▲国立大学法人京都大学教職員給与規程

平成16年4月1日

達示第80号制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第31条の規定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払い)

第2条 教職員の給与は、その全額を現金で、直接教職員に支払う。ただし、法令又は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者との間で締結された書面による協定がある場合には、法令又は過半数協定に定められる金額を控除して支払う。

2 前項の給与は、教職員の同意を得て、当該教職員の本人名義の預貯金口座への振り込みによる方法により支払うことがある。

(俸給)

第3条 教職員の俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮し定めるものとする。

(教職員の給与)

第4条 俸給は、国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条及び第16条から第19条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この規程に定める俸給の特別調整額、職責調整手当、初任給調整手当、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理教職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、入試手当、学位論文調査手当、遠隔地異動・出向手当、拠点手当、衛生管理手当、特別報奨金、教養・共通教育主幹手当、健康管理手当、看護職員調整手当及び研究代表者等特別手当を除いた全額とする。

(平18達65・平19達21・平19達57・平20達11・平23達24・平24達18・平24達62・平25達17・平27達20・令4達73・令4達74・令6達15・令6達16・一部改正)

(俸給表の種類)

第5条 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定める。

(1) 一般職俸給表(一)(別表第1)

(2) 一般職俸給表(二)(別表第2)

(3) 専門業務職俸給表(別表第2の2)

(4) 教育職俸給表(別表第3)

(5) 医療職俸給表(一)(別表第4)

(6) 医療職俸給表(二)(別表第5)

(7) 指定職俸給表(別表第6)

2 教職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける教職員にあっては号俸。)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容については、国立大学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則(以下「初任給、昇格、昇給等の基準」という。)に定める。

(平22達15・一部改正)

(初任給)

第6条 新たに採用された教職員の受ける俸給は、初任給、昇格、昇給等の基準による。

(昇格、降格及び降号)

第7条 教職員の昇格、降格及び降号は、初任給、昇格、昇給等の基準によるもののほか、降格及び降号に関し必要な事項は、別に定める。

2 教職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号俸は、初任給、昇格、昇給等の基準に定めるところにより決定する。

(平19達21・平24達18・一部改正)

(昇給)

第8条 教職員(指定職俸給表の適用を受ける教職員を除く。)の昇給は、初任給、昇格、昇給等の基準で定める日(以下「昇給日」という。)に、次の各号に掲げる教職員の区分ごとに定めるその者の勤務成績に応じて行うものとする。ただし、第1号に掲げる者の昇給にあっては、同号に定める基準日の翌日から昇給日の前日までの間に、就業規則第48条の規定による懲戒処分又は第50条の規定による訓告等を受けた場合は、これらの事由を併せて考慮するものとする。

(1) 第5条第1項第4号の適用を受ける教員(教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。以下同じ。) 昇給日の属する昇給期間(この号に規定する勤務成績に応じて昇給を行う期間をいい、3事業年度を単位として定めるものとする。)の初日前3年間における勤務成績

(2) 前号に掲げる者以外の教職員 昇給日前1年間における勤務成績

2 前項の規定により教職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして初任給、昇格、昇給等の基準で定める教職員にあっては、3号俸)とすることを標準として初任給、昇格、昇給等の基準で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(一般職俸給表(二)の適用を受ける教職員にあっては、57歳)を超える教職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好以上である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて初任給、昇格、昇給等の基準に従い決定するものとする。

4 教職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 63歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日以後に在職する教員(国立大学法人京都大学教員就業特例規則(平成16年達示第71号)第8条に規定するものを除く。)にあっては、第2項及び第3項の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、総長が別に定めるところにより、昇給させることができる。

(平18達28・全改、平22達15・平25達60・令3達51・令5達44・一部改正)

(給与の支給日及び支給方法)

第9条 俸給の支給日は、毎月17日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日、休日に当たるときは翌日を支給日とする。

2 期末手当、勤勉手当、期末特別手当の支給日は6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日とし、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日とする。

3 俸給の特別調整額、職責調整手当、初任給調整手当、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当、遠隔地異動・出向手当、拠点手当、衛生管理手当、教養・共通教育主幹手当、健康管理手当及び看護職員調整手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、俸給の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給する。

4 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理教職員特別勤務手当、入試手当及び学位論文調査手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における第1項に定める日に支給する。ただし、やむを得ない事情により勤務時間の報告が遅れる場合等でその日において支給できないときは、その日後において支給する。

5 特別報奨金及び研究代表者等特別手当の支給日は、別に定める。

(平16達132改・削)

(平18達65・平19達21・平21達6・平22達15・平24達18・平24達62・平27達20・平28達56・令4達73・令4達74・令4達75・令6達15・令6達16・一部改正)

(俸給の支給)

第10条 新たに教職員となった者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。ただし、離職した国家公務員及び国立大学法人職員が即日教職員になったときは、その日の翌日から俸給を支給する。

2 教職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。

3 教職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の暦の日数から勤務時間等規程第11条及び第12条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算による。

5 前各項の規定は、俸給の特別調整額、初任給調整手当、都市手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、遠隔地異動・出向手当、衛生管理手当、健康管理手当及び看護職員調整手当の支給について準用する。

(令6達15・一部改正)

(俸給の調整額)

