の期間の月数)

(2) 前3項の規定による在職期間のうち、63歳年度末日等の翌日以後の期間において就業規則第15条第1項第2号若しくは第5号の規定による休職(第5号の規定による休職にあっては、総長が定めるものに限る。)又は就業規則第48条第3号の規定による停職により現実に職務をとることを要しない期間のある月数(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1

(3) 63歳年度末日等の翌日の属する月から退職し、又は解雇された日の属する月までの月数

第8条第6項

6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)

6月以上1年未満

(平22達19・追加、平25達64・平26達3・平26達58・平27達25・平27達59・令4達77・令5達44・一部改正)

(国等の機関から復帰した教職員の在職期間の計算)

第9条 教職員のうち、総長の要請に応じ、引き続いて国、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定するもののうち法人等を除く公庫等(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後、引き続いて再び教職員となった者の在職期間の計算については、先の教職員としての在職期間の始期から後の教職員としての在職期間の終期までの期間は、教職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、地方公共団体及び地方独立行政法人の場合にあっては、当該地方公共団体又は地方独立行政法人の退職手当に関する規定において、その者の教職員としての勤続期間が当該地方公共団体又は地方独立行政法人に使用される者としての勤続期間に通算されることと定められているものに限る。

2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となった場合におけるその者の教職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、第8条(第5項を除く。)の規定を準用する。

4 教職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は、第8条第4項の規定にかかわらず、教職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。

5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて教職員となった場合におけるその者の第8条第1項の規定による在職期間の計算については、教職員としての在職期間はなかったものとみなす。

(平17達44旧10条上・旧9条削・改・削・加)

(平18達34・平22達19・平27達59・令5達44・一部改正)

(役員等が引き続いて教職員となった場合の在職期間の計算)

第10条 第8条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、役員等が引き続いて教職員となった場合におけるその者の役員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし、年俸制教員給与規程の適用を受けていた在職期間、法人等に使用される者又は国家公務員等としての在職期間において年俸制教員給与規程に相当する規程等の適用を受けていた在職期間及び退職により役員退職手当規程による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の教職員としての引き続いた在職期間には含まない。

(平17達44旧11条上・改)

(平22達19・平26達58・一部改正)

(役員等の在職期間を有する教職員の退職手当の額の特例)

第11条 引き続いた役員等の在職期間を有する教職員の退職手当の額は、当該教職員にかかる役員等の在職期間について、当該役員等の業績に応じ、これを増額し又は減額することができる。

2 前項の規定を適用し退職手当の増額を行う場合は、第7条の規定は適用しない。

(平17達44旧12条上)

(懲戒解雇処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 就業規則第48条第5号に規定する懲戒解雇の処分を受けて退職したときは、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度その他の事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。

2 前項の規定による支給制限を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該支給制限を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、書面の手交又は発送により、行うものとする。この場合において、当該通知を書面の発送により行う場合は、当該書面が当該支給制限を受けるべき者に到達したときに、当該通知があったものとする。

4 第2項に定める通知は、前項に定める書面の手交又は発送にかえて、当該文書と同内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を大学の指定するサーバに保存し、当該電磁的記録を取得するための方法を電子メールで送信することにより、行うことができる。この場合において、前項中「書面の手交又は発送」とあるのは「電磁的記録を大学の指定するサーバに保存し、当該電磁的記録を取得するための方法を電子メールで送信すること」と、「する。この場合において、当該通知を書面の発送により行う場合は、当該書面が当該支給制限を受けるべき者に到達」とあるのは「し、電磁的記録のダウンロード通知を本学が受理」とそれぞれ読み替えるものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、第2項の通知は、当該支給制限を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することをもってこれに替えることができるものとし、公示された日から2週間を経過したときに当該通知があったものとみなす。

(平17達44旧13条上)

(平22達19・全改、令3達31・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の額の支払の差止めを行うものとする。

