◎国立大学法人京都大学教職員特別調整手当支給細則

令和7年3月21日

総長裁定制定

(総則)

第1条 国立大学法人京都大学教職員給与規程第16条の規定による特別調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(支給割合)

第2条 特別調整手当の支給割合は、100分の10とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合における支給割合は、該当する各号に掲げる割合のうち最も高い割合とする。ただし、前項の規定による割合が上回る場合はその限りではない。

(1) 東京オフィスに勤務するとき 100分の20

(2) 国立大学法人京都大学教職員出向規程(平成16年達示第76号。以下「出向規程」という。)に基づき出向となる場合 当該出向の期間に在勤する地域に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に基づく地域手当の支給割合

(3) 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(平成16年達示第89号)に基づく退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算において在職期間を通算する者(以下「在職期間を通算する者」という。)から引き続き教職員となった者及び出向規程に基づく出向が終了し本学に復帰する者であって、前項の規定による割合が当該採用等の日の前日に在勤していた地域に係る人事院規則9―49(地域手当)別表第1に掲げる地域及び級地に基づく地域手当の支給割合(以下「採用等前の割合」という。)に達しないこととなるとき並びに東京オフィスにおいて勤務していた者がその他の地域に異動するとき(これらの者が当該採用等の日の前日に在勤していた地域に原則として引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)

 当該採用等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 採用等前の割合

 当該採用等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(に掲げる期間を除く。) 採用等前の割合に100分の80を乗じて得た割合

 当該採用等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(及びに掲げる期間を除く。) 採用等前の割合に100分の60を乗じて得た割合

(支給割合の加算)

第3条 別表に掲げる施設に勤務する教職員には、前条の規定による支給割合に別表に掲げる割合を加算する。

2 在職期間を通算する者から引き続き教職員となって別表に掲げる施設に在勤することとなったことに伴い住居を移転した者は、教職員となった日に別表に掲げる施設に異動したものとして、前項の規定に準じて、別表に掲げる割合を加算する。

(雑則)

第4条 特別調整手当の支給に関しては、この細則に定めるもののほか、その運用、解釈等については、別に定めることができるものとする。

1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この細則の施行日前に採用等となった教職員に係る第2条第2項第3号における採用等前の割合は、施行日の前日の都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の例による支給割合を合計した支給割合とする。

3 この細則の施行日の前日に別表に掲げる施設に勤務する教職員にあっては、当該施設に現に勤務することとなった日を別表における異動の日とみなして期間の区分を適用し、割合を加算する。

別表(第3条関係)

施設

所在地

期間の区分

教職員が勤務場所を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設がこの表に掲げる施設に該当するとき

その他の期間

異動の日から起算して3年に達するまでの日

異動の日から起算して3年に達した後から4年に達するまでの間

異動の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間

異動の日から起算して5年に達した後から6年に達するまでの間

理学研究科 飛騨天文台

岐阜県高山市

100分の22

100分の12

100分の10

100分の8

100分の6

理学研究科附属地球熱学研究施設 火山研究センター

熊本県阿蘇郡南阿蘇村

100分の4

防災研究所附属地震災害研究センター 上宝観測所

岐阜県高山市

100分の13

100分の3

100分の2

防災研究所附属火山防災研究センター 穂高砂防観測所

岐阜県高山市

100分の17

100分の7

100分の6

100分の4

100分の2

フィールド科学教育研究センター 北海道研究林

北海道川上郡標茶町

100分の6

北海道白糠郡白糠町

100分の5

フィールド科学教育研究センター 芦生研究林

京都府南丹市

100分の18

100分の8

100分の6

100分の4

100分の2

フィールド科学教育研究センター 和歌山研究林

和歌山県有田郡有田川町

100分の18

100分の8

100分の6

100分の4

100分の2

1 第2条第1項の規定による割合が100分の10を超える場合は、同条の規定による割合と100分の10との差をこの表の割合から減じるものとし、減じた後の割合が負となるときはこの表による割合は100分の0とする。

2 「教職員が勤務場所を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設がこの表に掲げる施設に該当するとき」欄の適用は、教職員が施設を異にする異動に伴って住居を移転した日から開始するものとし、当該教職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもって終わる。

(1) 教職員がこの表に掲げる施設以外の施設に異動した場合 当該異動の日の前日

(2) 教職員がこの表に掲げる他の施設に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合 住居の移転の日の前日

国立大学法人京都大学教職員特別調整手当支給細則

令和7年3月21日 総長裁定制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
令和7年3月21日 総長裁定制定