第11条 俸給の調整額は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の教職員に比して著しく特殊な別表第7に掲げる者に対し、その区分に応じた調整数を別表第8における職務の級(職責調整手当の支給を受ける教職員にあっては、その支給の基礎となる第5条第2項の規定により決定される職務の級。以下「標準級」という。)に応じた調整基本額(その額が俸給月額及び職責調整手当の合計額の100分の4.5を超えるときは、俸給月額及び職責調整手当の合計額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に乗じて得た額を俸給の支給に準じて支給する。ただし、その額が俸給月額及び職責調整手当の合計額の100分の25を超えるときは、俸給月額及び職責調整手当の合計額の100分の25に相当する額とする。

(平18達28・平24達18・一部改正)

(俸給の特別調整額)

第12条 俸給の特別調整額は、管理又は監督その他の地位にある別表第9の職名欄に掲げる職にある者(指定職俸給表適用者を除く。)に対し、同表に定めるところにより俸給の支給に準じて支給する。この場合において、同一の者が同表の職名欄に掲げる職を複数占めるときは、いずれか高い方の額を支給する。

(平17達39改)

(職責調整手当)

第12条の2 職責調整手当は、教職員に係る標準級に対し、初任給、昇格、昇給等の基準第4条及び第5条の規定により決定される職務の級が異なる場合において、当該教職員の職務の複雑、困難及び責任の度を考慮し、総長が別に定める者に対し支給する。

2 職責調整手当の月額は、標準級により決定された場合の俸給月額から現に受ける俸給月額を減じて得た額とする。

(平24達18・追加)

(初任給調整手当)

第13条 初任給調整手当は、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とされる教職員(教育職俸給表適用者に限る。)に対し、採用の日から35年以内の期間支給する。

2 初任給調整手当の支給される教職員の範囲、支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は国立大学法人京都大学教職員初任給調整手当支給細則に定める。

(扶養手当)

第14条 扶養手当は、扶養親族のある教職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして総長が別に定める教職員(以下「一般(一)9級以上教職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその教職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして総長が別に定める者(以下「一般(一)8級教職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平17達73・平19達21・平19達67・平29達19・一部改正)

第15条 新たに教職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は教職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その教職員は直ちにその旨を総長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに教職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が教職員となった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日、教職員に扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその教職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている教職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日、扶養手当を受けている教職員の扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている教職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている教職員の扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある一般(一)9級以上教職員等が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある一般(一)8級教職員等が一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある教職員で一般(一)9級以上教職員等以外のものが一般(一)9級以上教職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある教職員で一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等以外のものが一般(一)8級教職員等となった場合

(7) 教職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平19達67・平29達19・一部改正)

(都市手当)

第16条 都市手当は、別表第10の区分に掲げる支給地域に在勤する教職員に、その教職員の俸給、俸給の特別調整額、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該区分に対応する支給割合を乗じて得た額を支給する。

2 前項に規定する支給地域に在勤する教職員が、その在勤する地域を異にして異動した場合(これらの教職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)において、当該異動(以下この項において「異動」という。)の直後に在勤する地域に係る都市手当の支給割合(別表第10に掲げる割合をいう。以下この項において「異動後の支給割合」という。)が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る都市手当の支給割合(別表第10に掲げる割合をいう。以下この項において「異動前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動の直後に在勤する地域が前項で定める地域に該当しないこととなるときは、当該教職員には、前項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動後の支給割合以下となるときは、当該異動の日から1年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の都市手当を支給する。ただし、当該教職員が当該異動の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合における当該教職員に対する都市手当の支給については、別に定めるところによる。

(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合

(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員、検察官であった者、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員、地方独立行政法人の職員、沖縄振興開発金融公庫の職員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者(以下「給与法適用者等」という。)であった者が、引き続き教職員となった場合において、採用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による都市手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、前項の規定に準じて、都市手当を支給する。ただし、前項における「異動前の支給割合」は、別に定める割合とする。

(平17達39改)

(平20達11・平20達50・平24達18・平27達59・一部改正)

(広域異動手当)

第16条の2 教職員がその在勤する勤務場所を異にして異動した場合又は教職員の在勤する施設が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき施設間の距離(異動等の日の前日に在勤していた施設の所在地と当該異動等の直後に在勤する施設の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と施設との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する施設の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と施設との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と施設との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は、当該教職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る施設間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当支給をする。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた施設への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は、この限りでない。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる教職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動に係る広域異動手当を支給しない。

3 検察官であった者、給与法適用者等であった者その他の別に定める者から引き続き教職員となった者(採用の事情等を考慮して別に定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして別に定めるものがあった教職員であって、これらに伴い勤務場所に変更があったものには、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。

4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる教職員が、前条の規定により都市手当を支給される教職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該都市手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該都市手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

(平19達21・追加、平24達18・平27達20・一部改正)

(住居手当)

第17条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する教職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教職員(大学から宿舎を貸与されている教職員又は国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている教職員その他別に定める教職員を除く。)

(2) 第19条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給されている教職員で配偶者が居住するための住宅(大学から宿舎を貸与されている教職員又は国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている教職員その他別に定める教職員を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する教職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる教職員 次に掲げる教職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている教職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている教職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる教職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(平21達43・令元達75・一部改正)

(通勤手当)

第18条 通勤手当は、次に掲げる教職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる教職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする教職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる教職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする教職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる教職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる教職員 次に掲げる教職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない教職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である教職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である教職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である教職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である教職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である教職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である教職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である教職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である教職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である教職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である教職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である教職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である教職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である教職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる教職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 勤務場所を異にする異動に伴い、所在する地域を異にする勤務場所に在勤することになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった教職員で別に定めるもののうち第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当する住居を含む。)から通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、給与法適用者等であった者から引き続き教職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当する住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して別に定める教職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第1項第1号又は第3号に掲げる教職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する施設で別に定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員(別に定める教職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前3項の規定による額

