▲京都大学教員表彰規程

平成24年11月8日

達示第63号制定

(目的)

第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)における教育、研究、社会貢献等の業績が極めて顕著であると認められた本学の教員を表彰することにより、本学の一層の発展を期するため、京都大学孜孜賞を創設するとともに、その表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する本学の教員に対して行うものとする。

(1) 本学において教育、研究又は医療等の活動に積極的に取り組み、極めて顕著な成果をあげた者

(2) 本学の管理運営に極めて顕著な貢献をした者

(3) 権威のある賞の受賞等により社会的に評価される成果をあげた者

(4) 大型プロジェクトの構築について極めて顕著な貢献をした者

(候補者の推薦)

第3条 理事及び部局(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節までに定める施設等をいう。)をいう。以下同じ。)の長は、前条各号の一に該当すると認められる教員を総長に推薦することができる。

(令4達37・一部改正)

(選考)

第4条 京都大学孜孜賞の選考を行うため、本学に教員表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前条の規定により推薦のあった者について選考を行うものとする。

3 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 総長

(2) 人事担当の理事

(3) 総長が指名する理事

(4) その他総長が必要と認める者 若干名

4 前項第4号の委員は、総長が委嘱する。

(令4達37・一部改正)

第5条 委員会に委員長を置き、総長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、人事担当の理事がその職務を代行する。

(令4達37・一部改正)

第6条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者から説明又は意見を聴くことができる。

(表彰の決定)

第7条 表彰の決定は、委員会の議を経て、総長が行う。

(表彰方法)

第8条 表彰は、総長が表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状にあわせて、副賞を授与することができる。

(事務)

第9条 前各条に定める表彰に関する事務は、人事部人事企画課において処理する。

(令3達18・令4達37・令5達28・一部改正)

(部局の長が実施する部局長表彰)

第10条 部局の長は、本規程の趣旨に則り、当該部局において教員表彰制度を定め、当該表彰制度に係る選考基準及び手続等について総長の承認を得た場合は、当該表彰制度に基づき教員の部局長表彰を実施することができる。

2 前項の場合において、受賞者に対して副賞を授与することができる。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、教員の表彰に関し必要な事項は、人事担当の理事が定める。

(令4達37・一部改正)

この規程は、平成24年11月8日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第28号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

京都大学教員表彰規程

平成24年11月8日 達示第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成24年11月8日 達示第63号
令和3年3月29日 達示第18号
令和4年3月30日 達示第37号
令和5年3月31日 達示第28号