(1) 教職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(ただし、年俸制教員給与規程の適用を受けていた期間及び法人等に使用される者又は国家公務員等としての在職期間において年俸制教員給与規程に相当する規程等の適用を受けていた期間を含む。)をいう。以下この条及び第17条において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職手当の額の支払の差止めを行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき。

(2) 当該退職をした者が就業規則第48条の3の規定により、懲戒に相当する量定の認定(以下「懲戒に相当する量定の認定」という。)を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職手当の額の支払の差止めを行うことができる。

4 第1項又は第2項の規定による支払の差止めを行った後、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払の差止めを取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払の差止めを受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払の差止めの目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払の差止めを受けた者について、当該支払の差止めの理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払の差止めを受けた者について、当該支払の差止めの理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による支給制限を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払の差止めを受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による支給制限を受けることなく、当該支払の差止めを受けた日から1年を経過した場合

5 第3項の規定による支払の差止めを行った後、当該支払の差止めを受けた者が次条第2項の規定による支給制限を受けることなく当該支払の差止めを受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払の差止めを取り消さなければならない。

6 前2項の規定は、当該支払の差止め後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払の差止めを取り消すことを妨げるものではない。

7 前条第2項から第5項までの規定は、支払の差止めについて準用する。

(平17達44旧14条上)

(平22達19・全改、平26達58・令3達31・一部改正)

(退職をした者の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が懲戒に相当する量定の認定を受けたときは、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する事情及び同項に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項に該当するときは、当該遺族に対し第12条第1項に規定する事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。

3 第12条第2項から第5項までの規定は、前2項の規定による支給制限について準用する。

4 支払の差止めに係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により支給制限が行われたときは、当該支払の差止めは、取り消されたものとみなす。

(平17達44旧15条上・改)

(平18達34・一部改正、平22達19・全改、令3達31・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、当該退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を請求することができる。

(1) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号)第6条の2(同規則第10条の2第13条第16条第19条の2第24条第28条及び第31条の2において準用する場合を含む。)の規定により懲戒解雇の処分を受けたとき。

(2) 国立大学法人京都大学支援職員就業規則(令和4年達示第3号)第18条の規定により懲戒解雇の処分を受けたとき。

(5) 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程(平成16年達示第78号)第16条(同規程第21条において準用する場合を含む。)の規定により懲戒解雇の処分を受けたとき。

(6) 懲戒解雇に相当する量定の認定を受けたとき。

2 前項に該当するときにおける同項の規定による返納請求は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

3 第12条第2項から第5項までの規定は、第1項の規定による返納請求について準用する。

(平17達44旧16条上)

(平22達19・全改、平26達26・平29達15・令3達31・令4達2・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において、前条第1項に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情及び同項に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部の返納を請求することができる。

2 第12条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による返納請求について準用する。

(平17達44旧17条上)

(平18達34・一部改正、平22達19・全改、令3達31・一部改正)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による返納請求を受けることなく死亡した場合(次項及び第3項に規定する場合を除く。)において、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に関し、第15条第1項第6号に規定する認定をした旨の通知をしたときは、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該認定を理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。

2 退職手当の受給者(遺族を除く。次項において同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に関し、第15条第1項各号に掲げる懲戒処分等をしたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。

(1) 当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による返納請求を受けることなく死亡したとき。

(2) 当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による返納請求を受けることなく死亡したとき。

3 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第15条第1項第1号から第5号までに掲げる懲戒処分を受けた場合において、同項の規定による返納請求を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該各号に掲げる懲戒処分を理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずることができる。

4 前3項の規定による送付請求に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の生計の状況等を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。

5 第12条第2項から第5項までの規定は、第1項から第3項までの規定による納付請求について準用する。

(平17達44旧18条上)

(平22達19・全改、平29達15・令3達31・一部改正)

(支給制限等に係る額の決定)