6 通勤手当は、第2項から前項までにより定めた額をもとに支給単位期間の月数で除して得た額を支給する。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(平21達6・平22達15・平26達47・令3達60・一部改正)

(単身赴任手当)

第19条 採用(平成18年4月1日以降の採用に限る。以下この項において同じ。)若しくは勤務場所を異にする異動(以下「採用等」という。)又は在勤する施設等の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居すること(以下「単身赴任」という。)となった教職員で、当該採用等又は施設等の移転の直前の住居から当該採用等又は施設等の移転の直後に在勤する施設等に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする教職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りではない。また、採用に伴い単身赴任となった場合の単身赴任手当の支給は、採用の日から3年以内に限る。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した教職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が別に定める距離以上である教職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平18達28・平27達20・令2達77・一部改正)

(特殊勤務手当)

第20条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する教職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される教職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は国立大学法人京都大学特殊勤務手当支給細則で定める。

(特地勤務手当)

第21条 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する施設として、国立大学法人京都大学教職員特地勤務手当等支給細則(以下「特地勤務手当等支給細則」という。)で定める施設(以下「特地施設」という。)に勤務する教職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で特地勤務手当等支給細則で定める。

3 本条に規定するもののほか、特地勤務手当の支給に関し必要な事項は、特地勤務手当等支給細則で定める。

(平24達18・一部改正)

第22条 教職員が勤務場所を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設が特地施設又は特地勤務手当等支給細則に定めるこれらに準ずる施設(以下「準特地施設」という。)に該当するときは、当該教職員には、特地勤務手当等支給細則で定めるところにより、当該異動の日から3年以内の期間(当該異動の日から起算して3年を経過する際特地勤務手当等支給細則で定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 給与法適用者等であった者から引き続き教職員となって特地施設又は準特地施設に在勤することとなったことに伴って住居を移転した教職員(採用の事情等を考慮して特地勤務手当等支給細則で定める教職員に限る。)、その他前項の規定による手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして特地勤務手当等支給細則で定める教職員には、特地勤務手当等支給細則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

3 前2項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される教職員が第16条の2の規定により広域異動手当を支給されることとなる教職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、別に定める。

(平19達21・平24達18・一部改正)

(超過勤務手当)

第23条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた教職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(以下「超過勤務時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第39条に規定する勤務1時間あたりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した教職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次号において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号及び次号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(3) 超過勤務時間が一の給与期間について60時間を超えた勤務 100分の150

(平22達15・一部改正)

(休日給)

第24条 勤務時間等規程第13条第1号に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第37条において「祝日法による休日等」という。)(勤務時間等規程第11条第16条又は第17条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている教職員以外の教職員にあっては、勤務時間等規程第13条第1号に規定する祝日法による休日が勤務時間等規程第12条第16条及び第17条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)勤務時間等規程第13条第2号に規定する年末年始の休日(勤務時間等規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第37条において「年末年始の休日等」という。)及び勤務時間等規程第13条第3号に規定する創立記念日(勤務時間等規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第37条において「創立記念日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた教職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして別に定める日において勤務した教職員についても同様とする。

(平17達39改)

(平24達69・令4達75・一部改正)

(夜勤手当)

第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた教職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第26条 宿日直勤務を命ぜられた教職員には宿日直手当を支給する。

2 前項の手当の額は、宿日直勤務1回につき、4,400円を下回らない額とする。

3 第1項の勤務は、第23条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(平30達75・一部改正)

(管理教職員特別勤務手当)

第27条 別表第9の職名欄に掲げる職にある教職員(以下「管理監督教職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間等規程第11条及び第13条に規定する週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該教職員には、管理教職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督教職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該教職員には、管理教職員特別勤務手当を支給する。

3 管理教職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、別に定める額とする。

(平27達20・一部改正)

(期末手当)

第28条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第30条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対して、それぞれ基準日の属する月の第9条第2項に定める日(以下次条及び第30条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第24条の規定により解雇され、又は死亡した教職員(第36条第9項の規定の適用を受ける教職員及び別に定める教職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級(職責調整手当の支給を受ける教職員にあっては、その支給の基礎となる標準級をいう。職責調整手当の支給を受ける教職員が第4項の規定により役職段階加算適用表又は管理職加算適用表を適用する場合及び第31条第5項の規定により準用する場合において同じ。)が7級以上であるもの、専門業務職俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級が5級以上であるもの、教育職俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級が5級以上であるもの、医療職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び医療職俸給表(二)の適用を受ける教職員でその職務の級が6級以上であるもののうち総長が指定する第一種及び第二種の区分である教職員(以下「特定幹部教職員」という。ただし、休職にされている教職員のうち第36条第1項に該当する教職員を除く。)にあっては100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じて、次の表に定める割合を乗じ得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員にあっては、退職し若しくは解雇され、又は死亡した日現在。)において教職員が受けるべき俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額の合計額とする。

4 次の役職段階別加算適用表に掲げる俸給表及び職務の級(附則第6項第9項又は第10項の規定の適用を受ける教職員にあっては、配置換後の標準的な職務の内容に応じて、初任給、昇格、昇給等の基準別表第1の2に定める相当の級をいう。第31条第5項の規定により準用する場合において同じ。)の区分に該当する教職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に俸給及び職責調整手当の月額並びにこれに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額の合計額に同表の加算割合を乗じて得た額を加算した額(特定幹部教職員にあっては、その額に俸給月額及び職責調整手当の月額に次の管理職加算適用表の割合を乗じて得た額を加算した額)第2項の期末手当基礎額とする。

(役職段階別加算適用表)

俸給表

職務の級

加算割合

一般職(一)

8級以上

100分の20

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

一般職(二)

5級

100分の10

4級

100分の5

3級(別に定めるものに限る。)

専門業務職

6級以上

100分の20

5級・4級

100分の15

3級

100分の10

2級

100分の5

教育職

6級

100分の20

5級

100分の15(別に定めるものにあっては100分の20)

4級・3級

100分の10(別に定める4級にあっては100分の15)

2級・1級(別に定めるものに限る。)

100分の5

医療職(一)

6級以上

100分の15

5級

100分の10

4級・3級

100分の5

2級(別に定めるものに限る。)

医療職(二)

6級以上

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

2級(別に定めるものに限る。)

(管理職加算適用表)

俸給表

区分

職務の級

加算割合

一般職(一)

Ⅰ種

7級以上

100分の25

Ⅱ種

100分の15

専門業務職

Ⅰ種

5級以上

100分の25

Ⅱ種

100分の15

教育職

Ⅱ種

5級以上

100分の15

医療職(二)

Ⅱ種

6級以上

100分の15

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

(平17達39改)

(平18達28・平19達21・平19達40・平21達43・平22達15・平22達62・平24達18・平30達24・平30達75・令2達65・令4達50・令5達44・令5達51・一部改正)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第48条の規定により懲戒解雇された教職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国立大学法人京都大学教職員就業規則の一部を改正する規則(平成17年達示第34号)附則第2項の規定により解雇された教職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した教職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平17達39改)

(平22達15・一部改正)

第30条 支給日に期末手当を支給することとされていた教職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ)をされ、その判決が確定していない場合。

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消す。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付する。

5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当)

第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対し、次の各号に掲げる教職員の区分ごとに定めるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の第9条第2項に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員(別に定める教職員を除く。)についても同様とする。ただし、第1号に掲げる者の勤勉手当にあっては、基準日の属する年度の初日から基準日までの間に、就業規則第48条の規定による懲戒処分又は第50条の規定による訓告等を受けた場合は、これらの事由を併せて考慮するものとする。

(1) 第5条第1項第4号の適用を受ける教員 基準日の属する年度の前年度1年間における勤務成績

(2) 前号に掲げる者以外の教職員 基準日以前6箇月以内の期間における勤務成績

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の次の表に掲げる区分に応じた割合に別に定めるその者の勤務成績による割合を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

3 前項の場合において、本学における勤勉手当の額の総額は、次に定める額を超えない範囲とする。勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部教職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

4 第2項及び前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において教職員が受けるべき俸給及び職責調整手当の月額並びにこれに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額の合計額とする。

5 第28条第4項の規定は、第2項及び第3項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第31条第4項」と読み替える。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは、「第31条第1項」と、同条第1項中「基準日から」とあるのは「基準日(第31条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第2項第3号において同じ。)から」と「支給日」とあるのは「支給日(第31条第1項に規定する第9条第2項に定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替える。

(平17達73・平19達21・平19達67・平21達43・平22達62・平24達18・平26達47・平27達20・平27達81・平28達83・平29達66・平30達24・平30達75・令元達75・令3達51・令4達88・令5達51・一部改正)

(期末特別手当)

第32条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する指定職俸給表の適用を受ける教職員に対して、それぞれ基準日の属する月の第9条第2項に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員で指定職俸給表の適用を受けていたもの(第36条第9項の規定の適用を受ける教職員及び別に定める教職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額からその者の勤務成績に応じ別に定める基準に従って定める額を減じて得た額)とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の別に定める基準に従って定める額は、期末特別手当の支給を受ける教職員が同項に規定する在職期間において就業規則第48条の規定による懲戒処分を受けた場合を除き、次項に規定するそれぞれの月額の合計額に100分の20を乗じて得た額に期末特別手当を支給する月に応ずる前項に規定する割合を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職期間に応ずる同項の表に定める割合を乗じて得た額を超えるものであってはならない。

4 第2項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において教職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額(別に定める教職員以外の教職員にあっては、その額に俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

6 第29条及び第30条の規定は、第1項の規定による期末特別手当の支給について準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは、「第32条第1項」と、同条第1項中「基準日から」とあるのは「基準日(第32条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第2項第3号において同じ。)から」と「支給日」とあるのは「支給日(第32条第1項に規定する第9条第2項に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替える。

(平17達73・平19達21・平19達40・平21達43・平22達62・平26達47・平27達20・平27達81・平28達83・平29達66・平30達75・令元達75・令2達65・令4達50・令4達88・令5達44・令5達51・一部改正)

(寒冷地手当)

第33条 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの各月の初日において、国立大学法人京都大学教職員寒冷地手当支給細則(以下「寒冷地手当支給細則」という。)に定める支給地域に在勤する教職員(寒冷地手当支給細則に定める教職員を除く。)に支給する。

2 本条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、寒冷地手当支給細則に定める。

(平16達132改)

(入試手当)