第18条 第12条第1項第14条第1項及び第2項第15条第1項第16条第1項並びに前条第1項から第3項までの規定による支給制限等に係る額の決定は、教員にあっては教育研究評議会、その他の職員にあっては人事審査委員会の議を踏まえて総長が行う。

(平22達19・追加、平27達6・一部改正)

(雑則)

第19条 教職員の退職手当の支給手続その他この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

(平22達19・追加)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法人法附則第4条の規定により、平成16年4月1日に大学の教職員となった者の退職等に際し退職手当を支給しようとするときは、第8条の規定にかかわらず、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を大学の教職員としての在職期間とみなす。

3 前項の教職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては、この規程による退職手当は、支給しない。

4 国立大学法人の成立前の京都大学(以下、「旧機関」という。)の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体、地方独立行政法人又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し、かつ、引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて教職員となった場合におけるその者の第8条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から教職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、教職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(平18達34・一部改正)

5 公庫等の職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて旧機関の職員となり、かつ、引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて法人法附則第4条の規定により教職員となり、かつ、引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において、その者の教職員としての在職期間が、当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは、この規定による退職手当は、支給しない。

6 法人法附則第6条第4項に規定する退職があった場合は、同項の定めるところにより退職手当を支給する。

7 当分の間、42年以下の期間勤続して退職し又は解雇された者に対する退職手当の基本額は、第3条から第6条まで及び附則第10項から第16項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第7条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第7項」とする。ただし、35年を超える期間勤続した者で、第5条又は附則第11項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として本項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平18達34・平22達19・平24達70・平25達64・平29達67・令5達44・一部改正)

7の2 当分の間、42年を超える期間勤続した者で、第3条第1項の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の基本額は、その者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として前項本文の規定の例により計算して得られる額とする。

(平25達64・追加)

8 施行日から平成16年9月30日までの間に第7条の適用を受ける者については、同条中の59.28を乗じて得た額を60.99を乗じて得た額と読み替えて適用する。

9 施行日の前日以前において国家公務員退職手当法第7条第4項に該当する期間がある場合には、第8条の規定にかかわらず、当該在職期間から除算するものとする。

10 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第10項」とする。

(令5達44・追加)

11 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第11項」とする。

(令5達44・追加)

12 教職員給与規程附則第6項の規定による定年の引上げに伴う給与に関する措置又はこれに準ずる給与の支給の基準による教職員の給与に関する措置は、俸給月額の減額改定に該当しないものとする。

(令5達44・追加)

13 当分の間、第4条第1項第2号並びに第5条第1項第3号及び第5号に掲げる者に対する第6条及び第7条の3の規定の適用については、第6条中「6月」とあるのは、「0月」と、第6条及び第7条の3中「並びに退職日俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員」とあるのは、「及び退職日俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員」と、「並びに特定減額前俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員」とあるのは、「及び特定減額前俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員」とする。

(令5達44・追加)

14 当分の間、第4条第1項第2号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者に対する第6条及び第7条の3の規定の適用については、第6条中「定年から20年を減じた年齢以上である者」とあるのは、「満45歳以上である者」と、第6条及び第7条の3中「定年」とあるのは、「60歳」とする。

(令5達44・追加)

15 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者が、60歳に達する日前に退職したときにおける第6条及び第7条の3の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条及び第7条の3

100分の3

60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正前定年前年数」という。)に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合

100分の1

改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合

並びに退職日俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2

及び退職日俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員は改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合

並びに特定減額前俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2

及び特定減額前俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員は改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合

(令5達44・追加)

16 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者が、60歳に達した日以後に退職したときにおける第6条及び第7条の3の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条及び第7条の3

100分の3

100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合

100分の1並びに退職日俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2

100分の1を改正後定年前年数で除して得た割合

100分の1並びに特定減額前俸給月額が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2

100分の1を改正後定年前年数で除して得た割合

(令5達44・追加)

17 前7項の規定は、教員には適用しない。

(令5達44・追加)