第33条の2 入試手当は、入試業務に従事する別表第11に掲げる教職員に対し、その区分に応じた手当額を支給する。

(平18達65・追加、平29達73・一部改正)

(学位論文調査手当)

第33条の3 学位論文調査手当は、京都大学学位規程(昭和33年達示第1号)第3条第1項の学位論文が提出された場合に、同第6条の規定により調査及び試験を行う調査委員に対して支給する。

2 学位論文調査手当の額は、前項の論文1件につき、当該論文の調査及び試験の総括を行う教員1名については15,000円、その他の教員については10,000円とする。

(平18達65・追加)

(遠隔地異動・出向手当)

第33条の4 遠隔地異動・出向手当は、都市手当を支給されている教職員が勤務場所を異にする異動又は国立大学法人京都大学教職員出向規程(平成16年達示第76号)に基づく出向(以下この条において「異動又は出向」という。)をした場合(これらの教職員が当該異動又は出向の日の前日に在勤していた地域に原則として引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)において、当該異動又は出向後に在勤する地域に係る都市手当の支給割合が当該異動又は出向前に在勤していた地域に係る都市手当の支給割合(次項において「異動又は出向前の支給割合」という。)に達しないこととなる場合、当該異動又は出向の日から原則として3年を経過する日までの間支給する。

2 遠隔地異動・出向手当の額は、第16条第1項に定める俸給、俸給の特別調整額、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額に異動又は出向前の都市手当の支給割合(当該支給割合が100分の10を超える場合は100分の10とする。)から第16条第2項に定める都市手当の支給割合又は第16条の2第1項に定める広域異動手当の支給割合のいずれか高い方の支給割合(支給割合が同じ場合は都市手当の支給割合とする。)を減じた支給割合を乗じて得た額とする。

(平19達21・追加、平20達11・平24達18・平25達17・一部改正)

(拠点手当)

第33条の5 国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第50条第1項の組織において研究に従事する教員及び国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号)第2条第1項第2号に規定するiPS細胞研究プログラムを実施するための研究に従事する教員には、拠点手当を支給することができる。

2 前項に定めるもののほか、国際的に卓越した研究、教育等に従事するものとして総長が別に定める教員には、拠点手当を支給する。

3 前2項の手当の月額は、1,200,000円までの範囲内の額とする。

4 拠点手当の支給される教員の範囲、支給額その他拠点手当の支給に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学教職員拠点手当支給細則に定める。

(平19達57・追加、平22達15・平23達24・平24達18・平26達19・平29達17・平30達24・令5達48・一部改正)

(衛生管理手当)

第33条の6 衛生管理手当は、国立大学法人京都大学安全衛生管理規程(平成19年達示第8号)第11条第2項の規定により衛生管理者に任命された教職員に対し支給する。ただし、衛生管理業務を主たる業務とする組織として環境安全保健機構長が指定する組織において衛生管理者に任命された教職員には、衛生管理手当は支給しない。

2 前項の手当の月額は、3,000円とする。

(平23達24・追加)

(特別報奨金)

第33条の7 京都大学教員表彰規程(平成24年達示第63号)により表彰された教員には、同規程第8条第2項及び第10条第2項に規定する副賞として、特別報奨金を支給することができる。

(平24達62・追加)

(教養・共通教育主幹手当)

第33条の8 教養・共通教育の企画、実施において重要かつ中核的な役割を果たす教員には、教養・共通教育主幹手当を支給することができる。

2 前項の手当の月額は、30,000円とする。

3 教養・共通教育主幹手当の支給される教員の範囲その他教養・共通教育主幹手当の支給に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学教養・共通教育主幹手当支給細則に定める。

(平25達17・追加)

(健康管理手当)

第33条の9 健康管理手当は、国立大学法人京都大学安全衛生管理規程(平成19年達示第8号)第13条の規定により産業医に任命された者又は同規程第16条に規定する学校医に任命された者に対し支給する。ただし、産業医業務を主たる業務とする組織として総長が定める組織に所属する者にあっては学校医に任命された場合に、学校医業務を主たる業務とする組織として総長が定める組織に所属する者にあっては産業医に任命された場合に限り、健康管理手当を支給するものとする。

2 前項の手当の月額は、10,000円とする。

(平27達20・追加、令4達74・一部改正)

(看護職員調整手当)

第33条の10 看護職員調整手当は、医学部附属病院に所属し、第5条第1項第6号に定める医療職俸給表(二)の適用を受ける教職員(各月の初日に在職する者に限る。)に支給する。

2 前項の手当の額は、月額11,100円とする。

(令4達73・追加)

(研究代表者等特別手当)

第33条の11 競争的研究費の直接経費等の外部資金から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出した教員には、研究代表者等特別手当を支給することができる。

2 研究代表者等特別手当の支給される教職員の範囲、支給額その他研究代表者等特別手当の支給に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学教職員研究代表者等特別手当支給細則に定める。

(令6達16・追加)

(特定の教職員についての適用除外)

第34条 第11条から第15条まで、第17条第20条第28条から第31条まで、第33条の6及び第33条の8の規定は、指定職俸給表の適用を受ける教職員には適用しない。

2 第23条第24条第33条の6及び第33条の8の規定は、俸給の特別調整額の適用を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員(同規定別表第9の職名欄に掲げる職にある者に限る。)には適用しない。

3 第33条の2の規定は、別表第11に掲げる当該学部又は研究科における試験実施責任者として従事する学部長及び研究科長には適用しない。

(平18達65・平23達24・平25達17・平27達20・令6達15・一部改正)

(委員、顧問等の給与)

第35条 委員、顧問、その他別に定める者については、勤務1日につき、37,900円から19,700円までの範囲内の額とする。

(休職者の給与)

第36条 教職員が業務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により、負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の20を支給する。

2 教職員が結核性疾患にかかり就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間(就業規則第16条第2項の規定により休職期間を通算する場合にあっては、通算された休職の期間。次項において同じ。)が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の80を支給することがある。

3 教職員が前2項以外の就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の80を支給することがある。

4 教職員が就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の60以内を支給することがある。

5 教職員が就業規則第15条第1項第3号に掲げる事由に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の70以内を支給することがある。

6 就業規則第15条第1項第1号から第3号までに掲げる事由により休職にされた教職員には、前5項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

7 就業規則第15条第1項第4号に掲げる事由により休職にされた教職員には、給与は支給しない。

8 就業規則第15条第1項第5号の定めにより休職にされた場合で、総長が必要と認めたときは、総長が必要と認める期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の70以内を支給することがある。

9 第1項第2項第3項又は第5項に規定する教職員が、当該各号に規定する期間内で第28条第1項又は第32条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡したときは、同項の規定により、第9条第2項に規定する支給日に、当該各項の例による額の期末手当又は期末特別手当を支給することがある。

10 前項の規定の適用を受ける教職員の期末手当又は期末特別手当については、第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは「第36条第9項」と読み替えるものとする。

(平19達21・平19達40・平26達3・令4達73・一部改正)

(給与の減額)

第37条 教職員が勤務しないときは、祝日法による休日等、年末年始の休日等又は創立記念日等である場合、就業規則第34条による職務専念義務免除期間(同条第3号を除く。)就業規則第43条による妊産婦である女性教職員の健康診査、就業規則第44条による妊産婦である女性教職員の業務軽減等及び就業規則第58条による就業禁止期間並びに休暇による場合、その他勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第39条に規定する勤務1時間あたりの給与額に、その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

(平17達39改)

(平18達28・平24達69・令4達75・一部改正)

(端数計算)

第38条 前条に規定する勤務1時間あたりの給与額及び第23条から第25条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定するとき、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

(平22達15・一部改正)

(勤務1時間あたりの給与額)

第39条 第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給及び職責調整手当の月額並びにこれに対する初任給調整手当、都市手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当、遠隔地異動・出向手当、拠点手当、衛生管理手当、教養・共通教育主幹手当、健康管理手当及び看護職員調整手当の月額の合計額を1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額とする。

2 第23条から第25条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給及び職責調整手当の月額並びにこれに対する初任給調整手当、都市手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当、遠隔地異動・出向手当、拠点手当、衛生管理手当、教養・共通教育主幹手当、健康管理手当及び看護職員調整手当の月額の合計額を1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、第23条から第25条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、第20条に定める特殊勤務手当(国立大学法人京都大学教職員特殊勤務手当支給細則に規定する高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当、手術看護手当に限る。)が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの特殊勤務手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除して得た額、1月単位で支給されるものにあっては、その額を1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額)前項の規定による額に加算した額とする。

4 前3項の定めによる1年間は、当該年度始めの4月1日から翌年の3月31日とする。

(平16達132改)

(平18達28・平19達21・平24達18・令4達73・令6達15・一部改正)

(雑則)

第40条 教職員の給与に関しては、本規程に定めるもののほか、本規程に関する運用・解釈等については別に定めることがある。

1 この基準は、平成16年4月1日から施行する。

2 当分の間、本規程の別表第1から第6までに定める俸給表の月額及び手当の額は国家公務員の例に準拠するものとし、改訂があった場合は、それらの改訂についても同様とする。

3 成立日の前日に国立大学の職員であった者が異動のため、平成16年4月1日に辞職し、同日、国立大学法人職員等になった場合における離職の取扱いは、その者が平成16年3月31日に離職したものとみなし本規程にて取り扱うこととする。

4 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条に規定する教職員のうち、大学の成立する日(以下「成立日」という。)において引き続き大学の教職員となった者(以下「承継職員」という。)であって、成立日の前日において京都大学総長から一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条(扶養手当)、第11条の9(住居手当)、第12条(通勤手当)又は第12条の2(単身赴任手当)に規定する手当の認定を受けている者が、成立日においても成立日の前日と同様の当該認定を受けるに足りる各々の支給要件に該当しているときは、その者に対する当該手当の支給に関しては、成立日において第14条(扶養手当)第17条(住居手当)第18条(通勤手当)又は第19条(単身赴任手当)の規定による認定があったものとみなす。

(平21達6・一部改正)

5 当分の間、第37条の規定にかかわらず、教職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置の係る日につき、俸給及び職責調整手当の月額の半額を減ずる。

(平23達24・平24達18・一部改正)

6 当分の間、次の各号に掲げる俸給表の適用を受ける教職員の俸給月額は、当該教職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該教職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、初任給、昇格、昇給等の基準に従い決定した当該教職員の属する職務の級及び号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「特定日俸給月額」という。)とする。

(1) 一般職俸給表(一)

(2) 一般職俸給表(二)

(3) 専門業務職俸給表

(4) 教育職俸給表(職務の級が1級である者に限る。)

(5) 医療職俸給表(一)

(6) 医療職俸給表(二)

(令5達44・追加)