(平成17年達示第44号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 施行日の前日以前における次の各号に掲げる者に対する退職手当算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、第8条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 国立大学法人京都大学日々雇用教職員就業規則(平成16年達示第72号。以下「日々雇用教職員就業規則」という。)第72条第1項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 日々雇用教職員就業規則第72条第1項に規定する者以外の日々雇用教職員のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるまでの間に引き続いて教職員となり、通算して6月を超える期間勤務した者 その教職員となる前の引き続いて勤務した期間

3 平成16年4月1日以降新たに指定職俸給表を適用された者(ノーベル賞、フィールズ賞、文化勲章、文化功労者、日本学士院賞、日本学士院エジンバラ公賞又は日本芸術院賞を受賞したことによる者を除く。)が退職する際の退職手当計算の基礎となる俸給月額については、第3条から第5条まで、及び第7条の規定にかかわらず、当該指定職俸給表の適用がなく、引き続き教育職俸給表の適用を受けていたものとして再計算した場合に得られる俸給月額とする。

(平成18年達示第34号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(俸給月額の減額に係る措置の取扱い)

第2条 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた俸給月額の減額改定を除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規程又はこれに準ずる細則等の適用を受けたことがあるときは、この規程の規定における俸給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第7条の5第2項に規定する基本給月額に含まれる俸給月額については、この限りでない。

(経過措置)

第3条 教職員が新制度適用教職員(教職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより改正後の国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額(教職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者については、総長が別に定める額)を基礎として、改正前の国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第3条から第7条まで、国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(平成16年達示第89号)附則(以下「原始附則」という。)第7項及び国立大学法人京都大学役員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年達示第 号)による改正前の国立大学法人京都大学役員退職手当規程(第4条第1項において「旧役員退職手当規程」という。)第7条第3項の規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの(第12条第1項に定めるものを含む。)を除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、国立大学法人京都大学教職員退職手当規程第2条の4から第7条の5まで及び原始附則第7項の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。以下同じ。

(1) 施行日の前日及び施行日において教職員として在職していた者 施行日

(2) 教職員として在職した後、施行日以後に引き続いて法人等に使用される者又は国家公務員等若しくは法人等の役員となった者で、法人等に使用される者又は国家公務員若しくは法人等の役員として在職した後引き続いて教職員となったもの 施行日

(3) 施行日の前日に法人等に使用される者として在職していた者又は施行日の前日に国家公務員等として在職していた者のうち教職員から引き続いて法人等に使用される者又は国家公務員等となった者若しくは施行日の前日に法人等の役員として在職していた者のうち教職員から引き続いて法人等の役員となった者で、法人等に使用される者又は国家公務員等若しくは法人等の役員として在職した後引き続いて教職員となったもの 施行日

(4) 教職員として在職した後、施行日以後に引き続いて大学の役員となった者で、大学の役員として在職した後引き続いて教職員となったもの 施行日

(5) 施行日の前日に大学の役員として在職していた者のうち教職員から引き続いて大学の役員となった者で、大学の役員として在職した後引き続いて教職員となったもの 施行日

(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として総長が認めるもの 総長が別に定める日

3 前項第3号及び第5号に掲げる者が新制度適用教職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第1項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「教職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「その者の法人等に使用される者又は国家公務員等若しくは法人等の役員としての在職期間において教職員として在職していたものとみなした場合に、その者が新制度切替日の前日において受けるべき俸給月額」とする。

(平22達19・平24達70・平29達67・一部改正)

第4条 教職員が新制度切替日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用教職員として退職した場合において、その者についての新規程等退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた俸給月額(教職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者については、総長が別に定める額)を退職の日の俸給月額とみなして旧規程第3条から第7条まで、原始附則第7項及び旧役員退職手当規程第7条第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新規程等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新規程第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

(2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新規程第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新規程第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