7 前項の規定の適用を受ける教職員に対する第11条の規定の適用については、当分の間、同条中「応じた調整基本額」とあるのは「応じた調整基本額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「俸給月額及び職責調整手当の合計額」とあるのは「特定日俸給月額」とする。

(令5達44・追加)

8 前2項の規定は、次の各号に掲げる教職員には適用しない。

(令5達44・追加)

9 特定日に就業規則第13条の2の規定に基づき配置換をされた教職員であって、特定日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける次の各号に掲げる教職員のうち、特定日俸給月額が特定日の前日に当該教職員が受けていた俸給月額及び職責調整手当の月額の合計額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなるものには、当分の間、特定日以後、特定日俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

(1) 一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員で、特定日の前日における職務の級(職責調整手当の支給を受ける教職員にあっては、その支給の基礎となる標準級をいう。以下この項において同じ。)が6級以上であり、かつ、特定日の前日において俸給の特別調整額を支給されていた者

(2) 専門業務職俸給表の適用を受ける教職員で、特定日の前日における職務の級が5級以上の者

(3) 医療職俸給表(一)の適用を受ける教職員で、特定日の前日における職務の級が7級以上の者

(4) 医療職俸給表(二)の適用を受ける教職員で、特定日の前日における職務の級が6級以上の者

(令5達44・追加)

10 給与法適用者等であった者から引き続き教職員となった者であって、前項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員には、当分の間、当該教職員の受ける俸給月額のほか、前項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。

(令5達44・追加)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成17年達示第73号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程第32条第2項の規定(国立大学法人京都大学役員給与規程(以下この条において「規程」という。)第8条第1項において準用する場合を含む。)の平成17年12月における適用については、同項中「100分の175」とあるのは、「100分の172.5」(規程第8条第1項において準用する場合にあっては、「100分の170」)とする。

(平成17年達示第76号)

この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成18年達示第28号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった教職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

第3条 切替日の前日において別表第1から別表第5までの俸給表の適用を受けていた教職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(総長の定める教職員にあっては、総長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

2 切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた教職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した教職員及び総長が別に定めるこれに準ずる教職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける教職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部を改正する規程(平成21年達示第43号)の施行の日において次の各号に掲げる教職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(総長が別に定める教職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(本規程附則第6項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける教職員のうち、その職務の級が本規程附則第6項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定対象教職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定対象教職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定対象教職員となった場合にあっては、特定対象教職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

(1) 適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げる教職員以外の教職員(次号に掲げる教職員を除く。) 100分の99.1

俸給表

職務の級

号俸

一般職(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

一般職(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

専門業務職

1級

1号俸から40号俸まで

2級

1号俸から8号俸まで

教育職

1級

1号俸から44号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から12号俸まで

医療職(一)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職(二)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 指定職俸給表の適用を受ける教職員 100分の98.94

(3) 前2号に掲げる教職員以外の教職員 100分の99.34

2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、総長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、総長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。

(平21達43・平22達15・平22達62・平24達24・一部改正)

第6条 前条の規定による俸給を支給される教職員に関する第11条ただし書、第28条第4項(第31条第5項において準用する場合を含む。)及び第32条第4項の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年達示第28号)附則第5条の規定による俸給の額との合計額」とする。

(俸給の調整額に関する経過措置)

第7条 第11条の規定による俸給の調整額の適用を受ける教職員(以下「俸給の調整額適用教職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額(平成18年3月31日にその者に適用されていた調整基本額又はこれに相当するものとして大学が認める額をいう。)に達しないこととなる教職員には、改正後の第11条の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該教職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(平成22年3月31日までの間における昇給に関する特例)

第8条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第8条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

(平19達21・一部改正)

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

(平22達15・一部改正)

俸給表

旧級

新級

一般職(一)俸給表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

一般職(二)俸給表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

専門業務職俸給表

7級

7級

8級

附則別表第2 号俸等の切替表(附則第3条第1項関係)

(平22達15・一部改正)

イ 一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

1

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

1

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

51

3月未満

40

93

125

85

109

89

77

69

53

37

3月以上6月未満

40

93

125

85

110

90

78

70

54

38

6月以上9月未満

40

93

125

86

111

91

79

71

55

39

9月以上12月未満

40

93

125

86

112

92

80

72

56

40

12月以上

40

93

125

87

113

93

81

73

57

41

52

3月未満

40

93

125

87

113

93

81

73

57

41

3月以上6月未満

40

93

125

87

113

93

82

74

58

42

6月以上9月未満

40

93

125

88

113

93

83

75

59

43

9月以上12月未満

40

93

125

88

113

93

84

76

60

44

12月以上

40

93

125

89

113

93

85

77

61

45

53

3月未満

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

91

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

92

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

54

3月未満

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

96

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

55

3月未満

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

99

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

56

3月未満

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

57

3月未満

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

109

 

 

 

 

 

 

58

3月未満

 

 

 

109

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

109

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

59

3月未満

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

113

 

 

 

 

 

 