2 附則第3条第2項第3号及び第5号に掲げる者が新制度適用教職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは、「その者の法人等に使用される者又は国家公務員等若しくは法人等の役員としての在職期間において教職員として在職していたものとみなした場合に、その者が新制度切替日の前日において受けるべき俸給月額」とする。

第5条 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新規程第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(国立大学法人京都大学教職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年達示第34号)附則第3条第2項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。

2 新制度適用教職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新規程第5条の2第2項第2号から第5号(大学の役員であった期間を除く)まで及び第6号に掲げる期間が含まれるものに対する新規程第5条の2の規定の適用については、その者が当該期間において受けた俸給月額は、同条第1項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。

(字句の読替)

第6条 新規程第7条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第3項

その者の基礎在職期間

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成20年達示第76号)

1 この規程は、平成20年2月4日から施行する。

4 第5条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教職員退職手当規程第7条の4第1項及び第8条第4項の規定は、教職員が大学院修学のため国立大学法人京都大学教職員就業規則第15条第1項第5号により休職した期間に準用する。この場合において、これらの規定中「自己啓発等休業」とあるのは、「大学院に修学するための就業規則第15条第1項第5号による休職」と読み替えるものとする。

(平成22年達示第19号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第8条第5項第6号を削る改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の規定は、この規程施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(メディア教育開発センターの職員であった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)

第3条 平成21年3月31日以前に廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター法第2条に規定される独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の職員であった者(次項に該当する者を除く。)の基礎在職期間の計算については、改正後の第8条第5項の規程にかかわらず、なお従前の例による。

2 平成21年3月31日にメディア教育開発センターの職員として在職する者が、引き続いて放送大学学園の職員となり、かつ、引き続き放送大学学園の職員として在職した後引き続いて教職員となった場合におけるその者の基礎在職期間の計算については、その者のメディア教育開発センターの職員としての在職期間及び放送大学学園の職員としての在職期間を教職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者がメディア教育開発センター又は放送大学学園を退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けているときは、この限りではない。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成24年達示第70号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の国立大学法人京都大学教職員退職手当規程附則第7項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

2 改正後の国立大学法人京都大学教職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年達示第34号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。

3 第8条の2及び第8条の3の規定に該当して退職し、又は解雇された者に対する退職手当の基本額は、次の各号に掲げる規定に該当して退職し、又は解雇された者にあっては、当該各号に掲げる日を退職し、又は解雇された日として、前2項の規定を適用した場合に得られる額とする。

(1) 第8条の2 63歳年度末日

(2) 第8条の3第1項 法人等、国若しくは第9条第1項に規定する行政執行法人を退職した日(役員等から引き続き教職員となった者にあっては当該役員等を退職した日)

(3) 第8条の3第2項 同項に規定する63歳年度末日等

(平27達59・一部改正)

(平成25年達示第64号)

1 この規程は、平成25年11月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に教職員として在職していた者が改正前の第4条第1項に規定する25年未満の期間勤続し、任期満了により退職した者に該当する場合(その者が改正後の第5条第1項第3号に掲げる者に該当する場合を除き、その者の勤続期間が11年未満である場合に限る。)には、改正後の第4条第1項に規定する11年以上25年未満の期間勤続した者であって、同項第1号の任期満了により退職した者とみなして、同項の規定を適用する。

(平成26年達示第3号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成27年達示第59号)

この規程は、平成27年11月5日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第77号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年達示第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員給与規程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第7条の4第3項関係)

(平18達34・追加、平22達19・平30達68・一部改正)

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における教職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(以下「平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者及び平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた教職員給与規程(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸以上の俸給月額を受けていたもののうち総長が認めるもの

(2) (1)に相当する俸給月額を受けていたもののうち総長が認めるもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもののうち総長が認めるもの

(2) 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において大学の役員であったもの(当該大学の役員であった期間が第5条の2第2項第5号に掲げる期間に含まれる場合に限る)