備考 旧号俸欄の50以上は枠外号俸とし、それぞれ51は枠外1号、52は枠外2号…を示す。

ロ 一般職俸給表(二)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

51

3月未満

121

129

97

129

93

69

3月以上6月未満

121

130

98

130

94

69

6月以上9月未満

121

131

99

131

95

69

9月以上12月未満

121

132

100

132

96

69

12月以上

121

133

101

133

97

69

52

3月未満

121

133

101

133

97

69

3月以上6月未満

121

134

102

133

98

69

6月以上9月未満

121

135

103

133

99

69

9月以上12月未満

121

136

104

133

100

69

12月以上

121

137

105

133

101

69

53

3月未満

121

137

105

133

101

69

3月以上6月未満

121

137

106

133

101

69

6月以上9月未満

121

137

107

133

101

69

9月以上12月未満

121

137

108

133

101

69

12月以上

121

137

109

133

101

69

54

3月未満

121

137

109

133

101

69

3月以上6月未満

121

137

109

133

101

69

6月以上9月未満

121

137

110

133

101

69

9月以上12月未満

121

137

110

133

101

69

12月以上

121

137

111

133

101

69

備考 旧号俸欄の50以上は枠外号俸とし、それぞれ51は枠外1号、52は枠外2号…を示す。

ハ 専門業務職俸給表の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

6

1

1

6月以上9月未満

15

15

11

7

1

1

9月以上12月未満

16

16

12

8

1

1

12月以上

17

17

13

9

1

1

6

3月未満

17

17

13

9

1

1

3月以上6月未満

18

18

14

10

2

1

6月以上9月未満

19

19

15

11

3

1

9月以上12月未満

20

20

16

12

4

1

12月以上

21

21

17

13

5

1

7

3月未満

21

21

17

13

5

1

3月以上6月未満

22

22

18

14

6

2

6月以上9月未満

23

23

19

15

7

3

9月以上12月未満

24

24

20

16

8

4

12月以上

25

25

21

17

9

5

8

3月未満

25

25

21

17

9

5

3月以上6月未満

26

26

22

18

10

6

6月以上9月未満

27

27

23

19

11

7

9月以上12月未満

28

28

24

20

12

8

12月以上

29

29

25

21

13

9

9

3月未満

29

29

25

21

13

9

3月以上6月未満

30

30

26

22

14

10

6月以上9月未満

31

31

27

23

15

11

9月以上12月未満

32

32

28

24

16

12

12月以上

33

33

29

25

17

13

10

3月未満

33

33

29

25

17

13

3月以上6月未満

34

34

30

26

18

14

6月以上9月未満

35

35

31

27

19

15

9月以上12月未満

36

36

32

28

20

16

12月以上

37

37

33

29

21

17

11

3月未満

37

37

33

29

21

17

3月以上6月未満

38

38

34

30

22

18

6月以上9月未満

39

39

35

31

23

19

9月以上12月未満

40

40

36

32

24

20

12月以上

41

41

37

33

25

21

12

3月未満

41

41

37

33

25

21

3月以上6月未満

42

42

38

34

26

22

6月以上9月未満

43

43

39

35

27

23

9月以上12月未満

44

44

40

36

28

24

12月以上

45

45

41

37

29

25

13

3月未満

45

45

41

37

29

25

3月以上6月未満

46

46

42

38

30

26

6月以上9月未満

47

47

43

39

31

27

9月以上12月未満

48

48

44

40

32

28

12月以上

49

49

45

41

33

29

14

3月未満

49

49

45

41

33

29

3月以上6月未満

50

50

46

42

34

30

6月以上9月未満

51

51

47

43

35

31

9月以上12月未満

52

52

48

44

36

32

12月以上

53

53

49

45

37

33

15

3月未満

53

53

49

45

37

33

3月以上6月未満

54

54

50

46

38

34

6月以上9月未満

55

55

51

47

39

35

9月以上12月未満

56

56

52

48

40

36

12月以上

57

57

53

49

41

37

16

3月未満

57

57

53

49

41

 

3月以上6月未満

58

58

54

50

42

 

6月以上9月未満

59

59

55

51

43

 

9月以上12月未満

60

60

56

52

44

 

12月以上

61

61

57

53

45

 

17

3月未満

61

61

57

53

45

 

3月以上6月未満

62

62

58

54

46

 

6月以上9月未満

63

63

59

55

47

 

9月以上12月未満

64

64

60

56

48

 

12月以上

65

65

61

57

49

 

18

3月未満

65

65

61

57

49

 

3月以上6月未満

66

66

62

58

50

 

6月以上9月未満

67

67

63

59

51

 

9月以上12月未満

68

68

64

60

52

 

12月以上

69

69

65

61

53

 

19

3月未満

69

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

70

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

71

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

72

72

68

64

 

 

12月以上

73

73

69

65

 

 

20

3月未満

73

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

74

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

75

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

76

76

72

68

 

 

12月以上

77

77

73

69

 

 

21

3月未満

77

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

 

 

12月以上

81

81

77

 

 

 

22

3月未満

81

81

77

 

 

 

3月以上6月未満

82

81

78

 

 

 

6月以上9月未満

83

81

79

 

 

 

9月以上12月未満

84

81

80

 

 

 

12月以上

85

81

81

 

 

 

23

3月未満

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

88

 

 

 

 

 

12月以上

89

 

 

 

 

 

24

3月未満

89

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

 

 

 

 

 

12月以上

93

 

 

 

 

 

25

3月未満

93

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

93

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

93

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

93

 

 

 

 

 

12月以上

93

 

 

 

 

 

ニ 教育職俸給表の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

1

12月以上

17

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

12

4

12月以上

21

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

16

8

12月以上

25

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

12月以上

29

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

12月以上

33

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

12月以上

37

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

12月以上

41

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

12月以上

45

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

12月以上

49

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

12月以上

53

53

53

45

37