第3号区分

平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもののうち総長が認めるもの

第4号区分

平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち総長が認めるもの

(3) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者(第1号区分の項、第2号区分の項第1号及び第3号区分の項に掲げる者を除く。)

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第7号区分

(1) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち総長が認めるもの

(3) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

(4)平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第8号区分

(1) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち総長が認めるもの

(3) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(4) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第9号区分

(1) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第10号区分

(1) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち総長が認めるもの又は4級若しくは5級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち総長が認めるもの

(4) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち総長が認めるもの又は3級若しくは4級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教職員給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち総長が認めるもの又は3級であったもの

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの教職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における教職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用されている教職員給与規程(以下「平成18年4月以後の教職員給与規程」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表6号俸以上の俸給月額を受けていたもののうち総長が認めるもの

(2) (1)に相当する俸給月額を受けていたもののうち総長が認めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後の教職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から5号俸までの俸給月額を受けていたもののうち総長が認めるもの

(2) 平成18年4月1日以後において大学の役員であったもの(当該大学の役員であった期間が第5条の2第2項第5号に掲げる期間に含まれる場合に限る)

第3号区分

(1) 平成18年4月以後の教職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(2) 教職員給与規程の専門業務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(3) 平成18年4月以後の教職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後の教職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 教職員給与規程の専門業務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の教職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 教職員給与規程の専門業務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 平成18年4月以後の教職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち総長が認めるもの

(4) 平成18年4月以後の教職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者(第1号区分の項及び第2号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

第6号区分

(1) 平成18年4月以後の教職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 教職員給与規程の専門業務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成18年4月以後の教職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成18年4月以後の教職員給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(5) 平成18年4月以後の教職員給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第7号区分

(1) 平成18年4月以後の教職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 教職員給与規程の専門業務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成18年4月以後の教職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち総長が認めるもの

(4) 平成18年4月以後の教職員給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

(5) 平成18年4月以後の教職員給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第8号区分

(1) 平成18年4月以後の教職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月以後の教職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち総長が認めるもの

(3) 教職員給与規程の専門業務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち総長が認めるもの

(4) 平成18年4月以後の教職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(5) 平成18年4月以後の教職員給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第9号区分

(1) 平成18年4月以後の教職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月以後の教職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 教職員給与規程の専門業務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成18年4月以後の教職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 平成18年4月以後の教職員給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(6) 平成18年4月以後前の教職員給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第10号区分

(1) 平成18年4月以後の教職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月以後の教職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち総長が認めるもの又は4級であったもの

(3) 教職員給与規程の専門業務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(4) 平成18年4月以後の教職員給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち総長が認めるもの

(5) 平成18年4月以後の教職員給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち総長が認めるもの又は3級若しくは4級であったもの

(6) 平成18年4月以後の教職員給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち総長が認めるもの又は3級であったもの

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの教職員の区分にも属しないこととなる者

国立大学法人京都大学教職員退職手当規程

平成16年4月1日 達示第89号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 達示第89号
平成17年3月28日 達示第44号
平成18年3月29日 達示第34号
平成19年3月29日 達示第26号
平成19年6月28日 達示第40号
平成20年2月4日 達示第76号
平成22年3月29日 達示第19号
平成23年3月28日 達示第27号
平成24年12月27日 達示第70号
平成25年10月29日 達示第64号
平成26年3月18日 達示第3号
平成26年3月27日 達示第26号
平成27年2月24日 達示第58号
平成27年3月9日 達示第6号
平成27年3月25日 達示第25号
平成27年11月5日 達示第59号
平成28年3月28日 達示第30号
平成29年3月28日 達示第15号
平成29年12月19日 達示第67号
平成30年10月23日 達示第68号
令和3年6月29日 達示第31号
令和4年3月22日 達示第2号
令和4年9月27日 達示第77号
令和5年9月27日 達示第44号